○藤里町観光案内所兼物産販売所の管理運営に関する規則

平成24年5月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、藤里町観光案内所兼物産販売所の設置等に関する条例(平成24年藤里町条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、藤里町観光案内所兼物産販売所(以下「観光案内所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の休館日及び利用時間)

第2条 観光案内所の休館日及び利用時間は、別表のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び利用時間を変更することができる。

(施設の使用)

第3条 観光案内所の使用許可を受けようとする者があるときは、藤里町財務規則(平成元年規則第8号)第184条から第186条の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第4条 町長は、前条第1項の規定により使用を許可したときは、藤里町行政財産使用料徴収条例(昭和61年条例第4号)の規定により使用料を徴収する。

(使用中の事故等)

第5条 観光案内所の使用中に生じた事故又は展示物等の破損は、使用者の責任とし、町はその損害を賠償する責めを負わない。

(遵守事項)

第6条 観光案内所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を棄損又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 利用許可を受けないで物品の販売、展示又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(備付帳簿等)

第7条 観光案内所の管理運営に必要な簿冊、帳票等の様式は別に定めるものとする。

2 管理受託者は、契約書の定めるところにより、前項の簿冊、帳票等を町長に提出するものとする。

(利用状況の報告)

第8条 管理受託者は、利用状況について次のとおり当該月分を翌月の5日までに報告しなければならない。

(1) 観光案内所の利用者数

(2) 物産販売所及び食堂の利用者数

(権利義務等の譲渡の禁止)

第9条 観光案内所の管理受託者は、第三者に対して受託業務の一部又は全部を委託し若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。

(指定管理者が管理を行う場合における規定の適用)

第10条 条例第3条の規定により、管理及び運営を指定管理者が行う場合は、この規則の別表中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

休館日及び利用時間

施設名

休館日

利用時間

備考

藤里町観光案内所兼物産販売所

町長が定める日

町長が定める時間


藤里町観光案内所兼物産販売所の管理運営に関する規則

平成24年5月25日 規則第10号

(平成24年5月25日施行)