○藤里町農業集落排水処理施設条例
平成14年3月11日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域について、農業集落排水処理施設の整備を図り、もって農業集落における農業用排水の水質保全及び生活環境の改善に資することを目的とする。
(1) 使用者 処理区域内で農業集落排水処理施設を使用する者又は事業場を営む者で当該施設を使用する者をいう。
(2) 汚水 生活に起因し、又は付随する排水をいう。
(3) 農業集落排水処理施設 前条に規定する地域について、汚水を排水するために設けられる排水管渠、ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(4) 処理区域 この条例に基づき設置する農業集落排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第6条の規定により告示された区域をいう。
(5) 受託団体 施設を使用する者で構成した団体をいう。
(農業集落排水処理施設の設置等)
第3条 処理区域における汚水を排除し、及び処理するため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理の委託)
第4条 町は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受託団体に委託することができる。
(受託の条件等)
第5条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質のものを排出すること。
(2) 規則で定める生活環境に有害となる排水は当該施設に排除してはならない。
(3) 施設の維持管理に要する費用は、町が負担するものとする。
(使用開始の告示)
第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第7条 施設の供用が開始された場合においては、当該施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を施設に流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(排水設備の新設等の基準)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、施設のますその他の排水施設(以下「ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備は、規則で定めるところにより、施設の機能を妨げ又は施設を損傷することのないように、ます等に固着させること。
(3) 排水設備は、堅固で耐久性を有する構造とすること。
(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(5) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(6) 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。
(7) 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所には、ます又はマンホールを設けること。
(8) ます又はマンホールには、ふたを設けること。
(9) ますの底にはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(排水設備の新設等の計画の確認)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(工事完了の検査等)
第10条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(工事の監理)
第11条 排水設備の新設等の工事は、藤里町下水道条例(平成14年藤里町条例第14号)第7条の規定により町長が指定した者が行うものとする。ただし、規則で定める軽微な工事を行う場合については、この限りでない。
(水洗便所の設置義務等)
第12条 処理区域内において建築物を建築する場合は、便所は、水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所としてはならない。
2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第8条の規定により告示された施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第13条 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所によってこれをしなければならない。
(行為の禁止)
第14条 使用者は、汚水以外の規則で定める生活環境に有害となる排水、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第15条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した施設の使用を再開した者は、直ちに、町長にその旨を届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第16条 使用者に変更を生じたときは、従前の使用者又は新たに使用者となった者が、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用制限)
第17条 町長は、施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該施設の使用を一時制限することができる。
2 町長は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(使用料の徴収)
第18条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の翌月25日(その日が土曜日に当たる場合にあっては、その直後の日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)でない日)までに納入しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のために使用する場合その他一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
(平26条例5・一改)
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案した上で、規則で定めるところにより町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案した上で、規則で定めるところにより町長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 冬期間(12月から翌年の4月まで)の使用料算定は、9月分から11月分までの平均水量料金(100円未満切捨て)を徴収し、5月のメーター検針により使用水量の過不足分を精算するものとする。
(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の基本使用料の全額
(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の基本使用料の半額
5 第15条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、施設を継続して使用しているものとみなす。
(平14条例21・一改)
(使用料等の督促)
第20条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料は、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。
(使用料の減免)
第21条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 公益上特に必要があると認めたとき。
(2) その他特に必要があると認めたとき。
(監督処分)
第22条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条第1項の規定による申請書又は図書、第9条第3項、第15条の規定による届出書、第19条第2項第4号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第25条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称、位置及び区域
施設の名称 | 位置 | 区域 |
中通地区農業集落排水処理施設 | 藤里町藤琴字出戸高石110番地 | 滝の沢、寺屋布、湯の沢、坊中、高石沢、一の渡 |
別表第2(第19条関係)
使用料
区分 | 使用料の額(月額) | 備考 | |||
基本水量 (m3まで) | 基本料金 (円) | 使用水量 (m3当たり) | 水量料金 (円) | ||
10 | 1,200 | 1 | 120 | ||