○藤里町下水道条例

平成14年3月11日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第19条)

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第20条―第22条)

第6章 終末処理場の維持管理(第23条)

第7章 雑則(第24条―第32条)

第8章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、町が設置する公共下水道の管理及び管理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例8・一改)

(設置等)

第2条 生活環境の整備を図り、公共用水域の水質保全に資するため、藤里町公共下水道を設置する。

2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤里浄化センター

藤里町大沢字豊田149番地

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管をいう。)を連絡するための藤里町(以下「町」という。)が設置したますをいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第7条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(令元条例24・一改)

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、また個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第7条の8の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第3号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第7条の3 町長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 秋田県内に営業所がある者であること。

(2) 秋田県下水道協会が次条第1項の規定により認定し登録した責任技術者が営業所ごとに、1名以上専属していること。

(3) 排水設備等の工事等に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の12第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元条例24・一改)

2 町長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第7条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い。

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第7条の5 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第7条の6 第7条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請者に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第7条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(令元条例24・一改)

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届けるものとする。

(令元条例24・一改)

4 町長は責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(令元条例24・新設)

(責任技術者証)

第7条の8 町長は、第7条の7第1項に定める登録資格を有する者から第7条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は規則で定める。

(指定工事店証)

第7条の9 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の12第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の10 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第7条の11 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第7条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し及び休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(令元条例24・一改)

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の12 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の10に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 第7条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消毒量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排出される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 温度 45度未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは水洗便所によって、これをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは停止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月25日(その日が土曜日に当たる場合にあっては、その直後の日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)でない日)までに納入しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。

(平26条例5・一改)

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案した上で、規則の定めるところにより町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案した上で、規則の定めるところにより町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 冬期間(12月から翌年の4月まで)の使用料算定は、9月分から11月分までの平均水量料金(100円未満切捨て)を徴収し、5月のメーター検針により使用水量の過不足分を精算するものとする。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本使用料は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の基本使用料の全額

(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の基本使用料の半額

(平14条例21・一改)

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(平25条例8・一改)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第20条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第22条に定めるところによる。

(平25条例8・一改)

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例8・一改)

(適用除外)

第22条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例8・一改)

第6章 終末処理場の維持管理

(平25条例22・一改)

(終末処理場の維持管理)

第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥法を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(平25条例22・一改)

第7章 雑則

(平25条例8、平25条例22・一改)

(改善命令)

第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例8、平25条例22・一改)

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項又は藤里町道路占用規則(昭和61年藤里町規則第7号)の規定に基づく許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。占用料については、藤里町道路占用料徴収条例(昭和61年藤里町条例第12号)を準用する。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(占用の期間)

第27条の2 前条第1項の規定(同項ただし書を除く。)による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(平25条例22・一改)

(原状回復)

第28条 第27条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第27条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(手数料)

第29条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき1万円

(2) 指定工事店の更新 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(使用料等の督促)

第30条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合の督促手数料は、藤里町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和56年藤里町条例第11号)の規定を準用する。

(平25条例8、平25条例22・一改)

(使用料の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(平25条例8・平25条例22一改)

(委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例8、平25条例22・一改)

第8章 罰則

(平25条例22・一改)

(罰則)

第33条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項及び第21条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条及び第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

(平25条例8、平25条例22・一改)

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例8、平25条例22・一改)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(平25条例22・一改)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月12日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日条例第5号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

下水道使用料金表

区分

使用料の額(月額)

備考

基本水量

(m3まで)

基本料金

(円)

使用水量

(m3当たり)

水量料金

(円)


10

1,200

1

120


藤里町下水道条例

平成14年3月11日 条例第14号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成14年3月11日 条例第14号
平成14年9月19日 条例第21号
平成24年6月18日 条例第9号
平成25年3月12日 条例第8号
平成25年6月21日 条例第22号
平成26年3月5日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第24号
令和6年9月11日 条例第25号