○藤里町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成14年3月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町農業集落排水処理施設条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の新設等の基準)
第2条 条例第8条の規定で定める基準は、次のとおりとする。ただし、町長が、建物、土地等の形状により、基準によることが困難であると認めたときは、この限りではない。
(1) 排水管
ア 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を十分に塗り漏水がないように施工しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを排水管に使用する場合は、町長の承認を得なければならない。
イ 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を原則とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず規定以下の土かぶりの場合は、町長の指示に従い、排水管の防護策を講ずること。
(2) 集水ますの構造は、内のり寸法20センチメートル以上の円形又は角形の塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。
(3) ごみよけ装置台所、浴室、洗たく場等の汚水流入出口には、固形物の流下を止めるため、有効な目幅をもったストレーナをつけること。
(4) 防臭装置
浴室、流し場及び洗たく場等の汚水流入出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に出す箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が充分でない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないようなものでなければならない。
(1) 案内図、設計書及び構造図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図
ア 申請地の境界、面積、申請地付近の道路及び農業集落排水処理施設の位置
イ 建築物の区画及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状及び寸法
エ その他汚水の排除状況を明らかにするために町長が必要と認める事項
(3) 申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縮尺横300分の1、縦30分の1以上の縦断面図
(条例第11条の規定により町長が指定する者等)
第6条 条例第11条の規定により排水設備の工事に関し技能を有する者として指定する者は、藤里町下水道条例(平成14年藤里町条例第14号)第7条により指定を受けた者とする。
2 条例第11条ただし書に規定する軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)第3条第1項で定めるカドミウム、及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜、ふん尿
(水道水以外の使用水量の認定)
第10条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 計測装置を設置の場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において届け出ている下水道使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている人数1人につき1月当たり7立方メートルとする。ただし、当該使用月の日数が10日に満たないときは1人につき1月当たり2立方メートル、10日を超え20日に満たないときは1人につき1月当たり4立方メートルとする。
(3) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。ただし、病院及び旅館業の業態については、病院はベッド数の80パーセント、旅館業は収容人員の30パーセントとする。
2 条例第19条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 前項第1号に該当する場合は、これらの規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。
3 条例第19条第2項第4号の申告書は、農業集落汚水排水量申告書(様式第10号)によるものとする。
3 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。













