○藤里町学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付要綱
令和8年3月17日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることができず、弁当や一部代替おかず等の持参を必要とする幼児又は児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、藤里町学校給食における食物アレルギー等対応補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、藤里町補助金等交付規則(令和5年規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 藤里町立幼稚園設置条例(昭和40年条例第16号)に規定する幼稚園をいう。
(2) 義務教育学校 藤里町立学校条例(昭和39年条例第30号)に規定する義務教育学校をいう。
(3) 幼児 幼稚園に在籍する園児をいう。
(4) 児童生徒 義務教育学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(6) 学校給食 幼児に提供する給食並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき町が実施する学校給食をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、学校のアレルギー疾患に対する取組ガイドライン(公益財団法人日本学校保健会)に定める学校生活管理指導表に、食物アレルギーに関する医師の証明があり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幼稚園及び義務教育学校に在籍し、食物アレルギー等のため、学校給食において、完全弁当対応をする幼児及び児童生徒の保護者
(2) 幼稚園及び義務教育学校に在籍し、食物アレルギー等のため、学校給食において、牛乳のみ提供を受ける幼児及び児童生徒の保護者
(3) 幼稚園及び義務教育学校に在籍し、食物アレルギー等のため、一部代替のおかず等を持参対応する幼児及び児童生徒の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「交付決定者」という。)は、藤里町学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、当該決定を受けた年度の末日までに、藤里町学校給食における食物アレルギー等対応補助金実績報告書(様式第3号)を、幼児又は児童生徒が在籍する幼稚園又は義務教育学校の長を経由し、町長に報告しなければならない。
2 幼児又は児童生徒が在籍する幼稚園又は義務教育学校の長は、前項に規定する藤里町学校給食における食物アレルギー等対応補助金実績報告書に、補助対象者の代替食等の状況を確認できる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(藤里町補助金交付規則の準用)
第11条 藤里町補助金等交付規則第7条、第8条及び第11条、第13条の規定は、この要綱による補助金の交付について準用する。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表
1 飲用牛乳に係る費用は、各年度の飲用牛乳の契約単価に学校給食の提供回数を乗じて得た額に消費税額、地方消費税額を加算した額とする。(1円未満の端数は切り捨て)




