○まんのう町一般廃棄物処理業の許可に関する事務処理要綱

平成29年12月1日

告示第118号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収集運搬業の許可(第3条―第5条)

第3章 届出(第6条)

第4章 雑則(第7条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号。以下「条例」という。)及びまんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第77号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町における一般廃棄物処理業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令、省令、条例及び規則の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 積替え又は保管 一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は受けようとする者が行う一般廃棄物の積替え又は保管をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

第2章 収集運搬業の許可

(許可の基準)

第3条 この要綱における収集運搬業等の許可に要する基準は、規則第5条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者(条例第12条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者をいう。以下この章において同じ。)が、申請時において、県内に住所又は事務所若しくは営業所(以下「事務所等」という。)を有し、かつ、許可の期間中引き続き県内に住所又は事務所等を有すること(事務所等の所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)

(2) 申請者が、申請に係る廃棄物を適正に収集運搬するために必要な措置を講じていること。

(3) 申請者が使用する設備及び器材は、原則として申請者が所有しているもの(所有していない場合には、使用する権原を有するもの)であること。

(許可の申請)

第4条 申請者は、規則第4条第1項に規定する申請書に次に掲げる書面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍地記載のもの。以下同じ。)並びに成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書

(2) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書。ただし、事務所等の所在が、登記事項証明書により確認できない場合は、当該事務所等の営業証明書及び申立書、所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書面、周辺地図並びに事務所等の写真

(3) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し及び成年被後見人又は被保佐人に登記されていないことの証明書

(4) 申請者が法人の場合は、法第7条第5項第4号ニに規定する役員の住民票の写し及び成年被後見人又は被保佐人に登記されていないことの証明書

(5) 申請者が法人の場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び成年被後見人又は被保佐人に登記されていないことの証明書(これらの者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書)

(6) 申請者に法第7条第5項第4号リ又はヌに規定する使用人がある場合は、その者の住民票の写し及び成年被後見人又は被保佐人に登記されていないことの証明書

(7) 事業開始資金及び調達方法(様式第10号)

(8) 申請者が個人の場合は、資産に関する調書(様式第11号)及び所得税の納税証明書(新規は直前3年分、更新は直前2年分)

(9) 申請者が法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び法人税納税証明書(新規は直前3年分、更新は直前2年分)

(10) 当該業務に従事する従業員の氏名及び業務内容を記載した一覧表(様式第4号)

(11) 当該業務に使用する車両の一覧表(様式第5号)、写真(様式第7号)、自動車検査証の写し及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(12) 駐車施設の案内図、配置図(様式第9号)及び土地の登記事項証明書。駐車施設が申請者の所有でない場合は、賃貸借契約書又は使用承諾書等の写しを添付

(13) 運搬容器一覧表、運搬方法(様式第6号)及び運搬容器の写真(様式第8号)

(14) 事務所及び事業場の案内図(様式第12号)

(15) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる書類及び図面

 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図の写し

 土地及び建物の登記事項証明書(建物について登記していない場合は、その所有権又は使用する権原を有することを証する書面)

 当該施設の配置図及び周辺の地図

 積替え又は保管を行う廃棄物の種類及び保管量

 積替え又は保管を行う施設の構造を明らかにする見取図

(16) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまで及び次に掲げるからまでのいずれにも該当しない旨を記載した申告書(様式第13号)

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにに該当する者のあるもの

 個人で政令で定める使用人のうちにに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する書類、図面等

(許可の条件)

第5条 町長は、収集運搬業の許可をする場合においては、次の条件を付することができる。

(1) 収集運搬許可業者は、収集した廃棄物を本町が指定する処分施設(以下「町の指定処分施設」という。)に搬入する場合は、まんのう町が定める一般廃棄物処理計画の実施計画に適合するよう分別収集し、できる限り再資源化及び減量化を図るように努めること。

(2) 取り扱う廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、並びに悪臭及び汚水を漏らすことがないよう使用する施設、車両、器材等について、常に点検及び整備を行い、安全かつ清潔を保持するよう必要な措置を講じること。

第3章 届出

(届出)

第6条 収集運搬業の許可を受けた一般廃棄物許可業者(以下「許可業者」という。)は、事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内にまんのう町一般廃棄物処理業廃業届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該変更の日から30日以内にまんのう町一般廃棄物処理業許可申請事項等変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の一部を廃止したとき。

(2) 氏名又は名称を変更したとき。

(3) 役員等を変更したとき。

(4) 事務所又は事業場の所在地を変更したとき。

(5) 事業の用に供する施設等の設置場所、構造等の軽微な変更をしたとき。

(6) 許可を受けた車両を変更したとき。

3 許可業者は、前項の届出に、当該変更内容に係る第5条に規定する書面を添付しなければならない。

4 許可業者は、第4条第17号に規定する欠格要件に該当するに至った場合、一般廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

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まんのう町一般廃棄物処理業の許可に関する事務処理要綱

平成29年12月1日 告示第118号

(平成29年12月1日施行)