○まんのう町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町農業集落排水処理施設条例(平成18年まんのう町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 条例第5条の規定により設置する排水設備の設置及び構造基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 排水管
ア 排水管の施工は、暗きょ式とする。
イ 排水管の土かぶりは、公道内では100センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
ウ 排水管の内径については100ミリメートル以上とし、勾配については100分の2以上とする。ただし、排水管において延長が3メートル以下のものについては内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。
(2) ます又はマンホール
ア ます又はマンホール(以下「ます」という。)は、排水管の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置しなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な箇所については、この限りでない。
イ ますの排水管直線部においては、その内径の120倍以内の間隔に1箇所以上設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合又は接続する管きょの内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ますには、密閉することができるふたを設けなければならない。
(3) ごみよけ装置 厨房等の排水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(4) 防臭衛生装置 水洗便所、浴室、厨房、洗面所等の排水口には、検査及び清掃が容易にできる構造のトラップを必ず1個設けること。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、有効深を有する泥だめを設けなければならない。
(7) 材質及び構造 排水管及びその他附属設備は、硬質塩化ビニール管、排水鋳鉄管その他耐水性に適する排水管であり、かつ、不浸透耐久の構造でなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を表示した平面図
ア 道路、敷地の境界及び排水施設の位置
イ 建物の平面図及び設備(便所、台所、浴槽、手洗等)の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ます又はマンホールの位置
オ ポンプ設備及び附帯設備等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排除の状況等を明らかにする必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その位置及びその者の同意書
2 町長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(指定工事店)
第5条 条例第7条の規定により排水設備の新設等の工事に関し技能を有するとして指定する者は、まんのう町公共下水道条例(平成18年まんのう町条例第151号)第8条の規定により町長が指定した工事指定店とする。
(工事の着工届等)
第6条 排水設備の工事に着手するときは、その前日までに排水設備工事着工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による排水設備検査済証は、玄関等の見やすい所に掲示しなければならない。
(排水設備工事等についての指示)
第8条 町長は、排水設備工事及び排水設備の管理に関し設置義務者、使用者又は工事施工業者に対して、必要な事項を指示することができる。
(有害物質等)
第9条 条例第10条に規定する生活環境に有害となる物質等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に定める物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜のふん尿
(排水設備の築造及び管理の特例)
第10条 町長は、私道等でその必要を認めたときは、排水設備で義務者の行わなければならない部分を築造し、又は管理することができる。
2 前項の規定により町長が築造又は管理をした場合は、その築造費又は管理費について、必要に応じてその全部又は一部を負担させることができる。
(使用料)
第12条 条例第13条第1項に規定する使用料の徴収方法は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の水道料金徴収方法の規定の例による。
2 使用料は、毎使用月1日(月の中途に使用開始した場合は、その開始日)から同月末日(月の中途に使用中止した場合は、その中止日)までを1使用月分として算定する。
3 条例第13条別表に規定する区分の変更があった場合は、変更した日付の前日で使用を中止し、変更した日付から新たな区分で使用開始したものとして算定する。
(人員割の変動)
第13条 使用者は、人員割料金の基礎となる数に変動が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出又は調査等により変動があったことを認めたときは、変動のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から人員割料金に係る使用料の額を変更するものとする。
(督促)
第14条 町長は、使用料を期限内に納付しない者に対し、督促状(様式第9号)により督促しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 条例第13条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(2) 使用者が、火災、水害等の災害を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(排水設備の共用)
第16条 排水設備を共用するものは、農業集落排水施設の使用に関する事項を処理するため管理人を選定し、排水設備等共用使用届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。また、管理人又は代表者に異動があったときも同様とする。
(新規加入)
第17条 施設の供用開始後において、新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、新規加入申込書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により新規に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)は、まんのう町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年まんのう町条例第143号)の規定により、施設の供用開始前において、既に受益者又は使用者が負担した分担金に相当する額を町長に納付しなければならない。
3 新規加入に係る工事に要する費用は、当該新規加入者が負担するものとする。
(助成金の交付)
第19条 条例第5条の規定により3年以内に水洗便所の改造工事を実施した者には、助成金を交付することができる。ただし、交付方法等については、まんのう町水洗便所改造助成金の交付に関する規則(平成18年まんのう町規則第106号)を準用するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成9年満濃町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。