○まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年11月26日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化及び経済的不安の軽減を図るため、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部について、予算の範囲内でまんのう町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

(2) 申請日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(3) 補助対象となる世帯の住宅がまんのう町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)において39歳以下であること。

(5) 夫婦いずれもが、町長の定める次の~ウのいずれか1つの講座を受講していること。

 ライフデザイン支援講座

 プレコンセプションケアに関する講座

 共家事・共育て講座

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(7) 補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。

(8) 夫婦の双方又は一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有すること。

(9) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。

(10) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。

(11) 夫婦いずれもが、まんのう町東京圏移住支援事業補助金交付要綱(令和元年まんのう町告示第100号)の規定によりまんのう町東京圏移住支援事業補助金を受けていないこと。

(12) 夫婦いずれもが、町税に滞納がないこと。

(13) 内閣府及びまんのう町による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とし、当該各号に定めるところとする。ただし、申請日の属する年度の4月1日から当該年度の末日までに支払った経費に限る。

(1) 住宅費 婚姻を機に住宅を賃借する際に要した初期費用で、敷金、礼金及び仲介手数料を対象とする。ただし、世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用を除く。

(2) 引越費用 婚姻を機にまんのう町に転入し、又はまんのう町内で転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象とする。ただし、不要になった家財道具の処分に係る費用を除く。

2 前項に規定する経費について、勤務先から手当等が支給されている場合は、当該手当等の支給額を補助対象経費から差し引く。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める経費については、補助対象経費から除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住宅費及び引越費用を合わせた額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする世帯(以下「申請者」という。)は、まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦それぞれの申請日時点で最新の所得証明書

(3) 貸与型奨学金の借入れがある場合においては当該奨学金の年間返済額が分かる書類

(4) 住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 住宅費に係る領収書の写し

(6) 引越費用に係る領収書の写し

(7) 勤務先からの手当等があった場合においては当該手当等が分かる書類

(8) 第2条第5号における講座受講が確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書兼実績報告書を受理した場合は、速やかに審査を行い、適当と認められるときはまんのう町結婚新生活支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときはまんのう町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(交付の請求)

第7条 申請者は、前条第1項の規定により額の確定を受けた場合は、速やかにまんのう町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項に規定する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消し等通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第44号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年11月26日 告示第152号

(令和8年4月1日施行)