○南越前町財務規則

平成17年1月1日

南越前町規則第37号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第27条)

第3章 収入

第1節 徴収(第28条―第40条)

第2節 収納(第41条―第48条)

第3節 収入の過誤(第49条・第50条)

第4節 収入未済金(第51条―第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第58条)

第2節 支出の方法(第59条―第66条)

第3節 支出の方法の特例(第67条―第80条)

第4節 支払(第81条―第93条)

第5節 支出の過誤(第94条・第95条)

第6節 支払未済金(第96条・第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第101条―第123条)

第2節 契約の締結(第124条―第135条)

第3節 契約の履行(第136条―第150条)

第7章 出納機関(第151条―第155条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第156条―第162条)

第2節 支払(第163条―第169条)

第3節 雑則(第170条―第177条)

第9章 現金及び有価証券(第178条―第181条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第182条―第202条)

第2節 物品(第203条―第221条)

第3節 債権(第222条―第235条)

第4節 基金(第236条―第238条)

第11章 事故報告(第239条―第241条)

第12章 帳票(第242条―第250条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定があるものを除くほか、南越前町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 南越前町課設置条例(平成17年南越前町条例第5号)第1条に定める課の長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長の指定する事務職員、農業委員会の指定する職員及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第7号及び第9号において同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を出納機関に通知する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 町長又は長の委任を受けて物品を管理し、物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により南越前町の公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 南越前町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び南越前町が保管する有価証券で南越前町の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する公有財産をいう。

(20) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて職員に使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(22) 電子決裁 財務会計システム(電子計算機を用いて財務会計に関する事務を処理するシステムをいう。)により起案者から直属の上司を経て、町長又は第4条に規定する専決権者に回議し、決裁を受ける方法をいう。

(委任)

第3条 その所管に属する物品を管理し、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

(専決及び代決)

第4条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表の定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち町長の権限に属する事務並びに前条の規定による委任に基づく事務及び前項の規定による専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 会計管理者(会計管理者が不在の場合にあっては総務課長、会計管理者及び総務課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計室長(会計室長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)

(3) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者が不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(電子決裁)

第4条の2 財務に関する事務については、電子決裁により行うことができる。

2 前項の電子決裁による帳票については、電磁的記録による帳票を原本とする。

3 第1項の規定により電子決裁を行った事務の通知は、財務会計システムに登録することにより、これを通知したものとみなす。

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 町長は、当初予算編成前に、南越前町振興計画に基づき各課等別の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第7条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書を総務課長の指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 総務課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、及び意見を付して、町長の査定を求めるものとする。

2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を、直ちに、各課等の長に通知するとともに、次の各号に掲げる書類を調製し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第12条 総務課長は、予算が成立したとき又は町長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 各課等の長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の収入計画書及び事業実施計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書について、その内容を審査し、必要な調整を行って資金計画及び予算執行計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。この場合、資金計画の作成に当たっては、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画を直ちに会計管理者に、予算執行計画を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、前項の規定により通知を受けた資金計画及び予算執行計画に変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 総務課長は、予算執行計画に基づき、毎四半期の10日前までに各課等の長から当該四半期の配当要求書並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させて、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当は行わないものとする。

3 各課等の長は第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、同項の規定を準用する。

4 歳出予算の配当は、目節をもって行うものとする。ただし、必要と認めるときは、節を細区分して配当することができる。

(執行の制限)

第15条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。しかし、総務課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用伺書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が、歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第14条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(4) 流用元に他の経費を流用すること。

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 町長が予備費の充用を決定したときは総務課長はその金額を款項及び目節に区分して直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、意見を付して長の決定を受けるものとする。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(配当替え)

第19条 各課等の長は、第14条及び前3条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、総務課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えをしたときは、当該各課等の長は、総務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の決定)

第20条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越しの手続)

第21条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに、総務課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により繰越調書が提出された場合に準用する。

(繰越計算書)

第22条 各課等の長は、継続費の繰越、繰越明許費の繰越及び事故繰越をしたときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び施行令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(公金の出納状況等の報告)

第24条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の出納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用状況を町長に報告しなければならない。

(予算執行額の把握)

第25条 各課等の長は、予算配当額、支出負担行為額、収入済額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算執行状況の調査)

第26条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況について、随時調査を行い報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。

2 総務課長は、前項の規定による報告のうち、特に必要と認められるものについては、町長に報告しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第27条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ、総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第28条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第29条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から起算して14日以内の日

(歳入の調定)

第30条 法第231条の規定による収入金の調定は、収入決定権者が調定書に基づき行うものとする。

2 収入決定権者は、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、各納入義務者の金額及び住所、氏名の内訳を記載し、その合計額をもって調定することができる。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第31条 収入決定権者は、事前に調定し難い収入金の納付があった場合においては、出納機関から送付された納付書(領収済通知書)に基づいて調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第32条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第33条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第34条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に公金の支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出決定権者が返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第35条 収入決定権者は、調定をした後において調定漏れその他の過誤等、特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第30条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の通知)

第36条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定の通知を発しなければならない。

2 第31条に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第34条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入れの通知をもって当該調定に係る通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第37条 収入決定権者は、第41条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

2 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

(納付書の発行)

第38条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納付書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第35条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納入通知書により、変更後の金額をそれぞれ通知しなければならない。

3 前2項により納付書を送付する場合は、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

第39条 寄附金、預金利子その他これに類する歳入金を納付する場合は、所定の事項を記載した納付書をもって収納金融機関又は出納機関に納付するものとする。

(納入通知書の発行日)

第40条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関は、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日又はその翌日までに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第42条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、口座振替納入請求書に納入通知書を添えて収納金融機関に提出しなければならない。ただし、あらかじめ、歳入の範囲、期間を示して口座振替による納入を請求したときは、納入通知書の送付をもって行うことができる。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第43条 施行令第156条第1項第1号の規定により小切手をもって歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は南越前町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第44条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から証券を受領するとき、当該証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、当該証券に代えて現金をもって納付させることができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第45条 出納機関は、第159条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき、関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶による発行」の表示をした納付書を作成し、これを同規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。この場合、既に発した領収証書の返還を併せて請求するものとする。

3 第38条第3項の規定は、前項の規定により納付書を再発行する場合に準用する。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第46条 第37条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、当該納入者が領収書の書式を定めている場合を除くほか、領収書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は指定公金事務取扱者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者が、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあっては、その報告を受領した後、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により領収書綴の亡失があったときは、直ちに亡失した年月日場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第47条 出納機関は第172条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第76条の2第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、及び繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(徴収又は収納の事務)

第48条 収入決定権者又は会計管理者は法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、町長は、委託の内容、受託者の住所、氏名、その他必要な事項を南越前町公告式条例(平成17年南越前町条例第3号)の定めるところにより公表するとともに、南越前町広報等をもって周知を図らなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。ただし、電気通信回線を使用して収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付することを要しない。

5 指定公金事務取扱者は、その公金の徴収又は収納に関する事務に係る収入金を速やかに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第49条 収入決定権者は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第35条の規定により調定の変更をした場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し還付命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第50条 収入決定権者は、調定の通知に係る収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正の通知をしなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正の通知を発することができる。この場合においては、集合収入更正の通知内訳表によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第51条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第52条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分をするものとする。

2 滞納処分を行う職員は、収入決定権者が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により、滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第53条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第54条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による町長の指示に基づき、又は第239条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損書を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損金の通知を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の伺及び事前協議)

第55条 支出負担行為を行おうとするときは、予算科目一目ごとに支出負担行為書により当該事件を起案の上、別表第2に定める区分により決裁を受けなければならない。ただし、同表の支出負担行為事前協議の欄に規定するものについては、支出負担行為事前協議書により、あらかじめ支出決定権者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2歳出中伺区分左欄の項に規定するものについては、支出負担行為と同時に第65条に規定する支出命令の手続をとることができるものとする。

(支出負担行為の整理区分等)

第56条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるところによる。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第57条 第55条ただし書の協議を受けようとするときは、支出負担行為事前協議書により、あらかじめ会計管理者並びに総務課長に協議しなければならない。

2 会計管理者及び総務課長は、前項の協議を受けたときは、次に掲げる事項について必要な審査を行うものとする。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(債務負担行為の執行)

第58条 各課等の長は、前条第1項の規定にかかわらず、予算に定める債務負担行為の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第59条 支出決定権者は、支出しようとするときは法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出命令書を作成しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第60条 第32条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第61条 支出決定権者は、第59条の規定により支出の調査決定をした後において法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等、特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には、原則として、次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎が明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、所属課、(住所)用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、完成届書、完成検査書の写しの添付。部分払いに当たっては、更に部分払申請書の添付

(4) 物件の購入等に関するもの

用途、名称、種類、仕様、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書契約書の写しの添付

(7) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(9) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした明細等の記載

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には債権者の記名がなければならない。この場合において、発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載させ、正当な債権者であることを確認しなければならない。ただし、記名押印による請求を妨げるものではない。

4 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任書を添えなければならない。

6 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

第63条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 借地料

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 性質上、請求書を徴し難いもので支出決定権者が特に必要がないと認めたもの

(報酬、給料等についての特例)

第64条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第59条から第61条までの規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令は当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出命令には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第10条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条の規定による申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第65条 支出決定権者は、第59条から第61条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第59条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、支出命令集合明細書によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第67条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書には「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(資金前渡の保管)

第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払の場所又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を、最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、支払の決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第70条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これを前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第71条 第67条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払)

第72条 施行令第162条第1項第1号から第5号までに掲げる経費のほか、補償金、賠償金又は委託費(その性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障を来す経費)については、概算払をすることができる。

(概算払の手続)

第72条の2 支出決定権者は、施行令第162条に掲げる経費については、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第73条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算書を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により概算払精算書の提出を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払の手続)

第74条 支出決定権者は、施行令第163条又は附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第62条第2項第3号の規定にかかわらず同条同項同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

3 前項の規定により、公共工事に要する経費に係る前金払をする場合の取扱いについては、南越前町公共工事等前払金取扱要綱(令和3年南越前町訓令第1号)の規定による。

(前金払に係る資金の精算)

第75条 第72条の2第2項の規定は、前払金を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払)

第76条 施行令第164条第5号の規定により、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料の支払いについては、当該指定納付受託者が納付する収入金のうちから繰替払をすることができる。

(繰替払の手続)

第76条の2 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し調定通知を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により調定通知に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る調定通知が第36条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該調定通知が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令を発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第77条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理簿を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第172条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第47条第1項の規定により送付する収入票と併せて繰替払済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により、収入票と併せて繰替払通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第79条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第78条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第79条 次に掲げることを趣旨とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出するため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するため

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは支出命令書に代えて公金振替命令書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第80条 第48条第1項及び第2項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 支出決定権者は、私人に公金の支出に関する事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第68条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第67条第69条及び第70条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第81条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第82条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第83条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(小切手の作成)

第84条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正に要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第85条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納期間は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第86条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振り出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により、支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第87条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第88条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が1万円以内である場合において、当該債権者から申出のあるときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、現金を保管することができる。

3 第81条第2項第4項及び第85条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により現金受払簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(隔地払)

第89条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 前2項の場合において、隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(官公署等に対する支払)

第90条 出納機関は、債権者が官公署である場合は隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第91条 第89条第1項及び第3項の規定は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第92条 施行令第165条の2に規定する町長の定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関等

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替の申出の手続)

第93条 口座振替の方法による支出を希望する債権者は、請求書提出の際、あらかじめ口座のある金融機関名及び口座番号等を出納機関に申し出なければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤金の戻入)

第94条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに戻入命令書により当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該過払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第61条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合、当該減少額に相当する額

(2) 第70条第1項(第71条及び第80条第3項で準用する場合を含む。)又は第73条第1項若しくは第2項(第75条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は過渡しの事実を発見した場合、当該過払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入通知を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第66条の規定は、前項の規定により戻入通知があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出決定権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に通知しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第95条 支出決定権者は、支出した経費については会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(支払未済金の整理)

第96条 会計管理者は、第167条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の交付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第167条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第97条 出納機関は、第168条の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に当該支出未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合において、当該請求に係る小切手又は送金払案内書が同条の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第78条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第98条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第99条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第79条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し町長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第101条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項並びに契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(2) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(3) 施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加するのに必要な資格が定められているときは、資格を有するかどうかについて契約権者の審査を受けていなければ入札に参加できない旨

(4) 前3号までの規定に反する入札は無効となる旨

(5) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(6) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(7) 契約書作成の要否

(8) 予定価格が130万円を超える工事及び調査、設計、測量等の委託業務の場合にあっては、その設計額

(一般競争入札の参加者の資格)

第102条 契約権者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録の時期及び方法について記載した書類によって町長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の承認があったときは、直ちに施行令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な資格審査申請の時期及び方法を南越前町公報若しくは新聞紙に掲げる方法又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第103条 契約権者は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第104条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第105条 入札保証金は、現金又は第180条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

(入札保証金の免除)

第106条 契約権者は、一般競争入札を執行する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に南越前町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第103条第2項に規定する名簿に登録されている者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第108条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の決定)

第109条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次の各号に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第110条 施行令第167条の10の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

2 契約権者は、一般競争入札において施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、これを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨明らかにしなければならない。

4 前条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札手続)

第111条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書を確認の上、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(郵送による入札)

第112条 遠隔地に住む者その他やむを得ない事由により郵送により入札しようとする者は、入札書を封書に入れて入札日時及び入札の件名を表書きし、更に封筒に入れて入札日時及び親展と朱書して、所定の日時までに所定の場所に到達するように書留郵便で送付しなければならない。

2 契約権者は前項による入札書を受理したときは到達日時を記録して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。

(無効入札)

第113条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 連合して行った者の入札

(9) その他入札者が入札の条件に違反した入札

(再度入札)

第114条 施行令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所においてこれを行う。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第115条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

(落札の通知及び公表)

第116条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該入札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、競争入札に付した工事で予定価格が130万円を超えるものについては、入札参加者の名称、入札金額、落札者の名称、落札金額、予定価格、最低制限価格を記載した入札結果一覧表を公表しなければならない。ただし、最低制限価格を下回った入札者があった場合には、入札結果一覧表に「最低制限価格失格」と記載するものとする。

(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)

第117条 第102条及び第103条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に、これを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第102条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため同項において準用する第103条の規定による資格の審査及び名簿への登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登録は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿への登録をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第118条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における南越前町との契約の履行が確実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第119条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する者を、特別の事情がない限り3人以上指名しなければならない。ただし、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負、若しくはこれに準ずる工事等の指名に係る入札参加業者の選考については、南越前町指名入札業者審査委員会規程(平成17年南越前町訓令第13号)に基づく審議を得なければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第101条第2項第1号及び第2号並びに第4号から第8号に掲げる事項を通知しなければならない。

3 契約権者は、競争入札に付した工事で予定価格が130万円を超えるものに係る指名理由を入札結果一覧表とともに公表しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第120条 第101条及び第103条から第116条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第121条 随意契約によることができる場合は、施行令第167条の2第1項第2号から第9号までに規定するもののほか、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の受払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(予定価格の決定)

第121条の2 契約権者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第109条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、前条に規定する額を超えない契約をする場合は、この限りでない。

(見積書の徴収)

第122条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、原則として2人以上のものから見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、1人のものからの見積書をもって足りるものとする。

(1) 契約内容の特殊性により相手方が特定されるとき。

(2) 1件の予定価格が10万円以下の工事請負契約を締結するとき。

(3) 1件の予定価格が5万円以下の製造、修繕その他の請負契約(委託契約を含む。)の締結及び物品の購入をするとき。

(4) 災害の発生等により緊急の対応が必要な場とき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、2人以上のものから見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

3 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 新聞その他定期刊行物の購入をするとき。

(2) 例規集等の追録の購入をするとき。

(3) 価格及び送料が表示されている書籍の購入をするとき。

(4) 郵便切手類の購入をするとき。

(5) 1件1万円以下の契約をするとき。

(6) 分解して検査しなければ見積もることのできない備品等の修繕契約をするとき。

(7) 官公署等契約と契約するとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴する必要がないと認められるとき。

(せり売り)

第123条 第101条から第109条まで、及び第111条第113条及び第116条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書作成義務の公告等)

第124条 契約権者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要しないものでない限り、第101条(前条で準用する場合を除く。)第119条第2項又は第122条第1項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第125条 契約権者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 第109条第2項ただし書の規定により単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができる契約にあっては、単価契約を締結することができる。この場合においては、前条に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(工事請負契約書の作成)

第126条 工事に係る契約については、前条の規定にかかわらず、工事請負契約書及び南越前町工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第127条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第125条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。この場合において、1件20万円を超える契約をするときは、契約の適正な履行を確保するために請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(1) 1件30万円以下の指名競争による契約又は随意契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引き取る場合

(契約保証金の額)

第128条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第129条 契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、南越前町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証証券を提出したとき。

(2) 契約者が保険会社との間に南越前町を債権者とする工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。

(3) 第103条第2項に規定する名簿に登録されているものと契約(工事請負契約については競争入札に付すものを除く)を締結する場合において、その者が過去2年の間に官公署等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 官公署等と契約を締結するとき。

(8) 第127条第2号及び第3号の規定に該当して、契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第130条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したときは、契約相手方から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第131条 第105条及び第108条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第105条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとするもの」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとするもの」と読み替えるものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第132条 契約権者が契約保証金に代えて提供させることができる担保は、第180条で規定するもののほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証とする。

(遅延利息)

第133条 契約権者は、契約者の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその業務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納又は未済部分に相当する金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額を遅延利息として徴収する。

(仮契約)

第134条 契約権者は、南越前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南越前町条例第44号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

(契約内容の公表)

第135条 契約権者は、予定価格が130万円を超える工事の請負契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決後において公表するものとする。

(1) 契約の相手方の名称、住所

(2) 工事の名称、場所、種別、概要

(3) 工事着手の時期、工事完成の時期

(4) 契約金額

2 前項の公表は、当該工事の請負契約書の写しに工事種別及び当該工事の概要を記載した文書を添付して行う。

3 随意契約を締結した場合は、当該工事の請負契約書の写しに、工事種別及び当該工事の概要、契約の相手方を選定した理由を記載した文書を添付して行う。

4 金額の変更を伴う変更契約を締結した場合は、当該工事の変更契約書の写しに工事種別及び当該工事の概要、変更の理由を記載した文書を添付して行う。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第136条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第137条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下契約権者から監督を命ぜられた職員を「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第138条 監督職員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(契約履行の届出)

第139条 契約者は、契約の履行を完了したときは、完成届、納品書等により契約権者に届け出なければならない。

(検査)

第140条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(契約権者から検査を命ぜられた職員を「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査若しくは検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第141条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第142条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第143条 契約代金は、第140条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第144条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 第141条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第145条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに南越前町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を南越前町に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第146条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第147条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出る旨を約定させなければならない。

(契約の解除)

第148条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約相手方が契約に違反したとき。

(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(6) 法令(条例、規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において、資格がないことを発見したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約解除の場合における履行部分の代金支払)

第149条 前条の規定により契約を解除した場合において、契約権者は、契約履行部分で検査に合格して町で引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

2 契約権者は、前条第1項の規定により契約を解除した時は、契約者から契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。

3 前条第2項の規定により契約を解除した場合は、契約権者はこれによって生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。

(解除等の通知及び契約の変更)

第150条 契約権者は、第148条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

2 契約権者は、第148条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

第151条 削除

(出納員等の設置)

第152条 会計管理者の事務を補助させるため出納員、現金出納員、物品出納員及び会計員を置く。

(会計管理者等の事務の一部委任)

第153条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 総務課長の職にある出納員 物品の出納及び保管(備品、消耗品、郵便切手類及び原材料品に限る。)

(2) 各課の長の職にある出納員 その所管に属する収入金の出納

(3) 事務所、その他の行政機関及び公の施設に配置された出納員 その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納保管並びに支出負担行為の確認その他の会計事務。ただし、歳出予算の配賦を受けないものにあっては、その所管に属する収納金の収納に限る。

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金出納員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品出納員 その所管に属する物品の出納(消耗品、郵便切手類及び原材料品に限る。)

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第154条 会計管理者は、出納機関の職及び氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務引継)

第155条 出納員又はその他の会計職員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所属する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継の日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員等は事務引継をしたときは、次の各号に掲げる書類各3通を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員等は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員等に引き継がれなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員等は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 出納員等が死亡その他の事由によって自から事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員等が前4項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第156条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は指定公金事務取扱者に交付し、南越前町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第157条 収納金融機関は、第53条の規定により翌年度に繰り越したものに係る納入金又は当該年度の支出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の収入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第158条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第159条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第155条又は第156条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに南越前町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第160条 指定代理金融機関は、第156条から前条までの規定により南越前町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れの日から起算して5日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の南越前町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第49条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第162条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第156条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第163条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は、第172条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第159条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めたときは、出納機関に照会し、適切な措置を採らなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第85条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合するものとする。

(隔地払及び口座振替の手続)

第164条 支払金融機関は、第89条第1項又は第90条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第91条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第165条 指定金融機関等は、第76条の2第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。以下第172条で同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第166条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖の期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行ったときは、その都度、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第167条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理に係る小切手の振出日付から、1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により、指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(定額戻入)

第168条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第169条 第163条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第170条 指定金融機関等において出納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第171条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第154条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第172条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第174条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第76条の2第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第165条第1項の規定により作成した繰替払整理簿を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第173条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第172条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納合計)

第174条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第172条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第175条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第176条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第177条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第178条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入伺により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第179条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第180条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとしその担保価格は、国債証券及び地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 割引興業債券

(8) 長期信用債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第181条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第182条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産(総務課長)

(公有財産の取得)

第183条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 総務課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 総務課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第184条 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の管理)

第185条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第186条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第187条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物件及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第188条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第189条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第190条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第191条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、南越前町以外の者に、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第192条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第193条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 契約権者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第194条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人を当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還には南越前町の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で南越前町に寄附する旨の文書を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、町長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第195条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第196条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごとに屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第197条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(公有財産の交換)

第198条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第199条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき、年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第200条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第180条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換基金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第201条 財産管理者は、施行令第169条の4第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合について、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第202条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価額

第2節 物品

(整理の原則)

第203条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第204条 物品は、別表第5の定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、郵便切手類、原材料、生産品及び動物並びに不用品とする。

(分類換)

第205条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により出納機関に通知する。

(標識)

第206条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第207条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締約について、年度開始後速やかに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納命令)

第208条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類品目、規格及び数量

(2) 出納の理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

(4) 別表第6による物品の整理区分

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては、物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

(受入れ)

第209条 物品管理者は、次条第1項の規定により、物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは物品購入票により、支出決定権者に対し該当物品の購入措置を求めなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により物品購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、直ちに、単価契約に係る物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結の上、発注の措置をとらなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置を採った場合において、発注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に選付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

6 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入れ命令を発することができる。この場合においては、納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で日、月週等を1単位として継続して読するもの

(2) 日々購入し購入後直ちに全量を消費する物品

7 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第210条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合又は自からその必要があると認める場合において物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに物品の供用を受けるべき職員に対して当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた器具等については、これらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(原材料の請負者に対する交付)

第211条 出納機関は、払出命令により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上、交付し原材料受領書を徴さなければならない。

(物品の貸付け)

第212条 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る物品を貸し付けるかどうか決定しなければならない。

2 前項の規定により、物品貸付けの決定をした物品管理者は、出納機関に対し物品の払出命令を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して当該申請者に貸付決定の旨を通知しなければならない。

3 出納機関は、貸付けの決定をした物品を交付するときは、申請者から貸付物品受領書を徴さなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(返納)

第213条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があったとき。

(2) 自からが判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

(供用不適品の報告)

第214条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第215条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第210条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 物品の修繕又は改造については、前項によるほか第209条第2項から第5項まで第210条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第216条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により、その管理する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより、町長の決定を受け出納機関に対し、当該物品の払出命令を発しなければならない。

3 所管換に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し当該物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対し払い出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第217条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小単位の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

(売払い)

第218条 物品管理者は、生産品及び前条の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約権者に対し物品売払いのために必要な措置を採ることを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により、物品の売払いの措置の要求があったときは、必要な措置を採らなければならない。

(廃棄)

第219条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第220条 施行令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次のとおりとする。

(1) 最小単位の売却評定価格1,000円未満のもの

(占有動産)

第221条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第222条 債権の管理に関する事務は、町民税務課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第223条 債権管理者の事務の範囲は、南越前町の債権について、南越前町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第224条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も南越前町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第225条 次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる場合には遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果、返納金に係る債権が発生した事を知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第226条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入決定権者は、前2項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあっては第4章)の規定によりその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第227条 債権管理者は、その所掌に属する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置を採る必要があると認めるときは、町長の決定を受け自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第228条 第200条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第229条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を採ることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置を採ったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第230条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第233条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入決定権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延期する期間)

第231条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第232条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第199条及び第200条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第233条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が南越前町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第234条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第235条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき(収入決定権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)消滅時効が完成したとき及び施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその採用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び南越前町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第252条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第236条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて、町長が指定するものを除くほか、総務課長が行う。

(運用状況調書)

第237条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末におけるこれらの現在高を示す当該年度の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第238条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第239条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職名及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見した後とった措置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 亡失し、又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失し、又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 南越前町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第240条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより南越前町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事故を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見動機

(3) 南越前町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の8第1項後段に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第4条第2項の規定により支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第4条第2項の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第4条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 前各号に掲げる者及び資金前渡職員、及び第80条第1項若しくは第2項又は第85条第1項の規定により会計管理者が指定した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第137条第1項又は第140条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第241条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて南越前町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 滅失又は毀損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳票

(備付帳票)

第242条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第7に定めるところにより帳票を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係帳票を整理しなければならない。

(財務伝票)

第243条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第8に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

第244条 削除

第245条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがある場合を除くほか訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き押印し、又は押印させその右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第246条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第247条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第248条 証拠書類には鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第249条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(適用除外)

第250条 地方分権を図るための関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第87号)附則第59条の規定により所有権の帰属を受けた出土文化財の物品の管理については、この規則の適用を除外する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南条町契約規則(平成3年南条町規則第5号)又は河野村財務規則(昭和40年河野村規則第2号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。

(平成17年規則第121号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年11月24日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財務事務専決事項

第1 総務課長専決事項

1 第12条の規定により予算成立の通知をすること。

2 第16条の規定により1件金額100,000円以内の節の経費の金額の流用をすること。

3 第17条の規定により1件金額100,000円以内の予備費の充用をすること。

4 第18条に規定する事項を会計管理者に通知すること。

5 第46条第5項の規定により領収書綴の亡失の公告をすること。

第2 各課等の長専決事項

1 第45条第2項の規定により、証券支払拒絶に伴う納入通知書の再発行をすること。

2 1件金額5,000円以内の過誤納金の還付をすること。

3 第50条の規定により収入更正をすること。

4 第51条の規定により督促状を発し、督促手数料について調定すること。

5 第52条第2項の規定により滞納処分職員を命ずること。

6 第77条第4項の規定により現金の繰替使用に係る補てんについて調査決定し、及び振替命令を発すること。

7 第94条第1項第1号又は第2号の規定に基づく過誤払金について、戻入の調査決定をし、戻入命令を発し、及び返納通知書を発行すること。

8 第95条の規定により支出更正をすること。

9 第103条(第117条及び第123条で準用する場合を含む。)の規定により入札参加者の参加資格の確認をすること。

10 第116条(第121条及び第123条で準用する場合を含む。)の規定により、落札の通知をすること。

11 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しを命ずること。

12 第137条又は第140条の規定により、監督職員又は検査職員を命ずること。

13 第150条の規定により契約の解除又は変更について通知すること。

14 第191条第1項第2号又は第3号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。

15 第205条又は第216条の規定により物品の分類換又は所管換を決定し、及び命令すること。

16 第219条の規定により物品の不用を決定すること。

別表第2(第55条関係)

予算執行に係る伺及び専決区分

歳入

執行区分

伺区分

専決区分

合議

摘要

調定伺

申請並びに事件処理区分

会計管理者

主管課長

事務所長

総務課長

町税



100万円超

100万円以下




地方交付税等


算定基礎資料について伺

100万円超

100万円以下




分担金及び負担金



100万円超

100万円以下

事務所分100万円以下



使用料及び手数料



100万円超

100万円以下

事務所分100万円以下



国庫支出金


交付申請伺

100万円超

100万円以下




県支出金


交付申請伺

100万円超

100万円以下




財産収入

財産運用収入

財産貸付伺

100万円超

100万円以下



財産売払収入

財産売払伺

100万円超

100万円以下



寄附金


受納伺

100万円超

100万円以下



繰入金


算定について

100万円超

100万円以下




繰越金



100万円超

100万円以下




諸収入



100万円超

100万円以下

事務所分100万円以下



町債


借入申込伺

100万円超

100万円以下




備考 事務所長専決は、当該事務所予算執行に係る専決で、主管課長の合議を要する。

別表第2(第55条関係)

予算執行に係る伺及び専決区分

歳出

執行区分

支出負担行為事前協議

支出負担行為

支出命令

附記

伺区分

専決区分

合議

摘要

専決区分

合議

摘要

支出負担行為兼支出命令によるもの

支出負担行為伺によるもの

副町長

主管課長

事務所長

総務課長


副町長

主管課長

事務所長

総務課長


報酬





会計年度任用職員に係るものは総務課長合議


会計年度任用職員に係るものは総務課長合議

給料






職員手当等






共済費






災害補償費







(専決なし)






恩給及び退職年金












報償費




20万円以下

5万円以下

5万円以下

5万円以下は総務課長合議不用




旅費










交際費







(専決なし)





需用費

消耗品費


10万円以下

10万円超

20万円以下

10万円以下

10万円以下






燃料費









食糧費

10万円超

5万円以下

5万円超

10万円以下

5万円以下

5万円以下

5万円以下は総務課長合議不要




印刷製本費


5万円以下

5万円超

20万円以下

5万円以下

5万円以下






光熱水費









修繕費

50万円超

10万円以下

10万円超

50万円以下

20万円以下

20万円以下






賄材料費









飼料費

医薬材料費

医科用消耗材料費

歯科用消耗材料費

医療用消耗材料費

上記以外需用費



20万円以下

5万円以下

5万円以下






役務費

通信運搬費









医療費関係手数料

建物災害保険料

自賠責保険料

自動車損害保険料

広告料

10万円超


10万円以下

3万円以下

3万円以下






上記以外役務費



10万円以下

5万円以下

5万円以下






委託料

複写機保守委託料









上記以外委託料

30万円超


30万円以下

10万円以下

10万円以下




使用料及び賃借料

電柱添架料









テレビ受信料

道路通行料

駐車料

土地借上料



30万円以下

10万円以下

10万円以下


30万円以下

10万円以下

10万円以下


上記以外使用料及び賃借料



30万円以下

10万円以下

10万円以下






工事請負費




50万円以下

20万円以下

20万円以下






原材料費


10万円超


10万円以下

5万円以下

5万円以下






公有財産購入費






(専決なし)





備品購入費


10万円超


20万円以下

10万円以下

10万円以下






負担金補助及び交付金

退職手当組合負担金











療養給付費



100万円以下

50万円以下




100万円以下

50万円以下




療養費

高額療養費

老人保健拠出金

共同事業拠出金

医療給付費

医療支給費

高額医療費

介護サービス給付費

支援サービス給付費

介護予防サービス給付費

上記以外負担金



10万円以下

5万円以下

5万円以下



10万円以下

5万円以下

5万円以下



補助金

10万円超


10万円以下

5万円以下

5万円以下






交付金

扶助費

更正医療給付費



50万円以下

30万円以下




50万円以下

30万円以下




自立支援給付費

障害児相談支援給付費

障害児通所給付費

相談支援給付費

療養介護医療給付費

上記以外扶助費



10万円以下

5万円以下

5万円以下






貸付金







(専決なし)






補償補てん及び賠償金






(専決なし)






償還金利子及び割引料

地方債元金償還金



100万円以下

50万円以下




100万円以下

50万円以下




地方債利子

一時借入金利子

上記以外償還金利子及び割引料



10万円以下

5万円以下

5万円以下



10万円以下

5万円以下

5万円以下



投資及び出資金






(専決なし)






積立金




50万円以下

20万円以下








寄附金






(専決なし)





公課費


10万円超


10万円以下

5万円以下

5万円以下



10万円以下

5万円以下

5万円以下



繰出金




300万円以下

100万円以下








備考 専決区分の欄の○印は、専決権限を有することを示す。

事務所長専決は、当該事務所予算執行に係る専決で、主管課長の合議を要する。

債務負担行為及び繰り越された支出負担行為の現年度予算整理に係るものは、金額にかかわらず、主管課長専決とし、合議を要しない。

別表第3(第56条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支出調書、支給明細書

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支出調書、支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、支給明細書、戸籍謄本、死亡届書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、支給明細書、払込通知書、控除計算書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


12 委託料

委託契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

仕様書、入札書、見積書、契約書、請書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき又は請求のあったとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、請求書


18 負担金補助及び交付金

指令をするとき又は請求のあったとき

指定金額又は請求のあった額

指令書又は通知書の写、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知の写、請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出を要する額

借入書類の写


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第4(第56条関係)

支出負担行為整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払込返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第5(第204条関係)

物品分類基準裏表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(柄得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであって、おおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気釜、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気、機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

施盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

木機械

砕石機、道路転圧機、堀さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定器械などを含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天井走行起重機、コンペアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、鉄製機械、鋳型、科学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね5年以上程度)使用に堪える物品であっておおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用した者等にあっては、市場価格を基礎として評価した単価)がおおむね30,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、診療、試験、研究用(獣医用を含む。)器機器具の類

測量、測定、観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種バカリ、各種マス、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合機、フイルム巻換機、変圧機、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(べンチ)、折たたみいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋たんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属性器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵鐵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転宇器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外とう、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類

ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増輻機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸ミット、マイクロホン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く)、コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされないもの

郵便切手類

郵便、切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品で他の種別に属さないもの

トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップおよびけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品および消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、騰写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ぺン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する衣服及び備品類似のものであるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、重油、軽油、ガソリン類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、ガイシ、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療、試験、研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、坪量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料、土壊改良資材

肥料、飼料、土壊改良資材の類

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壊改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に出さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、糸針、おしぼり入れぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりかさ、かんじき、急須、き章、くずかご、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こおり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃく、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、すり棒、スリッパ、スポイド、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶にうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしさ、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみとり器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひゃくし、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼綱、揚子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産部

生産加工素材

 

種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使教、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品

 

第218条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、所得目的、所得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第6(第208条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

受入区分

説明

1 機械器具及び備品

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は借付物品の返還により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引きわたすため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

返還

借入物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

 

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引きわたすため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

譲与

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

 

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管贈受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引きわたすため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

 

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

 

 

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出産により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

 

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整埋する場合

所管換払

他の出納税関に払い出すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第7(第242条関係)

備付帳票

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書又は様式番号

(第2章 関係)

6―2―1

歳入歳出予算原簿

 

 

(第3章 関係)

6―3―1

歳入簿

出納機関

収入月計票A、調定票B、集合収入命令内訳票B、収入票C、過誤納金整理票B、収入更正票C及びD、集合収入更正命令内訳票B、収入未済金繰越調書C及びD、不納欠損金整理票B、振替票E

6―3―2

歳入内訳簿

収入決定権者

納入日計票A、調定票A、集合収入命令内訳票A、収入票B、過誤納入金整理票A、収入更正票AB及びB、集合収入更正命令内訳票A、収入未済金繰越調書A及びB、不能欠損金整理票A、振替票C

6―3―3

徴収簿

収入決定権者

第2号様式

6―3―4

滞納繰越簿

収入決定権者

収入未済金繰越内訳書

6―3―5

領収証書通知整理簿

出納機関

納入通知書整理票分、現金等払込書整理票分、領収書整理票分、収入票A、督促状整理票分

6―3―6

(市町村)債台帳

(財政担当)課長

 

6―3―7

領収証書綴受払簿

会計管理者

 

(第4章 関係)

6―4―1

歳出簿

出納機関

支出月計票A、予算流用票E及びF、予備費充当票E及びF、支出票C、集合支出命令内訳票B、資金前渡票C、概算払票C、振替票D、支出更正票C及びD、集合支出更正命令内訳票B

6―4―2

予算差引簿

支出決定権者

支出月計票A、予算流用票C及びD、予備費充当票C及びD、支出負担行為票B、支出票A、集合支出命令内訳票B、資金前渡票B、概算払票B、振替票B、支出更正票A及びB、集合支出更正命令内訳票A

6―4―3

支出負担行為差引簿

(財政担当)課長又は支出決定権者

支出月計票A、予算流用票A及びB、予備費充当票A及びB、支出負担行為票A、支出票A(支出負担行為票Aの編綴のある場合を除く)、資金前渡票A、概算払票A、振替票A、支出更正票E及びF、物品購入票A

6―4―4

資金前渡整理簿

支出決定権者

資金前渡票D、前渡資金精算票A

6―4―5

前渡資金経理簿

資金前渡職員

 

6―4―6

概算払整理簿

支出決定権者

概算払票D、概算払精算票A

6―4―7

繰替払整理簿

支出決定権者

繰替払整理票B

6―4―8

小切手振出簿

出納機関

小切手振出調書A

6―4―9

送金払整理簿

出納機関

送金払票A

6―4―10

現金直払整理簿

 

 

6―4―11

過誤払金整理簿

支出決定権者

過誤払金整理票A、返納通知書B

6―4―12

支払未済金整理簿

会計管理者

小切手等支払未済調書

(第8章 関係)

6―8―1

現金出納簿

出納機関

収支日計表、収入票B、振替票F、一時借入票B

(第9章 関係)

6―9―1

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

(歳入簿、歳出簿に準ずる。)

6―9―2

預り証券整理簿

出納機関

 

6―9―3

一時借入金整理簿

(財政担当)課長

一時借入票A

(第10章 関係)

6―10―1

公有財産台帳

財産管理者

 

6―10―2

公有財産貸付台帳

財産管理者

公有財産貸付調書

6―10―3

物品台帳

出納機関

 

6―10―4

物品出納簿

出納機関

物品分類換調書A及びB、物品受入命令票A、物品払出命令票A、物品要求票A、物品購入票B、物品所管換調書A及びB

6―10―5

債権台帳

債権管理者

債権発生通知書

別表第8(第243条関係)

財務伝票

番号

伝票名称

起票者

横成票

編綴帳簿

備考

(第2章 関係)

7―2―1

収入月計票

帳簿備付義務者

A収入月計票

歳入簿、歳入内訳簿

 

7―2―2

支出月計票

帳簿備付義務者

A支出月計票

歳出簿・予算差引簿・支出負担行為差引簿

7―2―3

予算流用票(予備費充当票)

支出決定権者

A伺票

予算差引簿(受入料目)

B控票

予算差引簿(払出科目)

財政担当課の予備費の科目

C控票

支出負担行為差引簿(受入科目)

D控票

支出負担行為差引簿(払出科目)

財政担当課の予備費の科目

E流用(充当)通知票

歳出簿(受入科目)

F流用(充当)通知控票

歳出簿(払出科目)

(第3章 関係)

7―3―1

調定票

収入決定権者

A伺票

B収入通知票

歳入内訳簿

歳入簿

 

7―3―2

集合収入通知内訳票

収入決定権者

A伺内訳票

B通知内訳票

歳入内訳簿

歳入簿

7―3―3

納入通知書

収入決定権者

A納入通知書

 

収納金融機関保管

B領収済通知書

領収済通知整理簿

C領収証書

 

納入者保管

7―3―4

現金等払込書

出納機関又は指定公金事務取扱者

A現金等払込書

 

収納金融機関保管

領収済通知整理簿

B領収済通知書

C領収証書

 

払込者保管

7―3―5

領収証書

出納機関又は指定公金事務取扱者

A原符

 

発行者保管

B払込書内訳票

領収済通知整理簿

C領収証書

 

納入者保管

7―3―6

収入票

出納機関

A領収済通知総括票

領収済通知整理簿

 

B日計内訳用票

現金出納簿

C歳入簿用票

歳入簿

D収入決定権者通知票

歳入内訳簿

7―3―7

過誤納金整理票

収入決定権者

A伺票

歳入内訳簿

 

B払戻命令票

歳入簿

C返還通知票

 

過誤納者保管

7―3―8

収入更正票

収入決定権者

A伺票

歳入内訳簿(原科目)

 

B控票

歳入内訳簿(更正科目)

C更正命令票

歳入簿(原科目)

D更正命令控票

歳入簿(更正科目)

7―3―9

集合収入更正命令内訳票

収入決定権者

A伺内訳票

歳入内訳簿(更正科目)

B更正命令内訳票

歳入簿(更正科目)

7―3―10

督促状

収入決定権者

A督促状

 

収納金融機関保管

B領収済通知書

領収済通知整理簿

C領収証書

 

納入者保管

7―3―11

収入未済金繰越調書

収入決定権者

A伺票

歳入内訳簿(現年度分)

 

B控票

歳入内訳簿(繰越年度分)

C繰越通知票

歳入簿(現年度分)

D繰越通知控票

歳入簿(繰越年度分)

7―3―12

不納欠損金整理票

収入決定権者

A伺票

歳入内訳簿

 

B不納欠損命令

歳入簿

 

(第4章 関係)

7―4―1

支出負担行為事前承認票

支出決定権者

A伺票

 

担当課又は財政担当課保管

B控票

 

出納機関保管

7―4―2

支出票

支出決定権者

A支出負担行為票

 

支出負担行為の確認を要する場合のみ

B控票

予算差引簿

 

C支出命令票

歳出簿

7―4―3

集合支出命令内訳票

支出決定権者

A伺内訳票

予算差引簿

 

B命令内訳票

歳出簿

7―4―4

資金前渡票

支出決定権者

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

C支出命令票

歳出簿

D請求兼領収票

資金前渡整理簿

7―4―5

前渡資金精算票

資金前渡職員

A前渡資金精算票

資金前渡整理簿

 

7―4―6

概算払票

支出決定権者

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

C支出命令票

歳出簿

D請求兼領収票

概算払整理簿

7―4―7

旅費支出票(旅費概算払票)

支出決定権者

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

C支出命令票

歳出簿

D請求兼領収票

(旅行命令簿)

7―4―8

概算払精算票

概算払資金受領者

A概算払精算票

概算払整理簿

 

7―4―9

繰替払整理票

収納金融機関又は出納機関

A計算票、請求兼領収票

 

(支払証拠書類)

B繰替払済通知票

繰替払整理簿

7―4―10

振替票

支出決定権者

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B控票

予算差引簿

C控票

歳入内訳票

D振替支出命令票

歳出簿

E振替収入命令票

歳入簿

F日計内訳用票

現金出納簿

7―4―11

小切手振出調書

出納機関

A小切手振出済通知書

小切手振出簿

 

B小切手振出済通知書

 

(支払金融機関保管)

7―4―12

送金払票

出納機関

A原符

 

 

B送金払請求書

 

支払金融機関保管

C送金払通知書

 

債権者保管

7―4―13

公金振替書

出納機関

A原符

 

出納機関保管

B公金振替書

 

支払金融機関保管

C振替済通知書

現金出納簿

 

7―4―14

過誤払金整理票

支出決定権者

A伺票

過誤払金整理簿

 

B戻入命令票

 

(支払証拠書類綴)

7―4―15

返納通知書

支出決定権者

A返納通知書

 

収納金融機関保管

B返納済通知書

過誤払金整理簿

 

C領収証書

 

返納者保管

7―4―16

支出更正票

支出決定権者

A伺票

予算差引簿(原科目)

 

B控票

予算差引簿(更正科目)

C更正命令票

歳出簿(原科目)

D更正命令控票

歳出簿(更正科目)

E控票

支出負担行為差引簿(原料目)

F控票

支出負担行為差引簿(更正科目)

7―4―17

集合支出更正命令内訳票

支出決定権者

A伺内訳票

予算差引簿(更正科目)

 

B更正命令内訳票

歳出簿(更正科目)

(第6章 関係)

7―6―1

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

A入札(契約)保証金納付書

 

出納機関保管

B入札(契約)保証金納付済書、還付請求書

 

納付者保管

(第9章 関係)

7―9―1

一時借入票

(財政担当)課長

A借入(返済)伺票

一時借入金整理簿

 

B借入(返済)通知票

現金出納簿

7―10―1

物品分類換調書

物品管理者

A伺票

物品出納簿(原分類)

 

B分類換通知票

物品出納簿(変更分類)

7―10―2

物品受入命令票

物品管理者

A物品受入命令票

物品出納簿

 

7―10―3

物品払出命令票

物品管理者

A物品払出命令書

物品出納簿

 

7―10―4

物品要求票

物品使用者

A物品要求票兼払出命令票

物品出納簿

 

7―10―5

物品購入票

支出決定権者

A伺票

支出負担行為差引簿

 

B物品購入済通知票兼受入命令票

物品出納簿

C納品兼請求兼領収票

 

(支払証拠書類)

7―10―6

物品所管換調書

物品管理者

A伺票兼払出命令票

物品出納簿(払出)

 

B伺票兼受入命令票

物品出納簿(受入)

別表第9

諸表等

番号

名称

備考

(第2章 関係)

8―2―1

歳入歳出予算見積書

第7条

8―2―2

継続費見積書

同条同項

8―2―3

繰越明許費見積書

同条同項

8―2―4

債務負担行為見積書

同条同項

8―2―5

地方債見積書

同条同項

8―2―6

給与費見積書

同条同項

8―2―7

歳入歳出補正予算見積書

第9条

8―2―8

継続費補正見積書

同条同項

8―2―9

繰越明許費見積書

同条同項

8―2―10

債務負担行為補正見積書

同条同項

8―2―11

地方債補正見積書

同条同項

8―2―12

年間予算収入計画書

第13条第1項

8―2―13

年間事業実施計画書

同条同項

8―2―14

資金計画書

同条第2項

8―2―15

年間予算執行計画書

同条同項

8―2―17

予算配当要求書(予算配当書)

第14条第2項

8―2―18

歳出予算執行状況調

同条同項

8―2―19

弾力条項適用調書

第18条第1項

8―2―20

事故繰越調書

第21条第1項

8―2―21

事故繰越内訳書

同条同項

8―2―22

継続費繰越明許費

同条同項

8―2―23

弾力条項適用経費精算報告書

第23条第1項

(第3章 関係)

8―3―1

証券支払拒絶通知書

第44条

8―3―2

身分を示す証票(指定公金事務取扱者)

第48条第3項

8―3―3

収入金計算書

同条第5項

8―3―4

身分を示す証票(滞納処分職員)

第52条第3項

8―3―5

収入未済金繰越内訳書

第53条第4項

(第5章 関係)

8―5―1

歳入決算事項報告書

第100条

8―5―2

歳出決算事項報告書

同条

8―5―3

予算執行実績調書

同条

(第6章 関係)

8―6―1

予定価格書

第111条

8―6―2

請書

第131条

8―6―3

検査調書

第141条

8―6―4

検収調書

同条同項

(第7章 関係)

8―7―1

事務引継書

第153条第2項

8―7―2

収入支出引継計算書

同条第3項

8―7―3

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

同条同項

8―7―4

現金引継計算書

同条同項

8―7―5

証券引継計算書

同条同項

8―7―6

物品引継計算書

同条同項

(第8章 関係)

8―8―1

小切手等支払未済調書

第166条

8―8―2

小切手等支払未済金繰入調書

第167条

8―8―3

収支日計表

第173条

8―8―4

8―8―5

預金口座明細表

 

(第10章 関係)

8―10―1

用途廃止財産引継書

第191条第2項

8―10―2

公有財産貸付調書

第194条第2項

8―10―3

土地の境界標柱のひな形

第197条第1項

8―10―4

土地の境界標柱確認に関する覚書

同条第2項

8―10―5

標識のひな形

第207条

8―10―6

物品調達計画書

第208条第1項

8―10―7

債権発生通知書

第226条第2項

8―10―8

基金運用状況調書

第238条

8―10―9

 

南越前町財務規則

平成17年1月1日 規則第37号

(令和6年6月1日施行)