○美里町財務規則
平成18年1月1日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の3)
第2章 会計職員(第4条―第8条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第9条―第15条)
第2節 予算の執行(第16条―第29条)
第4章 収入
第1節 調定(第30条―第36条)
第2節 収納(第37条―第41条)
第3節 収入の整理等(第42条―第49条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第50条―第53条)
第2節 支出(第54条―第57条)
第3節 支出の特例(第58条―第67条)
第4節 支払(第68条―第72条)
第5節 小切手等(第73条―第79条)
第6節 振替収支(第80条・第81条)
第7節 支出の整理等(第82条―第86条)
第6章 決算(第87条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第88条―第103条)
第2節 指名競争入札(第105条―第108条)
第3節 随意契約(第109条―第111条)
第4節 競り売り(第112条)
第5節 契約の締結(第113条―第121条)
第6節 契約の履行(第124条―第126条)
第7節 監督及び検査(第126条の2―第126条の4)
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等(第127条―第134条)
第2節 歳計現金(第135条―第138条)
第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第139条―第142条)
第9章 公有財産
第1節 取得(第143条―第146条)
第2節 管理(第147条―第157条)
第3節 処分(第158条―第163条)
第4節 台帳、報告(第164条―第167条)
第10章 物品
第1節 通則(第168条―第174条)
第2節 出納及び保管(第175条―第181条)
第3節 処分(第182条―第184条)
第11章 債権(第185条・第186条)
第12章 基金(第187条―第189条)
第13章 雑則(第190条―第193条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、美里町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課」とは、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に規定する課、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)第11条に規定する会計課並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局をいう。
2 この規則において「公所」とは、町の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして町長の指定したものをいう。
3 この規則において「提出」、「作成」及び「通知」とは、電子計算機において処理する行為を含む。
4 この規則において「財務会計システム」とは、電子計算機及びその関連機器を利用して財務会計に関する事務を処理するシステムをいう。
(事務の総括)
第3条 町長は、町の財務運営の適正を期するため、企画財政課長をして、財務事務について、その統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。
2 企画財政課長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、課及び公所の長(以下「課長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(予算総括担当者の設置)
第3条の2 課の財務事務の必要な調整をさせるため、課に予算総括担当者(以下「総括担当者」という。)を置く。
2 総括担当者は、毎年度、課長が職員のうちから指名し、企画財政課長に報告するものとする。
(総括担当者の職務)
第3条の3 総括担当者は、課長の命を受け、次に掲げる財務事務を処理しなければならない。
(1) 予算の編成方針の伝達に関すること。
(2) 予算見積書のとりまとめに関すること。
(3) 予算調製に必要な資料のとりまとめに関すること。
(4) 予算査定のとりまとめに関すること。
(5) 財務会計システムの処理に関すること。
(6) 事務事業の概要のとりまとめに関すること。
(7) 主要な施策の成果のとりまとめに関すること。
(8) その他予算の管理に関し町長が必要と認める事項
第2章 会計職員
(会計職員の設置)
第4条 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。
2 現金出納員は、会計課長及び町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。
3 物品出納員は、会計課長の職にある者をもってこれに充てる。
4 現金取扱員及び物品取扱員は、町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。
5 会計員は、会計課の職員及び町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。
(会計事務の委任)
第5条 会計管理者は、直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納並びに直接繰替払する必要のある現金の支払及び小口の現金による支払に関する事務を現金出納員に委任することができる。
2 会計管理者は、その管理に属する物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任することができる。
(身分証明書)
第6条 現金出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、町長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第7条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。
2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。
(検査等)
第8条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第9条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の11月10日までに決定するものとする。
2 企画財政課長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを課長に通知しなければならない。
(予算見積書の作成及びデータ入力並びに必要書類の提出)
第10条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算(事業概要書を含む。)、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、及び財務会計システムに必要なデータを入力し、並びに予算の調製に必要な資料を企画財政課長へ提出しなければならない。
2 前項の予算見積書の入力期間、予算の調製に必要な資料及びその提出期間は、企画財政課長が定めるものとする。
(予算の査定)
第11条 企画財政課長は、データ入力された予算見積書の内容を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の裁定を得なければならない。
2 企画財政課長は、前項の裁定を得たときは、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算案等の作成)
第12条 企画財政課長は、前条第1項の裁定の結果に基づき予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。
2 前項の補正予算見積書の入力期間、予算の調製に必要な資料及びその提出期間は、企画財政課長がその都度定めるものとする。
3 前2条の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。
4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。
(歳入歳出予算科目の区分)
第14条 歳入予算の款は省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。
2 歳出予算の款、項及び目は省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は省令の定めるところにより区分するものとする。
(予算の通知)
第15条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに財務会計システムに必要な処理を行い、会計管理者及び課長にその旨を通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第16条 課長は、前条の通知を受けたときは、企画財政課長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議の上、町長の裁定を得て、予算執行計画を調製しなければならない。
3 企画財政課長は、予算執行計画が調製されたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。
(予算の配当)
第17条 企画財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、課長に対し、その執行すべき歳出予算を財務会計システムにより配当し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の配当は、全額一括配当とする。
(予算執行の委任)
第18条 課長は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、企画財政課長及び他の課長と協議して、その執行を当該他の課長に委任することができる。
2 課長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(公所に対する予算の配当)
第19条 課長は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、企画財政課長に合議の上、第17条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。
(予算執行の制限)
第20条 課長は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、町債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、町長の承認を得て執行することができる。
(1) 職員手当等 時間外・休日・夜間勤務手当
(2) 需用費 消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕費・賄材料費・医薬材料費
(予算に関する合議)
第22条 課長は、予算の執行に影響する次に掲げる事務の処理については、町長が別に定める場合を除くほか、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。
(1) 負担金、補助及び交付金の申請及び交付に関すること。
(2) 出資金の出資並びに貸付金の貸付け及びその償還に関すること。
(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(4) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。
(5) 基金の管理及び処分に関すること。
(6) 寄附の受納に関すること。
(7) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(8) 予算の執行に関係のある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。
(9) その他予算に関連のある重要又は異例な事項
(予算の流用)
第23条 課長は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書を作成し、企画財政課長を経て、町長の承認を得なければならない。
2 課長は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、課長が予算の執行上必要があり、各目又は各節の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 報償費
(6) 交際費
(7) 負担金、補助及び交付金並びに寄附金及び扶助費
(予備費の充用)
第25条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
(予算の繰越し)
第26条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
第27条 課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算書を作成しなければならない。
(弾力条項の適用)
第28条 課長は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該課長に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。
(予算執行状況の整理)
第29条 課長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。
第4章 収入
第1節 調定
(1) 納入義務者が納入通知によらないで納付した収入金
(2) 延滞金その他これに類するもの(以下「延滞金等」という。)
(3) 証紙の売さばき代金その他これに類するもの
(4) 第32条第2項に規定する歳入に係る収入金
(5) その他その性質上納付前に調定し難い収入金
2 課長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。
3 課長等は、歳入調定書及び歳入調定内訳書をそれぞれ科目別に整理し、歳入調定簿及び徴収簿として保管しなければならない。
4 前項の規定による歳入調定簿は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の性質又は内容により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 調定年月日
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の名称及び種別
(4) 債権の所属年度及び発生年度
(5) 債権の発生事由及び発生年月日
(6) 期別
(7) 徴収決定済額
(8) 履行期限
(9) 利息の額
(10) 延滞金等の額
(11) 納入通知書発付年月日
(12) 徴収決定済額の増減(債権の消滅及び債権の放棄に係るものを含む。)及び異動年月日
(13) その他町長が必要と認める事項
5 第3項の規定による徴収簿は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の性質又は内容により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 督促状発付年月日
(3) 収納額並びに収納年月日及び収入年月日
(分納金額の調定)
第30条の2 課長等は、法令等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(元本充当済の場合における延滞金等の調定)
第30条の3 課長等は、延滞金等を付することとなっている歳入について収納した金額を法令等の規定により元本金額の全部に充当した場合において、当該延滞金等の金額の全部又は一部が未納であるときは、未納に係る金額について直ちに調定をしなければならない。ただし、当該金額についてすでに調定が行われている場合は、この限りでない。
(会計管理者に対する通知)
第31条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第32条 課長等は、歳入を調定したときは、納期限前10日までに納入通知書により、納入義務者に通知しなければならない。ただし、第35条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料その他その性質上納入通知書により難い歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。
(調定の変更)
第33条 課長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定書により調定しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第34条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。
(納付書)
第35条 次に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。
(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び町債
(2) 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金
(3) その他その性質上納入の通知を必要としない収入金
2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第36条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で町長の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。
2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承認を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。
第2節 収納
(1) 指定金融機関総括店(指定金融機関のうちその事務を総括する取扱店として町長と指定金融機関が協議の上定めた店舗)にあっては4営業日以内
(2) 他の指定金融機関等にあっては指定金融機関総括店を経由して収納したときから7営業日
2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。
3 第1項第1号に規定する指定金融機関総括店に納付又は付け替えされた公金は、3営業日以内に町預金口座に受け入れるものとする。
4 第1項第2号に規定する他の指定金融機関等に納付又は付け替えされた公金は、収納したときから6営業日以内に指定金融機関総括店に付け替えしなければならない。
(会計管理者等の公金の収納)
第38条 会計管理者等は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。
2 会計管理者等の収納した公金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(証券による納付)
第39条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。
3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。
(不渡証券の処理)
第40条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払を拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払を拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。
3 課長等は、前項の通知を受けたときは、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第41条 町長は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について委託契約を締結するとともに、同条第2項の規定により告示しなければならない。高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収事務を私人に委託しようとするときも同様とする。
(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類
(2) 委託期間
(3) 記録管理の方法
(4) 担保及び弁償責任
(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法
(6) 法人以外の者に委託した場合の身分証明書の携帯等委託事務の執行手続に必要な事項
2 徴収し、又は収納した公金は、契約に基づき指定金融機関等に払い込まなければならない。
第3節 収入の整理等
2 前項の収入日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 収入額及びその累計
(2) 収入額の内容
ア 領収済通知書に基づく収入額
イ 公金振替による収入額
ウ 証券の不渡りによる収入減額
エ 第45条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴う収入減額
(3) その他町長の定める事項
(収入月報)
第43条 会計管理者は、毎月末日現在で、第133条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入・歳出月報と照合の上、収入月報を作成し、歳入・歳出月報とともに企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(督促)
第44条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促状により、その納付を督促しなければならない。ただし特別の理由があるときは、この限りでない。
2 前項の督促状は、その歳入の納期限後20日以内に発するものとする。
3 第1項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(誤納金又は過納金の戻出)
第45条 課長等は、令第165条の6の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。
(収納未済額の繰越し)
第46条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損処分)
第47条 課長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(歳入の所属年度等の更正)
第48条 課長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。
(収入の整理)
第49条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。
2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の手続)
第50条 支出負担行為担当職員は、支出負担行為をしようとするときは、その事由、所属年度、支出科目、金額及び予算との比較を記載した文書に支出負担行為の内容を示す書類を添えて、町長の決裁を得なければならない。ただし、支出負担行為の金額が食糧費10万円以下、その他は20万円以下及び町長が認めるものは、この作成を省略することができる。
2 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、町長が別に定める場合を除くほか、企画財政課長の決裁を経なければならない。ただし、美里町事務決裁規程(平成18年美里町訓令第8号)の規定により専決できるもの又は美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)の規定により補助執行することができるものについては、この限りでない。
(支出負担行為の整理)
第51条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。
(会計管理者との合議)
第52条 課長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 1件200万円を超える工事又は製造の請負
(2) 1件150万円を超える公有財産又は物品の買入れ
(3) 1件80万円を超える物品の借入れ
(4) 1件100万円を超える委託料
(5) 1件100万円を超える補助金及び交付金
(6) 1件100万円を超える貸付金
(7) 1件100万円を超える補償金、補填金及び賠償金
(8) 1件100万円を超える投資及び出資金
(9) 1件20万円を超える資金前渡に係る経費
(10) 概算払及び前金払に係る経費(旅費を除く。)
(11) その他異例と認められる経費
(支出負担行為の変更)
第53条 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。
第2節 支出
(支出の方法)
第54条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 官公署に対して支払うもの
(2) 報酬、給料その他の給与
(3) 町債の元利金及び町債に係る各種手数料
(4) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの
(5) 土地、建物等の賃借料
(6) その他その性質上請求書を徴し難いもの
2 課長等は、前項の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。
(支出命令の手続)
第55条 課長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認の上、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の7日前までに送付しなければならない。
(支出命令書)
第56条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出をしようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。
2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。
3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書(第54条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)
(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
(3) 債務の履行の確認を証する書類
(支出命令の審査)
第57条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第58条 資金前渡できる経費は、令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費
(2) 即時支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費
(3) 賠償金、補償金、交付金
(4) その他町長が特に必要と認めた経費
2 前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。
(資金前渡職員)
第59条 課長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。
(資金前渡金の保管及び支払)
第60条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。
2 前項の預入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。
3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払については、この限りでない。
(1) 第58条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日
(2) 第58条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月7日(最後の支払に係る経費については、支払終了後7日)
2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。
(概算払のできる経費)
第62条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費(契約金額を概算額で見込み、締結する委託契約に係るものに限る。)
(2) 補償金、賠償金
(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ等に要する経費
(4) その他町長が特に必要と認めた経費
(概算払の精算)
第63条 課長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。
2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。
(前金払)
第64条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 保管料
(2) 保険料
(3) 補償金
(4) その他町長が特に必要と認めた経費
2 課長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第84条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。
(繰替払)
第65条 課長等は、会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。
2 会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。
(繰替払の整理)
第66条 現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。
(支出事務の委託)
第67条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について、委託契約を締結するとともに、同条第2項の規定により告示しなければならない。
(1) 支出の委託金額及びその種類
(2) 委託期間
(3) 支払金額の計算書
(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法
(5) 担保及び弁償責任
(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項
第4節 支払
(直接払)
第68条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関等をして現金による支払をさせることができる。
2 前項ただし書の規定により指定金融機関等をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関等に交付しなければならない。
3 第1項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関等を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関等に振り出して交付するものとする。
(領収証書の徴収)
第69条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。
(小口現金の支払)
第70条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が30万円以下の場合は、第68条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。
2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関等から交付を受けるものとする。
4 会計管理者又は現金出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。
5 会計管理者は、現金出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。
(隔地払)
第71条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。
2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関等に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。
3 第68条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。
4 指定金融機関等は、第2項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。
(口座振替)
第72条 令第165条の2の規定により、長の定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関等と為替取引のある金融機関
(2) 指定金融機関等と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関
2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振替通知書を指定金融機関等に交付し、口座振替の手続をさせるとともに、債権者に対して口座振替通知書を発しなければならない。
3 第68条第3項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。
4 指定金融機関等は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。
第5節 小切手等
(小切手帳)
第73条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。
3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通ずる一連番号を付さなければならない。
(小切手の記載)
第74条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。
2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(記載事項の訂正等)
第75条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出しの通知)
第76条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関等に送付しなければならない。
2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。
(小切手の保管等)
第77条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、提出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。
(小切手の償還)
第78条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。
(支払を終わらない資金の処理)
第79条 指定金融機関等は、直接払に係る小切手振出し済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関等は、令第165条の5第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。
第6節 振替収支
(振替の範囲)
第80条 次に掲げるものは、振替によって整理するものとする。
(1) 各会計間の収入及び支出並びに繰替運用
(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し
(3) 繰替使用額の支出
(4) 基金に対する積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れ
(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出
(6) 令第165条の5第2項又は第3項の規定による歳入の組入れ又は納付
(7) その他町長が必要と認めたもの
2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。
第7節 支出の整理等
(支出日報)
第82条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第132条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合の上、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。
2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 支出額及びその累計
(2) 支出額の内容
ア 小切手振出済額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出しに係るものを除く。)
イ 公金振替による支出額
ウ 小口現金払による支出額
エ 第84条の規定による誤払金等の戻入れに伴う支出減額
(3) その他町長の定める事項
(支出月報)
第83条 会計管理者は、毎月末日現在で、第43条第1項の規定に準じて、支出月報を作成し、企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(過誤払金等の戻入れ)
第84条 課長等は、令第159条の規定により、歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に公金の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。
(歳出の所属年度等の更正)
第85条 第48条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。
(支出の整理)
第86条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。
2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合の上、編集し、保管しなければならない。
第6章 決算
(決算調書等の提出)
第87条 課長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第88条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、令第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。
(一般競争入札の参加者の資格審査等)
第89条 一般競争入札に参加する者に必要な資格、入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は、別に定める。
(一般競争入札の公告)
第90条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次の各号に掲げる事項を、新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(4) 契約条件を示す場所及び日時
(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧場所及び日時
(6) 入札執行の場所及び日時
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無
(9) 前各号のほか必要な事項
(入札保証金)
第91条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その入札金額の100分の5以上とする。
2 令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) その他町長が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第92条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第93条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。
2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(入札の無効)
第93条の2 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者
(2) 入札保証金の額が第91条第1項に規定する額に達しない者
(3) 一の入札について2以上の入札をした者
(4) 入札書に必要な事項を記載しなかった者
(5) その他入札に関する条件に違反した者
(予定価格)
第94条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合は、単価について町長の決裁を得てその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格を記載した書面は、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。
(調査基準価格)
第95条 町長は、令第167条の10第1項の規定により、契約の相手方となるべき者の申込価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとする場合は、あらかじめ当該認めるときに該当するかどうかを調査するための基準となる価格(次項において「調査基準価格」という。)を設けなければならない。
2 町長は、前項の規定により調査基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該調査基準価格を記載しなければならない。
(最低制限価格)
第96条 町長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を記載しなければならない。
(予定価格の事前公表)
第97条 町長は、一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。
第98条 削除
(入札執行者の指定)
第99条 町長は、自ら入札執行をする場合を除き、入札執行者を指定しなければならない。
(1) 入札執行者は契約条件、現場の状況等を入札者をして周知させたことを確認した後、第90条の規定により公告した入札執行の場所及び日時において入札案件1件ごとに作成した入札書を提出させなければならない。
(2) 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。
(3) 入札執行者は、開札の際に第94条第3項の封書を開札場所に置かなければならない。
(入札の延期等)
第100条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。
(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき。
(3) その他やむを得ない事情が生じたとき。
(入札者の失格)
第101条 入札執行者は、入札者が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。
(1) 入札期日において、令第167条の4の規定に該当するとき。
(2) 入札期日において、当該入札に係る第89条の規定により町長が定めた資格を有しなくなったとき。
(3) 入札期日において、町から指名停止を受けている期間中であるとき。
(4) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしているとき、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしているとき。
(5) 入札期日において、銀行取引停止処分となったとき。
(6) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(7) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(8) 正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。
(9) 入札公告に示した入札参加条件に違反したとき。
(10) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(11) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(12) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。
(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
第102条 削除
(落札の措置)
第103条 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約を締結しなければならない。
第104条 削除
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格審査等)
第105条 指名競争入札に参加する者に必要な資格、入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は、別に定める。
(指名等)
第106条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定に基づいて定めた資格を有すると認められた者のうちから、原則として5人以上指名しなければならない。
2 第90条の規定は、令第167条の12第2項の規定により指名競争入札に参加させようとする者に通知する場合に準用する。この場合において、「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「新聞紙上への公告又は所定の掲示その他の方法により公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(随意契約の予定価格)
第110条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第94条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が20万円以下の場合及び災害応急工事等特に緊急に工事等を施行する必要があり、かつ、予定価格を定める暇がないときは、予定価格の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第111条 町長は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴することができる。
(1) 再度入札に付しても落札者がないとき。
(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(3) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想される相当の理由があるとき。
(4) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、1件の予定価格が20万円を超えない契約を締結しようとする場合で、町長が適当と認めるとき。
(1) 官公署と契約しようとするとき。
(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。
(3) 法第243条の規定による私人の公金の取扱いについて契約しようとするとき。
(4) 災害その他の緊急を要する場合において、契約しようとするとき。
(5) 1件の予定価格が20万円を超えない契約を締結しようとする場合において、2人以上の者から見積書を徴しても価格、品質及び規格のいずれについても同程度のものが得られると認められ、契約しようとするとき。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2の規定に基づく土地改良事業の換地処分等に関する業務の委託について、積算した金額をもって契約しようとするとき。
(7) 前各号に定める場合のほか、価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。
(8) その他1件10万円を超えない契約において、工事又は製造の請負、財産の買入れ若しくは物件の借入れ等をする場合
第4節 競り売り
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第113条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき又は随意契約若しくは競り売りにより相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
3 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。
(1) 契約の金額が工事又は製造の請負にかかわる契約において200万円を超えないとき。
(2) 契約の金額が建設工事に係る調査設計の契約又はその他の業務委託契約において100万円を超えないとき。
(3) 契約の金額が財産の買入れ及び売払いにかかわる随意契約において20万円を超えないとき。
(4) 競り売りに付するとき。
(5) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(6) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。
(7) 前各号のほか、町長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため、請書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと町長が認めるとき、又は1件20万円を超えない契約をするときは、この限りでない。
(公正入札違約金)
第115条 町長は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第101条第1項第11号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴することができる。
2 町長は、前項に規定する公正入札違約金の支払に代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。
(契約保証金)
第116条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、その契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の免除)
第117条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫及びその他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第109条に規定する随意契約の範囲であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 国、地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。
(8) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので町長が適当と認めるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第118条 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
第119条及び第120条 削除
(契約保証金の還付)
第121条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約においてかし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
第6節 契約の履行
第122条及び第123条 削除
(契約の変更)
第124条 町長は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、相手方と協議して、契約の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし、第114条第2項ただし書の規定により請書の徴収を省略した契約の変更については、この限りでない。
(契約の解除)
第124条の2 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく着工期日を過ぎても着工しないとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、契約の相手方に撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って町の所有とすることができる。この場合において、町に損害があるときは、契約の相手方にこれを賠償させなければならない。
(債権譲渡の制限)
第124条の3 契約の相手方は、町長の承認を受けた場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(履行遅滞の違約金)
第125条 町長は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約所定の期間内に履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので、その一部の引継ぎを了し、又はその一部の納付があったときはその残額)について遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。
2 前項の違約金を徴収する場合、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収する。
(部分払)
第126条 町長は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前にその代金の一部について、部分払をすることができる。
2 前項の規定により部分払をするときは、第126条の3第3項に規定する調書により履行状況を確認し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として支払うことができる。
(1) 工事又は製造その他についての請負契約 既済部分に対する対価の10分の9に相当する額
(2) 物件の買入れ契約 既納部分に対する対価に相当する額
第7節 監督及び検査
(監督)
第126条の2 町長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 前項の監督は、立会い、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行う。
(検査)
第126条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。
(2) 第126条の規定により部分払をするとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。
3 第1項の規定により、検査を行う者は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査の結果について調書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものは、関係書類に検査済の認印をすることによって当該調書の作成に代えることができる。
(1) 第114条第2項ただし書の規定により請書の作成を省略したもの
(2) 次に掲げる契約であって、契約により支払の根拠となる当該期間満了の時をもって相手方の通知及び町の検査があったものとして処理することができることとしたもの
ア 賃貸借契約
イ 賃貸借以外の役務の提供を受ける契約(主たる内容が請負であるものを除く。)
(3) 単価契約により契約したもので、請求額が20万円を超えないもの
(目的物の引渡しを受ける時期)
第126条の4 工事又は製造の請負契約、物件購入契約、その他の町が目的物の給付を受ける契約においては、前条の検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
(公金の取扱い)
第127条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。
(標札の掲示)
第128条 指定金融機関等は、町の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。
(公金出納取扱時間)
第129条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。
(印鑑の届出等)
第130条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。
2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。
(公金の回金)
第131条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の町預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の町預金口座に振り替えなければならない。
(収支日計表)
第132条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 収納関係
ア 納入通知書等による収納額
イ 公金振替による収納額
ウ 証券不渡りによる収納減額
(2) 支払関係
ア 小切手支払額
イ 公金振替による支払額
(3) 前日まで及び当日までの収支残高
(4) 小切手支払未済額
(5) その他町長の定める事項
(歳入・歳出月計表)
第133条 指定金融機関は、毎月末日現在で歳入・歳出月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(指定金融機関等の定期検査)
第134条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年5月末日及び11月末日を検査基準日として、前検査基準日後の分について、検査基準日後20日以内に行うものとする。
第2節 歳計現金
(歳計現金の保管)
第135条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、町長に協議しなければならない。
(会計管理者等の保管現金の限度)
第136条 会計管理者又は現金出納員は、第70条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては30万円以内、現金出納員にあっては10万円以内の現金を保管することができる。
(一時借入金)
第137条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。
(会計相互間の歳計現金の運用)
第138条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。
3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。
第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(会計年度所属区分)
第139条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
(整理区分)
第140条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他
(2) 法定控除金
ア 所得税
イ 住民税
ウ 社会保険料
エ その他
(3) 一時保管金
ア 受託徴収金
イ 差押物件公売代金
ウ その他
(4) 担保
ア 指定金融機関の担保
イ 地方税に係る担保
ウ 保証金の代替担保
エ その他
(受入れ及び払出しの手続)
第141条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。
(保管)
第142条 歳入歳出外現金は、第140条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金は、公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。
2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預かりしなければならない。
第9章 公有財産
第1節 取得
(取得の際の措置)
第143条 課長等は、公有財産を取得する場合は、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者をしてこれを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。
(2) 土地については、隣地との境界を確認すること。
(取得の手続)
第144条 課長等は、公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。
(1) 取得理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 取得に関する条例その他参考事項
(7) 予算額及び支出科目
(8) 契約書案
2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿若しくは登記事項証明書又は登記登録事項の証明書
(4) その他参考書類
(登記又は登録)
第145条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。
第2節 管理
(管理の原則)
第147条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(引継ぎ)
第148条 課長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、防災管財課長に引き継がなければならない。ただし、防災管財課長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(土地境界の表示)
第149条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。
2 法第238条の4第2項第4号の規定による貸付けは、庁舎等の床面積又は敷地のうち、町の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてすることができる。
(行政財産の目的外使用)
第151条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 町の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他行政財産の効率的利用の見地から、その用途又は目的以外について使用を認めることが適当であると認めるとき。
2 前項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の手続)
第152条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。
(1) 使用物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) その他必要な事項
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。)を貸し付ける場合 60年
(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年
(3) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
(貸付料)
第154条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、貸付実例等を考慮して定めなければならない。
第155条 削除
(貸付けの手続)
第156条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。
(1) 貸付物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料の納期その他納入方法及び遅延損害金
(6) その他必要な事項
第3節 処分
(売払い等による処分の手続)
第158条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 処分理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の利用目的又は事業計画
(5) 契約の方法
(6) 売払代金の納入方法及び納期限
(7) 処分に関する条件その他参考事項
(8) 予算及び収入科目
(9) 契約書案
2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 譲渡申請書
(4) その他参考となる書類
(引渡し等の時期)
第159条 普通財産を売り払い、又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、及び登記又は登録を行ってはならない。
(延納の特約)
第160条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。
(延納利息)
第161条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。
(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年8パーセント
(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する額
(3) 町長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の10分の8に相当する額
(4) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面額
(5) 土地 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額
(6) 建物 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額
(7) 登録した船舶 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額
(8) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額
(9) 町長が認める金融機関による保証 その保証する額
(10) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額
3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者がその責めに任じないときは、増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。
4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。
5 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。
2 延納の特約をした者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、遅延損害金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。
3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。
第4節 台帳、報告
(台帳)
第164条 防災管財課長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに防災管財課長に報告しなければならない。
3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに防災管財課長が定める区分及び種目ごとに調製し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
(台帳価格)
第165条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによる。
(1) 買入れに係るもの 買入価格
(2) 交換に係るもの 交換時の評価額
(3) 収用に係るもの 補償金額
(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額
2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによる。
(1) 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額
(2) 有価証券 株式については発行価額、その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利 出資金額
(4) 前3号以外のもの 評価額
(現在高報告書、総計表)
第167条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに防災管財課長に提出しなければならない。
2 防災管財課長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
第10章 物品
第1節 通則
(物品の分類)
第168条 物品は、次に掲げる種別に分類して整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物
(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物
(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲した物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
2 備品に該当する物品のうち取得価格が2万円未満のもの及び使用目的が特殊なため備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。
3 物品の品目及び単位は、防災管財課長が定める。
(年度区分)
第169条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。
(物品の管理)
第170条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員がそれぞれ保管責任を有するものとする。
(亡失等をした場合の処理)
第171条 課長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により物品出納員に報告しなければならない。
2 物品出納員は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、防災管財課長と協議して整理しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第172条 令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、第168条第1項第3号に該当するものとする。
(重要物品の報告)
第173条 課長等は、その管理に属する物品で取得価格又は評価額が50万円以上のものについて、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(占有動産の管理)
第174条 占有動産の管理については、本章の規定を準用する。
第2節 出納及び保管
(共通物品の取得)
第175条 課及び公所において共通して使用する物品のうち、町長が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、総務課長が購入する。
2 総務課長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。
3 総務課長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。
(購入物品等の受入れ)
第176条 課長等は、購入、交換、寄附等により物品を取得したときは、物品引渡通知書によって物品出納員に引き渡さなければならない。
2 物品出納員は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認した上で、受け入れなければならない。
2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。
(出納手続の省略)
第178条 次に掲げる物品については、前2条の規定にかかわらず、物品の受入れ及び払出しの手続を省略することができる。
(1) 式典、会合、講習会等の現場で消費する物品
(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物
(3) 前2号に類する物品で町長の認めるもの
(使用中の物品の返納)
第179条 課長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品出納員に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。
(所管換)
第180条 課長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、防災管財課長に協議の上、その所管に属する物品を他の課長等に所管換することができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、関係の課長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに、物品出納員に使用物品所管換通知書により通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第181条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。
2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。
3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付物品の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額及びその納入方法
(5) その他必要な事項
第3節 処分
(不用物品の処理)
第182条 物品出納員は、その保管に係る物品のうちに使用する必要のなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、その旨を防災管財課長に通知しなければならない。
2 防災管財課長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して不用の決定をし、当該物品を売り払い、又は廃棄しなければならない。
(物品の交換、無償譲渡)
第183条 課長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、防災管財課長と協議しなければならない。ただし、次に掲げる物品を譲与する場合は、この限りでない。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品
(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品
(3) 交際費又は報償費によって購入する物品
(売払代金等の納付)
第184条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第161条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他の確実な担保を提供させるものとする。
第11章 債権
(債権の記録管理)
第185条 課長は、その所管に属すべき債権(当該年度における歳入に係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。
2 前項の規定による帳簿は、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の性質又は内容により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 債権の名称及び種別
(3) 債権の所属年度及び発生年度
(4) 債権の発生事由及び発生年月日
(5) 期別
(6) 債権金額
(7) 利息の額
(8) 履行期限
(9) 債権金額の増減及び異動年月日
(10) その他町長が必要と認める事項
(現在高報告書の提出)
第186条 課長は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
第12章 基金
(基金の管理)
第187条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。
(基金の運用)
第187条の2 基金に属する現金(以下「基金現金」という。)は、指定金融機関等への預金、国債証券、地方債証券、その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用しなければならない。
2 基金現金の債券運用については、別に定める。
(繰替運用)
第187条の3 基金現金は、一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、一時繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の末日までに繰り戻さなければならない。
3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。
(基金の記録管理)
第188条 課長は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。
(運用状況報告書の提出)
第189条 課長は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
第13章 雑則
(職員の賠償責任)
第190条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。
2 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失・損傷報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があったときは、これを審査し、町に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。
(備付帳簿)
第191条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第3に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。
(帳簿、証拠書類の記載)
第192条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証拠書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書きをする場合は、この限りでない。
2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。
3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。
4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正し、抹消し、又は挿入した箇所には、証印するほか、訂正し、又は抹消する文字には、2線を引かなければならない。
5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。
(その他)
第193条 この規則に定めるもののほか、町の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、合併前の小牛田町財務規則(昭和39年小牛田町規則第3号)又は南郷町財務規則(昭和54年南郷町規則第3号)(以下これらの規則を「合併前の規則」という。)の規定により任命されている会計職員は、別に辞令を発せずに、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日をもって、当該会計職員の職は免じられたものとする。
3 この規則の施行の際、合併前の規則の規定による帳簿、用紙等は、当分の間使用することができる。
4 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により取り扱った事務の処理については、その処理の完了するまでは、この規則の規定に矛盾しない限り、なお合併前の規則の例によることができる。
附則(平成21年6月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条中本則の改正規定及び別表第3「収入役」を「会計管理者」に改める改正規定並びに第15条中第2条第3号の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)施行の日(以下「改正自治法施行日」という。)
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
2 改正自治法施行日からこの規則(以下「整理規則」という。)の施行日までの間のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この整理規則による改正後の規定とみなす。
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成23年10月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第125条第1項の規定は、平成22年4月1日から、第148条、第164条第1項から第3項まで、第166条、第167条第1項及び第2項、第168条第3項、第171条第2項、第180条第1項、第182条第1項及び第2項並びに第183条の規定は平成23年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第125条の規定は、平成22年4月1日以後に締結した契約について発生する違約金の率について適用し、同日前に締結した契約について発生する違約金の率については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第44条の規定は、この規則の施行の日以後に発生した歳入に係る督促について適用し、同日前に発生した歳入に係る督促については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日規則第23号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
附則(令和7年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美里町財務規則の規定は、令和7年度の予算(繰越しされた予算を含む。以下同じ。)から適用し、令和6年度の予算については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第51条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 支給明細書 | |
2 給料 | 同 | 同 | 支給明細書 | |
3 職員手当等 | 同 | 同 | 同 | |
4 共済費 | 同 | 同 | 同 | |
5 災害補償費 | 同 | 同 | 請求書 補償費明細書 | |
6 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 支給調書 | |
7 報償費 | 同 | 同 | 請求書 支給調書 | |
8 旅費 | 同 | 同 | 請求書 | |
9 交際費 | 同 | 同 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
11 役務費 | 同(同) | 同(同) | 契約書、支給調書、見積書、検査に関する調書 | 同 |
12 委託料 | 同(同) | 同(同) | 同 | かっこ書は医療費審査支払委託料の場合 |
13 使用料及び賃借料 | 同(同) | 同(同) | 同 | かっこ書は単価契約による場合 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請求書、仕様書、検査に関する調書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
18 負担金、補助及び交付金 | 補助指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあった額) | 指令書写し、請求書、交付調書 | かっこ書は指令を要しないものの場合 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支給調書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、請求書、貸付決定通知書写し | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定書、判決書謄本、請求書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 同 | 同 | 小切手、支払拒絶証書、請求書 | |
23 投資及び出資金 | 同 | 投資又は出資を要する額 | 申込書、払込通知書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てを要する額 | 支出調書 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附を要する額 | 申請書、支出調書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 納付を要する額 | 納入通知書、支出調書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しを要する額 | 支出調書 |
別表第2(第51条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、支出調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払をしたとき | 繰替払をした額 | 繰替使用計算書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、支出調書 |
|
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
|
5 返納金の戻入 | 返納決定のとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 関係調書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他の関係書類 |
|
別表第3(第191条関係)
区分 | 歳入・歳出等 | 公有財産 | 物品 | 債権・基金等 |
会計管理者 | 歳入簿 | 有価証券整理簿 |
| 基金現金出納簿 |
歳出簿 |
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| 基金有価証券受払簿 | |
会計別収支内訳簿 |
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歳計現金出納簿 歳入歳出外現金出納簿 保管有価証券受払簿 小切手整理簿 小口現金出納簿 配当予算整理簿 一時借入金整理簿 |
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現金出納員 | 現金出納簿 小口現金出納簿 |
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物品出納員 |
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| 備品出納簿 消耗品出納簿 生産物出納簿 原材料品出納簿 不用品整理簿 占有動産管理簿 |
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企画財政課長 | 予算整理簿 起債台帳 一時借入金台帳 | |||
防災管財課長 | 公有財産総括台帳 公有財産貸付台帳 | |||
課長 | 歳入調定簿 | 公有財産台帳 | 備品整理簿 | 基金整理簿 |
徴収簿 |
| 貸付品整理簿 | 債権整理簿 | |
支出負担行為整理簿 支出命令簿 前渡資金整理簿 概算払整理簿 前金払整理簿 繰替払金整理簿 歳入歳出外現金整理簿 保管有価証券受払簿 配当予算整理簿 |
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公所長 | 歳入調定簿 |
| 備品整理簿 |
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徴収簿 |
| 貸付品整理簿 |
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支出負担行為整理簿 支出命令簿 前渡資金整理簿 概算払整理簿 前金払整理簿 繰替払金整理簿 配当予算整理簿 |
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資金前渡職員 | 前渡資金整理簿 |
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指定金融機関 | 歳計現金出納簿 |
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| 基金現金出納簿 |
歳入歳出金整理簿 歳入歳出外現金出納簿 会計別収支内訳簿 支払未済金整理簿 |
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指定代理金融機関 | 歳入歳出金整理簿 支払未済金整理簿 回金整理簿 |
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