○美里町行政組織規則
平成18年1月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 本庁
第1節 組織(第10条・第11条)
第2節 事務分掌(第12条―第21条)
第3節 職制(第22条・第23条)
第3章 削除
第4章 出先機関
第1節 通則(第32条―第34条)
第2節 各機関(第35条―第47条)
第5章 附属機関(第48条)
第6章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号。以下「課設置条例」という。)の規定に基づき、町長の統轄する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織の分類)
第2条 前条の組織は、本庁、出先機関及び附属機関(以下「機関」という。)とする。
(本庁)
第3条 本庁とは、課設置条例の規定により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける会計課を総称していう。
第4条 削除
(出先機関)
第5条 出先機関とは、本庁及び附属機関以外の法第244条の2第1項の規定により設ける公の施設の管理機関をいう。
(附属機関)
第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。
(規定の範囲)
第7条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
2 法令又は条例の規定により設けられた機関の名称及び位置等についても、必要な事項をこの規則に掲記するものとする。
(組織等の特例)
第8条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより本部、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることがある。
(行政機能の発揮)
第9条 各機関は、住民の多様な要望に応えることができるよう町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、他の課又は係と相互に協力しながら行政機能を発揮しなければならない。
第2章 本庁
第1節 組織
課 | 室 | 係 |
総務課 | 総務係、文書法令係、人事給与係、情報システム係、入札契約係 | |
秘書室 | 秘書係、広報広聴係 | |
町民窓口室 | 総務係、住民係 | |
企画財政課 | 政策係、財政係、統計係 | |
まちづくり推進課 | まちづくり推進係、生涯学習係 | |
防災管財課 | 財産管理係、庁舎管理係、町営住宅係、防災係、消防交通防犯係 | |
税務課 | 住民税係、固定資産税係、国民健康保険税係、総務係 | |
徴収対策室 | 徴収対策係 | |
町民生活課 | 住民係、国保年金係、後期高齢者医療係、生活環境係 | |
産業振興課 | 農業振興係、農産園芸係、畜産振興係、農村整備係 | |
商工観光室 | 産業活性化推進係、商工振興係、観光振興係 | |
建設課 | 総務係、施設係 | |
下水道課 | 総務係、施設管理係、施設整備係 | |
健康福祉課 | 総務係、社会福祉係、障害福祉係、健康推進係 | |
長寿支援課 | 長寿支援係、介護保険係、包括ケア係 | |
子ども家庭課 | 子育て支援係、給付助成係、家庭支援係 |
(会計管理者の補助組織)
第11条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に次に掲げる係を置く。
出納係
審査係
工事検査係
第2節 事務分掌
(総務課の分掌事務)
第12条 総務課各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 町議会の招集及び議会との連絡調整に関すること。
(2) 行政区長に関すること。
(3) 各種委員会及び委員との連絡調整に関すること。
(4) 特別職の職員の報酬等審議会に関すること。
(5) 訟務に関すること。
(6) 行政組織に関すること。
(7) 宿日直に関すること。
(8) 選挙管理委員会に関すること。
(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(10) 郵便受払に関すること。
(11) 地方分権改革に関すること。
(12) 行政改革推進に関すること。
(13) 事務改善の実施及び調整に関すること。
(14) 市町村合併に関すること。
(15) 他の課及び係の所管に属しない事項に関すること。
秘書室
秘書係
(1) 町長及び副町長の秘書用務に関すること。
(2) 渉外、交際等に関すること。
(3) 町の儀式、栄典及び表彰に関すること。
(4) 叙位及び叙勲に関すること。
(5) 町長及び副町長の事務引継ぎに関すること。
(6) 資産公開に関すること。
(7) 議会の一般質問等に関すること。
(8) 庁議及び課長会議に関すること。
(9) 町政に関する要望、陳情等の処理に関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
広報広聴係
(1) 広報機関紙及び広報印刷物の発行に関すること。
(2) 町史編さん及び町の記録に関すること。
(3) ホームページに関すること。
(4) 掲示板に関すること。
(5) 住民懇談会に関すること。
(6) パブリックコメントに関すること。
(7) 行政相談に関すること。
(8) 町民からの提案、要望等に関すること。
(9) 報道機関との連絡及び調整に関すること。
(10) 総合案内相談窓口に関すること。
(11) その他広報及び広聴に関すること。
町民窓口室
総務係
(1) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。
(2) 庁舎及び構内の取締りに関すること。
(3) 宿日直に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 郵便受払に関すること。
(6) 公用車の使用管理に関すること。
(7) 総合案内相談窓口に関すること。
(8) 町税に関する諸証明に関すること。
(9) 町税その他税外収入の収納に関すること。
(10) 選挙管理委員会に関すること。
住民係(町民生活課の所掌に関する事務)
(1) 戸籍届書の受付及び証明書の交付に関すること。
(2) 住民基本台帳に係る届出書類の受付及び住民票等の交付に関すること。
(3) 個人番号カード及び署名用、利用者証明用電子証明書に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明書の交付に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 各種公簿に基づく証明に関すること。
(7) 国民健康保険に係る加入、脱退及び資格変更得喪の受付並びに資格確認書の作成交付に関すること。
(8) 国民健康保険療養費等の申請に関すること。
(9) 国民年金被保険者の資格及び裁定請求書等の受付に関すること。
(10) 後期高齢者医療に関する再交付申請及び療養費等の申請に関すること。
(11) 犬の登録届等の受付に関すること。
文書法令係
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(2) 情報公開に関すること。
(3) 個人情報の保護に関すること。
(4) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(5) 行政手続制度に関すること。
(6) 行政不服審査制度に関すること。
(7) 法令審査に関すること。
(8) 文書の収発及び保存に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) 法令集等図書の整理保存に関すること。
(11) 公告式に関すること。
(12) その他文書法令に関すること。
人事給与係
(1) 職員定数に関すること。
(2) 職員の採用試験及び選考に関すること。
(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(4) 職員の人材育成に関すること。
(5) 職員の人事評価に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 職員の接遇に関すること。
(8) 地方公務員災害補償に関すること。
(9) 労働安全衛生に関すること。
(10) 職員の給与及び旅費に関すること。
(11) 職員の児童手当に関すること。
(12) 職員の年金及び退職手当に関すること。
(13) 職員の福利厚生に関すること。
(14) その他人事に関すること。
情報システム係
(1) 庁内情報システムに関すること。
(2) 地域情報化の推進に関すること。
(3) 情報化の推進に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(4) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(5) その他情報化に必要な事項に関すること。
入札契約係
(1) 入札に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 契約業者指名委員会に関すること。
(4) 入札参加資格の登録に関すること。
(5) 物品の調達及び供給契約に関すること。
(6) 指定管理者候補者の選定に関すること。
(企画財政課の分掌事務)
第13条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
政策係
(1) 政策立案に関すること。
(2) 施策の調整に関すること。
(3) 国土利用計画に関すること。
(4) 総合計画の策定及び推進に関すること。
(5) 政策評価に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 重点施策の推進に関すること。
(8) その他町政の総合調整に関すること。
財政係
(1) 予算の編成に関すること。
(2) 財政計画及び財政健全化計画に関すること。
(3) 財政事情の調査及び公表に関すること。
(4) 地方交付税に関すること。
(5) 町債に関すること。
(6) 一時借入金に関すること。
(7) その他財政に関すること。
統計係
(1) 各種統計調査の企画及び実施に関すること。
(2) 統計調査結果の分析、統計書の編さん及び公表に関すること。
(3) 統計に関する知識等の普及向上に関すること。
(まちづくり推進課の分掌事務)
第13条の2 まちづくり推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
まちづくり推進係
(1) 地域づくりの推進に関すること。
(2) コミュニティ施設の設置及び管理運営に関すること。
(3) 住民の交流事業に関すること。
(4) 定住化の促進に関すること。
(5) 地域おこし協力隊に関すること。
(6) 総合交通対策に関すること。
(7) 地球温暖化対策に関すること。
(8) 非核平和事業に関すること。
生涯学習係
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 文化の振興に関すること。
(3) 文化施設の設置及び管理運営に関すること。
(4) スポーツの推進に関すること。
(5) スポーツ施設の設置及び管理運営に関すること。
(6) 学校体育施設開放に係る補助執行事務(美里町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成25年美里町教育委員会規則第5号)第2条の規定によりまちづくり推進課長が補助執行する事務をいう。)に関すること。
(防災管財課の分掌事務)
第13条の3 防災管財課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
財産管理係
(1) 町の境界変更、字の区域及び名称変更に関すること。
(2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 財産及び公の施設の契約及び総合調整に関すること。
(4) 法定外公共物の管理に関すること。
(5) 法定外公共物に係る国有財産の譲与申請に関すること。
(6) 公有財産の登記に関すること。
(7) 寄附採納その他財産に関すること。
(8) 物品の売却及び廃棄に関すること。
(9) 財産台帳の整備保管に関すること。
(10) 土地開発基金に関すること。
(11) 地籍調査事業に関すること。
(12) 測量標の管理に関すること。
(13) 公用車の使用管理に関すること。
庁舎管理係
(1) 庁舎及び構内の取締りに関すること。
(2) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。
(3) 公共施設の長寿命化対策に関すること。
町営住宅係
(1) 町営住宅の入居及び退去に関すること。
(2) 町営住宅の維持管理に関すること。
(3) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。
(4) 町営住宅の整備に関すること。
(5) その他町営住宅等に関すること。
防災係
(1) 災害に対する危機管理に関すること。
(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(3) 地域防災計画に関すること。
(4) 防災設備に関すること。
(5) 国民保護に関すること。
(6) 災害救助に関すること。
(7) 原子力防災に関すること。
(8) 原子力災害対策に関すること。
消防交通防犯係
(1) 消防団その他消防に関すること。
(2) 消防設備に関すること。(公の施設に係るものを除く。)
(3) 水防に関すること。
(4) 交通安全対策に関すること。
(5) 防犯に関すること。
(税務課の分掌事務)
第14条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
住民税係
(1) 個人町民税(個人県民税含む。)、法人町民税、軽自動車税及び町たばこ税の賦課、督促及び減免に関すること。
(2) その他住民税に関すること。
固定資産税係
(1) 固定資産の評価に関すること。
(2) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課、督促及び減免に関すること。
(3) 固定資産課税台帳及び名寄帳の備付け並びに地籍図等関係資料の調製及び備付けに関すること。
(4) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。
(5) その他固定資産に関すること。
国民健康保険税係
(1) 国民健康保険税の賦課、督促及び減免に関すること。
(2) その他国民健康保険税に関すること。
総務係
(1) 町税及び国民健康保険税の統計及び報告に関すること。
(2) 町税及び国民健康保険税の口座振替に関すること。
(3) 町税及び国民健康保険税に対する不服申立てに関すること。
(4) 諸税の証明及び手数料の納付に関すること。
(5) 他の係に属さない事項に関すること。
徴収対策室
徴収対策係
(1) 町税、国民健康保険税及び美里町債権管理条例施行規則(平成27年美里町規則第4号)第3条第2項の規定により、税務課が分掌する町の債権(以下「所掌債権」という。)の徴収、滞納処分又は強制執行等に関すること。
(2) 債権の管理、徴収及び滞納処分等事案に係る関係部署等との連絡調整に関すること。
(3) 所掌債権の徴収及び滞納処分等に係る不服申立て及びその訴訟に関すること。
(4) 美里町納付推進センターの運営等に関すること。
(町民生活課の分掌事務)
第15条 町民生活課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
住民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 犯罪人名簿、成年被後見人等名簿及び破産者名簿に関すること。
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。
(4) 自衛官募集事務に関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(8) 届出書類の受付及び諸証明等に関すること。
(9) 埋火葬の許可に関すること。
(10) 戦傷病者、戦没者及び遺族援護に関すること。
(11) 個人番号カード及び署名用、利用者証明用電子証明書に関すること。
(12) 町民生活課に係る手数料の徴収に関すること。
(13) その他住民関係事務の各課への連絡に関すること。
国保年金係
(1) 国民健康保険事業(税の賦課徴収を除く。)に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。
(4) 国民健康保険保険給付及び整理に関すること。
(5) 国民健康保険に係る損害賠償請求及び不正利得の徴収に関すること。
(6) 国民健康保険に係る診療報酬請求明細書及び療養費支給申請書の事務処理に関すること。
(7) 国民健康保険に係る第三者行為による賠償医療費の請求に関すること。
(8) 国民健康保険に係る出産育児一時金及び葬祭費に関すること。
(9) 国民健康保険に係る出産費資金の貸付けに関すること。
(10) 国民健康保険に係る高額療養費及び貸付けに関すること。
(11) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。
(12) 国民年金被保険者の資格得喪及びその他の異動に関すること。
(13) 国民年金の裁定請求に関すること。
(14) 国民年金保険料の免除に関すること。
(15) 国民年金事務費交付金に関すること。
(16) その他国民健康保険及び国民年金に関すること。
後期高齢者医療係
(1) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付に関すること。
(2) 後期高齢者医療資格確認書及び後期高齢者医療資格証明書の引渡し並びに返還の受付に関すること。
(3) 後期高齢者医療の給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関すること。
(4) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(5) 後期高齢者医療保険料に関する申請の受付に関すること。
(6) その他後期高齢者医療に関すること。
生活環境係
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(2) 環境美化の推進に関すること。
(3) 環境美化計画の策定並びに施策の立案及び推進に関すること。
(4) 開発行為等の環境衛生に関すること。
(5) 環境衛生関係団体の育成指導に関すること。
(6) 公害防止に関すること。
(7) 狂犬病の予防及び飼犬取締りに関すること。
(8) 動物(犬及び猫に限る。)の保護管理及びへい獣に関すること。
(9) そ族及び昆虫の駆除に関すること。
(10) 町営共葬墓地に関すること。
(11) 消費者保護及び消費生活に関すること。
(12) 家庭用品品質表示監視に関すること。
(13) その他環境衛生及び環境施策に関すること。
(14) 空き家等の適正管理に関すること。
(産業振興課の分掌事務)
第16条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
農業振興係
(1) 農業振興施策の企画及び調整に関すること。
(2) 農業関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 農業の担い手の育成及び確保に関すること。
(4) 農産物の病害虫防除に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進対策に関すること。
(6) 農業振興地域の土地利用調整及び整備に関すること。
(7) 農業技術の改良普及に関すること。
(8) 農業関係資金に関すること。
(9) 農業災害対策に関すること。
(10) その他農林水産業に関すること。
農産園芸係
(1) 園芸振興施策の企画及び調整に関すること。
(2) 農産物の生産振興及び流通に関すること。
(3) 米の需給調整推進対策に関すること。
(4) 地場産農産物に関すること。
(5) 青果物の価格安定に関すること。
(6) 農産加工に関すること。
畜産振興係
(1) 畜産振興施策の企画及び調整に関すること。
(2) 家畜及び畜産物の生産及び流通に関すること。
(3) 畜産環境の整備及び保全に関すること。
(4) 肉用牛貸付基金に関すること。
(5) 畜産防疫に関すること。
(6) 草地改良に関すること。
(7) その他畜産業に関すること。
農村整備係
(1) 農村振興施策の企画及び調整に関すること。
(2) 土地改良事業に関すること。
(3) 土地改良関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 農業利水に関すること。
(5) 農地及び農業用施設の保全管理、災害復旧に関すること。
(6) 農村生活改善に関すること。
(7) 市民農園に関すること。
(8) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(9) 有害鳥獣駆除及び鳥獣飼育の許可に関すること。
(10) 森林整備及び保全に関すること。
(11) その他農村整備に関すること。
商工観光室
産業活性化推進係
(1) 産業の活性化を図るための施策に関すること。
(2) 産業活性化施設の整備に関すること。
商工振興係
(1) 商工業振興の企画及び調整に関すること。
(2) 商工関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 中小企業振興資金に関すること。
(4) 企業立地に関すること。
(5) 労働及び雇用行政に関すること。
(6) 計量に関すること。
(7) その他商工業に関すること。
観光振興係
(1) 観光、物産振興の企画及び調整に関すること。
(2) 観光物産関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 観光イベント事業に関すること。
(4) 特産品の普及及び販売に関すること。
(5) ふるさと納税に関すること。
(6) その他観光及び物産に関すること。
(建設課の分掌事務)
第17条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 建設事業の企画に関すること。
(2) 国道及び県道並びに河川に関すること。
(3) 建設関係団体の連絡調整に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 都市計画審議会に関すること。
(6) 開発行為及び開発調整に関すること。
(7) 土木施設に係る苦情要望の処理に関すること。
(8) 道路及び河川の占用に関すること。
(9) 都市公園及び都市公園以外の公園の占用に関すること。
(10) 町道の境界に関すること。
(11) 急傾斜地に関すること。
(12) 建築相談及び指導に関すること。
(13) その他建築に関すること。
(14) その他建設事業に関すること。
施設係
(1) 道路、橋りょう及び用悪水路の管理に関すること。
(2) 道路及び橋りょう台帳に関すること。
(3) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。
(4) 防災調整池及び雨水対策に関すること。
(5) 都市公園及び都市公園以外の公園の管理に関すること。
(6) 公園台帳に関すること。
(7) 用地買収及び補償に関すること。
(8) 道路、橋りょう及び用悪水路の整備に関すること。
(9) 災害復旧工事に関すること。
(10) 土地区画整理事業に関すること。
(11) 都市計画事業に関すること。
(12) 町が管理する公園の整備に関すること。
(13) 町有施設の営繕に関すること。
(14) その他土木施設に関すること。
(下水道課の分掌事務)
第17条の2 下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 下水道事業会計に係る予算、決算及び出納に関すること。
(2) 下水道事業会計に係る企業債、一時借入金に関すること。
(3) 公共下水道受益者負担金及び農業集落排水事業分担金の賦課徴収に関すること。
(4) 地域下水処理場使用料、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収に関すること。
(5) 水洗化の普及促進に関すること。
(6) 文書及び公印の管理に関すること。
(7) その他庶務に関すること。
施設管理係
(1) 公共下水道施設、農業集落排水施設及び地域下水処理場施設の管理に関すること。
(2) 地域下水処理場、公共下水道及び農業集落排水施設の資産及び施設台帳に関すること。
(3) 地域下水処理場、公共下水道及び農業集落排水施設の占用の許可に関すること。
(4) 排水設備等の計画確認及び検査に関すること。
(5) 下水の水質規制に関すること。
(6) 浄化槽設置整備事業に関すること。
(7) 排水設備等指定工事業者の指定及び排水設備等工事責任技術者の登録等に関すること。
(8) その他下水道施設の管理に関すること。
施設整備係
(1) 公共下水道、農業集落排水及び浄化槽の事業計画等に関すること。
(2) 公共下水道施設及び農業集落排水施設の整備に関すること。
(3) その他下水道施設の整備に関すること。
(健康福祉課の分掌事務)
第18条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 保健、医療及び福祉に係る各種統計、事業計画並びに企画及び調整に関すること。
(2) 健康福祉施設の維持管理に関すること。
(3) 公用車の運用管理に関すること。
(4) 社会福祉法人等、福祉団体の育成指導に関すること。
(5) 日本赤十字社事業に関すること。
(6) その他健康福祉に関すること。
社会福祉係
(1) 民生委員及び児童委員に関すること。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 生活相談業務及び困りごとの相談に関すること。
(4) 保護司に関すること。
(5) 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(6) 法外援護に関すること。
(7) 社会を明るくする運動に関すること。
(8) その他社会福祉に関すること。
障害福祉係
(1) 障害者福祉サービス事業に関すること。
(2) 身体障害者福祉事業に関すること。
(3) 知的障害者福祉事業に関すること。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉事業に関すること。
(5) 在宅酸素療養者の助成に関すること。
(6) 心身障害者医療費助成に関すること。
(7) 福祉タクシー利用助成に関すること。
(8) 地域活動支援センター運営に関すること。
(9) 障害者障害程度区分認定審査会に関すること。
(10) その他障害児(者)の福祉に関すること。
健康推進係
(1) 保健思想の普及向上に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(3) 歯科保健に関すること。
(4) 感染症対策に関すること。
(5) 寄生虫、風土病その他の疾病の予防に関すること。
(6) 結核予防に関すること。
(7) 地域医療対策に関すること。
(8) 健康づくり組織に関すること。
(9) 健康づくり推進協議会に関すること。
(10) 各種予防接種事業に関すること。
(11) 薬物乱用防止推進事業に関すること。
(12) 国民健康保険保健事業に関すること。
(13) 母子保健(指導)及び福祉に関すること。
(14) 学校保健及び産業保健との連絡調整に関すること。
(15) 各種健康診査の実施に関すること。
(16) 保健指導に関すること。
(17) 精神保健及び健康相談に関すること。
(18) 食生活改善及び栄養指導に関すること。
(19) こども家庭センターが行う業務のうち、母子保健に関すること。
(20) その他公衆衛生に関すること。
(長寿支援課の事務分掌)
第18条の2 長寿支援課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
長寿支援係
(1) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。
(2) 高齢者の生活支援に関すること。
(3) 老人保護措置に関すること。
(4) 敬老事業に関すること。
(5) 老人憩いの家に関すること。
(6) その他高齢者福祉に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(2) 介護保険サービス基盤の整備及び推進に関すること。
(3) 介護保険運営委員会に関すること。
(4) 介護認定審査会に関すること。
(5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(6) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(7) 介護サービス事業者等の指定、監督及び指導に関すること。
(8) 保険給付の管理に関すること。
(9) 介護給付費等の適正化に関すること。
(10) 被保険者の資格管理に関すること。
(11) 保険料の賦課及び徴収に関すること。
(12) 保険料の減免に関すること。
(13) 介護保険特別会計に関すること。
(14) 介護保険に係る苦情処理に関すること。
(15) その他介護保険に関すること。
包括ケア係
(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(3) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(4) 認知症施策の推進に関すること。
(5) 高齢者の権利擁護に関すること。
(6) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。
(7) 介護予防事業に関すること。
(8) 生活支援体制整備事業に関すること。
(子ども家庭課の事務分掌)
第19条 子ども家庭課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
子育て支援係
(1) 保育の必要性の認定に関すること。
(2) 保育所の入退所に関すること。
(3) 利用者負担額及び延長保育料の決定及び徴収に関すること。
(4) 保育所及び児童厚生施設の財産の維持管理に関すること。
(5) 子育て支援センター及び児童館が行う事業の連絡調整に関すること。
(6) 放課後児童クラブの入退所及び利用料に関すること。
給付助成係
(1) 児童手当に関すること。
(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。
(3) 子ども医療費助成に関すること。
(4) 母子父子家庭医療費助成に関すること。
家庭支援係
(1) 母子父子福祉に関すること。
(2) 助産施設及び母子寮への入所に関すること。
(3) 家庭児童の福祉に関する相談業務に関すること。
(4) 要保護児童に関すること。
(5) こども家庭センターが行う業務のうち、児童福祉に関すること。
(会計課の分掌事務)
第20条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
出納係
(1) 小切手の振出しに関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 決算の調製に関すること。
(5) 指定金融機関等に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
審査係
(1) 支出負担行為に係る確認に関すること。
(2) 収入、支出命令の審査に関すること。
(3) 会計事務に係る指導に関すること。
工事検査係
(1) 工事検査員の指名に関すること。
(主管事務の決定)
第21条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課内にあっては当該課長が、各課間にあっては町長がその主管を決定する。
2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、その事務の性質、処理能力及び均衡を考慮して事務の能率的処理ができるようにしなければならない。
第3節 職制
(職及び職務)
第22条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課(室) | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理する。 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 | |
技術補佐 | 上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。 | |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、専門技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
2 前条第3項に規定する職のうち、主事は事務職員を、技師は技術職員を、それ以外の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
第3章 削除
第24条から第31条 削除
第4章 出先機関
第1節 通則
(事務分掌等)
第32条 出先機関には、必要と認めるものに、この規則で定めるところにより事務を分掌させるものとする。
2 出先機関の長は、当該機関の所掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て係等の内部組織を設け、又は事務を細別して定めることができる。
3 この章において、出先機関の分掌事務として掲げる「庶務に関すること。」とは、次に掲げる事務をいう。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 所属職員の身分、服務、研修、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 予算の経理その他会計事務に関すること。
(5) 所管する財産物品の管理に関すること。
(6) 当直及び所内の取締りに関すること。
(7) 前各号のほか、庶務一般に関すること。
(8) 他の内部組織の主管に属しない事務に関すること。
(職制)
第33条 出先機関には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。
職名 | 職務 |
出先機関の長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職名 | 職務 |
副院長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長(副館長) | 上司の命を受け、出先機関の事務を整理し、出先機関の長を補佐する。 |
事務長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
事務次長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を整理し、事務長を補佐する。 |
医療技術科長 | 上司の命を受け、放射線検査業務、臨床検査業務、薬剤業務及び栄養業務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
看護科長 | 上司の命を受け、看護業務を整理し、看護師を指揮監督する。 |
感染管理科長 | 上司の命を受け、感染管理業務を整理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所(園)長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を整理し、所(園)長を補佐する。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事し、保育の業務を総括処理する。 |
2 前条第4項に規定する職のうち、主事は事務職員を、技師は技術職員を、それ以外の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
第2節 各機関
(健康福祉施設)
第35条 美里町保健福祉施設条例(平成18年美里町条例第116号)により設置された美里町健康福祉施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町健康福祉センター | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 |
美里町活き生きセンター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地 |
2 美里町健康福祉施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 生きがいづくりに関すること。
(3) 福祉の向上に関すること。
(4) 世代間の交流に関すること。
(5) 美里町活き生きセンターの利用に関すること。
(6) 庶務に関すること。
(美里町地域包括支援センター)
第36条 美里町地域包括支援センター条例(平成18年美里町条例第212号)により設置された美里町地域包括支援センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町地域包括支援センター | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 |
2 美里町地域包括支援センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 包括的支援事業に関すること。
(2) 第1号介護予防支援事業に関すること。
(3) 高齢者の実態把握に関すること。
(4) 介護予防に関すること。
(5) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。
(7) 地域ケア会議等に関すること。
(8) 指定介護予防支援に関すること。
第37条 削除
(保育所)
第38条 美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号)により設置された保育所の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町立小牛田保育所 | 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米8番地 |
美里町立なんごう保育園 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
2 保育所の所掌事務は、次のとおりである。
(1) 児童の保育及び健康管理に関すること。
(2) 児童の生活指導に関すること。
(3) 児童の社会観察指導に関すること。
(4) 児童の給食調理に関すること。
(5) 庶務に関すること。
(子育て支援センター)
第39条 美里町子育て支援センター条例(平成18年美里町条例第126号)により設置された美里町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の位置及び名称は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町小牛田子育て支援センター | 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米8番地 |
美里町南郷子育て支援センター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
2 子育て支援センターが行う事業は、次のとおりとする。
(1) 子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)に対する育児に関する相談指導及び各種子育てに係る情報の提供、援助の調整
(2) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援
(3) 地域の子育ての特性に応じた支援者のネットワークづくり
(4) 子育て支援事業についての広報活動
(5) その他町長が必要と認めた事業
(児童厚生施設)
第40条 美里町児童厚生施設条例(平成18年美里町条例第122号)により設置された児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里児童館 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地 |
中埣遊園 | 宮城県遠田郡美里町中埣字卯時3番地3 |
練牛児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十二号47番地 |
大柳児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町大柳字東境16番地 |
赤谷児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町練牛字二十二号99番地 |
和多田沼児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町和多田沼字蛭田原一75番地1 |
2 児童館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童の教育文化活動の指導に関すること。
(2) 児童の健全な遊戯等の指導奨励に関すること。
(3) その他児童の厚生に関すること。
(4) 庶務に関すること。
3 児童遊園の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童の健全な遊戯等の指導奨励に関すること。
(2) その他児童の厚生に関すること。
第41条 削除
(放課後児童クラブ施設)
第42条 美里町放課後児童クラブ施設設置条例(令和3年美里町条例第4号)により設置された放課後児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
不動堂放課後児童クラブ施設 | 宮城県遠田郡美里町字峯山12番地1 |
南郷放課後児童クラブ施設 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田5番地 |
2 放課後児童クラブ施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童に適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ること。
(2) その他放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(病院)
第43条 美里町病院事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第177号)により設置された病院の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
町立南郷病院 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地 |
局又は課 | 科 | 係 |
医局 | 内科 | |
外科 | ||
小児科 | ||
眼科 | ||
整形外科 | ||
| 医療技術科 | 放射線検査係 |
臨床検査係 | ||
薬剤係 | ||
栄養指導係 | ||
看護科 | 外来係 | |
病棟係 | ||
感染管理科 | 感染管理係 | |
事務局 |
| 医事係 |
3 病院の所掌事務は、次のとおりとする。
医局
(1) 入院患者の診療に関すること。
(2) 外来患者の診療に関すること。
(3) 救急診療に関すること。
(4) 他の医療機関との患者紹介等に関すること。
(5) 退院後の生活指導に関すること。
(6) 医学の研究及び教育に関すること。
医療技術科
放射線検査係
(1) 放射線照射による検査及び検査に係る薬材及び機材機器に関すること。
(2) 医療放射線の安全管理に関すること。
(3) 画像読影の補助に関すること。
臨床検査係
(1) 細菌、血液、生化学的検査及び生理学的検査に係る試薬・材料及び機材機器に関すること。
薬剤係
(1) 医薬品(麻薬、覚せい剤原料、向精神薬(1種、2種)、毒薬、特定生物由来製品等を含む)の管理に関すること。
(2) 医薬品の調剤等に関すること。
(3) 医薬品の情報に関すること。
(4) 服薬指導に関すること。
(5) 貯蔵医薬品の管理追跡調査等に関すること。
(6) 他の科及び係への薬学的サポートに関すること。
栄養指導係
(1) 患者の給食調理に関すること。
(2) 患者の栄養指導に関すること。
(3) 貯蔵品の管理に関すること。
看護科
外来係
(1) 外来患者の看護に関すること。
(2) 外来患者の健康相談及び生活指導に関すること。
(3) 外来等受診者の入院に関すること。
(4) 器材機器及び診療材料の保管・管理に関すること。
病棟係
(1) 入院療養上の看護に関すること。
(2) 診療の補助に関すること。
(3) 病室病床の管理衛生に関すること。
(4) 入退院患者の看護に関すること。
(5) 手術室等の管理及び衛生に関すること。
(6) 診療材料及び機材機器の保管に関すること。
感染管理科
感染管理係
(1) 院内感染の防止に関すること。
(2) 医療従事者の健康と安全に関すること
(3) 適切な感染症治療の確立に関すること。
事務局
医事係
(1) 病院事業会計予算及び決算に関すること。
(2) 企業債に関すること。
(3) 施設の営繕及び管理に関すること。
(4) 病院事業会計の財産台帳に関すること。
(5) 業務状況報告に関すること。
(6) 診療記録の点検、保管及び利用に関すること。
(7) 受診者の受付、案内及び接遇に関すること。
(8) 診断書及び証明書等の発行に関すること。
(9) 物品の購入及び管理に関すること。
(10) 使用料(目的外使用の場合を除く。)及び手数料の算定並びにその請求及び徴収に関すること。
(11) 未収金の管理及び請求漏れ防止に関すること。
(12) 業務委託に関すること。
(13) 人間ドック及び健診等に関すること。
(14) 病院事業の医事統計及び調査に関すること。
(15) その他医事業務に関すること。
(コミュニティ施設)
第44条 美里町コミュニティ施設条例(平成25年美里町条例第19号)の規定に基づき、設置されたコミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町中央コミュニティセンター | 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地 |
美里町本小牛田コミュニティセンター | 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町浦10番地8 |
美里町中埣コミュニティセンター | 宮城県遠田郡美里町中埣字夘時3番地9 |
美里町北浦コミュニティセンター (美里町北浦地区農村集落多目的共同利用施設) | 宮城県遠田郡美里町北浦字道祖神前7番地5 |
美里町下小牛田コミュニティセンター (美里町下小牛田地区農村集落多目的共同利用施設) | 宮城県遠田郡美里町南小牛田字下小牛田屋敷37番地1 |
美里町農村環境改善センター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田33番地 |
美里町青生コミュニティセンター | 宮城県遠田郡美里町青生字和谷地175番地1 |
美里町駅東地域交流センター | 宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地4 |
美里町下二郷コミュニティセンター | 宮城県遠田郡美里町二郷字蔵人主二号10番地 |
2 コミュニティ施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 施設及び設備の管理及び利用に関すること。
(3) 各種講座及び講習会の開催に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(スポーツ施設)
第45条 美里町スポーツ施設条例(平成25年美里町条例第20号)の規定に基づき、設置されたスポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町トレーニングセンター(美里町農業者トレーニングセンター) | 宮城県遠田郡美里町北浦字下新田97番地1 |
美里町南郷体育館 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田33番地 |
美里町南郷第二体育館 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田66番地 |
美里町南郷武道場 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田66番地 |
美里町素山野球場 | 宮城県遠田郡美里町字桜木町164番地 |
美里町南郷球場 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
美里町牛飼テニスコート | 宮城県遠田郡美里町牛飼字牛飼98番地 |
美里町南郷テニスコート | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
美里町スイミングセンター | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田48番地 |
美里町中埣運動場 | 宮城県遠田郡美里町中埣字新境目1番地 |
美里町和多田沼運動場 | 宮城県遠田郡美里町和多田沼字蛭田原一77番地 |
美里町鳥谷坂運動公園 | 宮城県遠田郡美里町字鳥谷坂一33番地 |
美里町福ケ袋運動公園 | 宮城県遠田郡美里町福ケ袋字袖川51番地2 |
美里町赤谷運動場 | 宮城県遠田郡美里町練牛字二十二号100番地 |
美里町大柳運動公園 | 宮城県遠田郡美里町大柳字宮前38番地 |
美里町南郷運動場 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字高田33番地 |
美里町多世代ふれあい運動公園 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地 |
美里町佐野運動場 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野六号144番地1 |
美里町下二郷運動公園 | 宮城県遠田郡美里町二郷字砂山東9番地1 |
美里町小島運動場 | 宮城県遠田郡美里町二郷字蛇沼向809番地 |
2 スポーツ施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の管理及び利用に関すること。
(2) スポーツ教室等の開催に関すること。
(3) スポーツの指導及び助言並びに普及に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(野外活動施設)
第46条 美里町野外活動施設条例(平成25年美里町条例第21号)の規定に基づき、設置された野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町野外活動施設 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
2 野外活動施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の管理及び利用に関すること。
(2) 野外活動教室等の開催に関すること。
(3) 野外活動の指導及び助言並びに普及に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(文化会館)
第47条 美里町文化会館条例(平成19年美里町条例第35号)の規定に基づき、設置された文化会館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
美里町文化会館 | 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地 |
2 文化会館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の管理及び利用に関すること。
(2) 文化事業の企画及び実施に関すること。
(3) 文化活動の指導及び助言並びに普及に関すること。
(4) 庶務に関すること。
第5章 附属機関
(附属機関)
第48条 法律又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。
第6章 補則
(補則)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行し、改正後の美里町行政組織規則の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町行政組織規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第17条の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日規則第21号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第22条、第33条関係)
1 事務職員の職
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
2 技術職員の職
職 | 職務 |
保育士 | 上司の命を受け、保育業務をつかさどる。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護業務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術をつかさどる。 |
3 その他の職員の職
職 | 職務 |
運転技術員 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、給食等の業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、使役等の労務に従事する。 |
別表第2(第48条関係)
名称 | 庶務を所管する課 |
法律の規定によるもの | |
防災会議・水防協議会 | 防災管財課 |
国民保護協議会 | 防災管財課 |
国民健康保険運営協議会 | 町民生活課 |
介護認定審査会 | 長寿支援課 |
障害者障害支援区分認定審査会 | 健康福祉課 |
民生委員推薦会 | 健康福祉課 |
条例の規定によるもの | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 総務課 |
特別職の職員の報酬等審議会 | 総務課 |
表彰審査委員会 | 総務課 |
行政改革推進委員会 | 総務課 |
指定管理者候補者選定委員会 | 総務課 |
総合計画審議会 | 企画財政課 |
政策推進・評価委員会 | 企画財政課 |
スポーツ推進審議会 | まちづくり推進課 |
国際交流推進委員会 | まちづくり推進課 |
交通安全対策会議 | 防災管財課 |
農業振興対策会議 | 産業振興課 |
農村婦人の家運営協議会 | 産業振興課 |
農村地域産業導入促進審議会 | 産業振興課 |
農業委員会委員候補者選定委員会 | 農業委員会 |
都市計画審議会 | 建設課 |
上下水道事業経営審議会 | 水道事業所及び下水道課 |
介護保険運営委員会 | 長寿支援課 |
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 | 長寿支援課 |
地域包括支援センター運営協議会 | 長寿支援課 |
老人ホーム入所判定委員会 | 長寿支援課 |
障害者計画等策定委員会 | 健康福祉課 |
予防接種健康被害調査委員会 | 健康福祉課 |
健康づくり推進協議会 | 健康福祉課 |
食育推進会議 | 健康福祉課 |
地域福祉計画策定委員会 | 健康福祉課 |
子ども・子育て支援事業計画策定等委員会 | 子ども家庭課 |
児童厚生施設運営協議会 | 子ども家庭課 |
保育所入所児童利用調整委員会 | 子ども家庭課 |
いじめ問題対策連絡協議会 | 子ども家庭課 |
いじめ問題再調査委員会 | 子ども家庭課 |