○美里町学校体育施設の開放に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町学校体育施設の開放に関する条例(平成18年美里町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第2条 開放する施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、学校施設の開放に伴う施設設備の管理に当たる。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(開放する日時)
第3条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 町及び教育委員会が主催して使用する場合 10割
(2) 町内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合 10割
(3) その他教育長が認めた場合 5割又は10割
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 10割
(2) 使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき 10割
(3) 使用開始前6日から前日の正午までに使用の取消しを申し出たとき 5割
(使用者の遵守事項)
第8条 開放する施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設設備等の原状を変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(破損の届出等)
第9条 使用者は、開放する施設又は設備等を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があった場合、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害の賠償を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日教委規則第7号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 解放時間 | |
運動場 | 平日 | 午前5時~午前7時 午後6時30分~午後9時 |
土曜日 | 午前5時~午後9時 | |
休業日 | 午前5時~午後9時 | |
体育館 | 平日 | 午後6時30分~午後9時 |
土曜日 | 午前9時~午後9時 | |
休業日 | 午前9時~午後9時 | |
武道場 | 平日 | 午後6時30分~午後9時 |
土曜日 | 午前9時~午後9時 | |
休業日 | 午前9時~午後9時 | |
備考
1 この表において「休業日」とは、美里町立学校管理に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第11号)第3条第1項第1号から第3号までの休業日をいう。
2 月曜日以外に屋外照明設備を設置している学校の運動場については、午後5時から午後9時まで使用することができる。





