○美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成19年10月26日

規則第15号

(受益者の地積)

第2条 条例第5号に規定する分担金の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿又は土地課税台帳によるものとし、条例第3条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の処分の面積とする。

2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第4条 第8条第2項の規定に基づき、分担金の減免を受けようとするものは、公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、次条の基準に基づき、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金減免決定・却下通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免基準)

第5条 分担金の減免に係る基準は、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成18年美里町規則第100号)別表第2の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定は、美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町公共下水道の計画区域外からの公共下水道利用に係る取扱要綱(平成18年美里町告示第99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成19年10月26日 規則第15号

(平成28年5月30日施行)