○美里町情報公開条例施行規則

平成24年9月24日

規則第24号

美里町情報公開条例施行規則(平成18年美里町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する行政文書について、美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する開示請求書とは、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部の開示の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部の開示の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第9条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有してない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

(開示決定期間の延長に係る通知書)

第4条 条例第10条第4項の規定による通知は、行政文書開示決定期間延長通知書(様式第7号)とする。

(開示決定期間の特例延長に係る通知書)

第5条 条例第11条の規定による通知は、行政文書開示決定期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(開示請求に係る事案を移送した旨の通知書)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第13条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者の情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第10号)とする。

3 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第11号)とする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第12号)とする。

(開示の実施等)

第8条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第17条第4項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第13号)とする。

(施行状況の公表)

第10条 条例第39条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙等へ掲載することにより行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 行政文書の開示決定、部分開示決定、不開示決定の件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月22日規則第14号)

この規則は、平成30年6月22日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町情報公開条例施行規則

平成24年9月24日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)