○美里町契約業者等審査委員会規程

平成26年5月26日

訓令第16号

(設置)

第1条 町の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため、美里町契約業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 建設工事の施工能力(各等級別)基準に関すること。

(2) 各等級別に発注する標準請負工事の金額に関すること。

(3) 指名基準に関すること。

(4) 建設工事の競争入札参加資格承認者に対する等級別の格付に関すること。

(5) 建設工事及び建設関連業務と物品調達等の指名競争入札に参加する資格を承認された者の指名の停止に関すること。

(6) 建設工事及び建設関連業務と物品調達等に係る談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は総務課長、企画財政課長、税務課長及び建設課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある者が委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員長は、緊急やむを得ない事情により会議を開催することができないときは、書類の回議をもって会議に代えることができる。

6 審査委員会の会議は、公開しないものとする。

(町長への報告)

第5条 審査委員会は、審議状況を町長に報告する。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年5月26日から施行する。

(美里町工事請負業者等審査委員会規程及び美里町公正入札調査委員会要綱の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 美里町工事請負業者等審査委員会規程(平成18年美里町訓令第43号)

(2) 美里町公正入札調査委員会要綱(平成18年美里町訓令第88号)

(美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領の一部改正)

3 美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領(平成18年美里町訓令第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町談合情報対応マニュアルの一部改正)

4 美里町談合情報対応マニュアル(平成18年美里町訓令第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町契約業者等審査委員会規程

平成26年5月26日 訓令第16号

(平成26年5月26日施行)