○美里町情報公開事務取扱要綱

平成26年7月15日

訓令第20号

美里町情報公開事務取扱要綱(平成18年美里町訓令第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号。以下「条例」という。)に定める行政文書の開示に関する事務の取扱いは、別に定めがある場合を除き、この要綱の定めるところによる。

(情報公開担当課)

第2条 条例に基づく行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)の受付等は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課(以下「情報公開担当課」という。)で行う。

(分掌事務)

第3条 情報公開担当課で行う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示についての相談及び案内に関すること。

(2) 行政文書の開示についての連絡調整に関すること。

(3) 行政文書開示請求書(規則様式第1号。以下「請求書」という。)の受付に関すること。

(4) 行政文書の開示の実施に関すること。

(5) 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(6) 行政文書の開示に係る審査請求の受付に関すること。

(7) 行政文書の開示に係る審査請求に対する裁決に関すること。

(8) 情報公開審査会の庶務に関すること。

(9) 行政文書の検索資料の整備に関すること。

2 開示請求に係る行政文書を保有する課等(以下「主務課等」という。)で行う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示についての相談及び案内に関すること。

(2) 請求書の収受に関すること。

(3) 開示請求に係る行政文書の検索に関すること。

(4) 開示請求に対する決定に関すること。

(5) 第三者に関する情報に係る意見聴取に関すること。

(6) 開示請求によらない任意的な情報の提供に関すること。

(行政文書の開示についての相談及び案内)

第4条 情報公開担当課及び主務課等は、開示請求しようとするものが求めている情報の種類、内容等を把握し、要求に最も適切に対応し得る情報の提供手段を選択するとともに、開示請求しようとするものの求めに応じ、相談、案内等を行うものとする。

2 開示請求しようとするものが求める行政文書が、条例第20条各項の行政文書に該当する場合には、条例の適用を受けない旨を説明し、当該行政文書の閲覧等を行う窓口を案内するものとする。

3 個人に関する情報について本人が開示を求めている場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示請求の手続を説明するものとする。

(行政文書の特定及び確認)

第5条 開示請求しようとするものが求める行政文書については、行政文書の検索資料による検索又は主務課等との連絡により、当該行政文書の存在の有無の確認及び当該行政文書の内容の特定を行うものとする。この場合において、必要に応じて主務課等の職員の立会いを求めるものとする。

2 行政文書の特定に当たっては、開示請求をしようとしている行政文書が存在しているか否かを回答するだけで、条例第6条各号に規定する不開示情報を開示することとなり、保護すべき利益が害される場合があることに留意しなければならない。

3 開示請求しようとする行政文書が著しく大量であり、当該開示請求を処理することで他の事務の遂行が著しく停滞することが予想される場合は、請求者に当該開示請求の趣旨を確認するとともに、請求の趣旨を損なわない形での抽出請求、分割請求等を要請し、協力を求めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第6条 情報公開担当課は、次により請求書の提出を求めるものとする。

(1) 同一の主務課等に係る複数の行政文書について同一人が開示請求する場合は、請求者の「請求する行政文書の件名又は内容」欄に記入できる範囲で、1枚の請求書により開示請求を行うことができる。

(2) 開示請求しようとするものが求める行政文書の内容が同一であっても、複数の実施機関に開示請求する場合には、実施機関ごとに請求書の提出を求めるものとする。

(3) 本人又は代理人による開示請求であるかどうかを確認するものとする。なお、代理人による開示請求の場合には、委任状等の提出により代理関係を確認するものとする。

(4) 郵送、ファクシミリ又は電子メールにより開示請求があったときは、請求者に対し請求書が到着した旨を直ちに通知するものとする。

(5) 郵送、ファクシミリ又は電子メールによる開示請求における請求書の受付に当たっては、請求書に必要事項がすべて記入されていること及びこれらの記入事項によって開示請求に係る行政文書の件名又は内容が特定できるかどうかを確認するものとする。

(6) 郵送、ファクシミリ又は電子メールによる開示請求における請求書の受付日は、当該請求書が情報公開担当課に物理的に到着し、了知可能な状態に置かれたときとする。ただし、当該請求書の情報公開担当課への到着が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第173号)に規定する国民の祝日若しくは12月29日から翌年1月3日まで又は業務終了後であるときは、翌日以降の直近の開庁日を受付日とする。

(7) 電話又は口頭による開示請求は、条例第5条第1項の規定が請求書を提出することを定めているので、認めないものとする。

(請求書の確認及び補正)

第7条 情報公開担当課においては、請求書の提出を受けたときは、次の事項に留意して記載内容の確認を行うものとする。

(1) 請求者の「住所、氏名、電話番号」欄は、開示請求に対する決定の通知先等の特定のため、正確に記載されていること。

(2) 「請求する行政文書の件名又は内容」欄は、開示請求の対象となる行政文書が特定できる程度に記載されていること。

(3) 「開示の方法」欄は、請求者が求める開示の方法が分かるように該当番号が○印で囲まれていること。

2 請求書に不備又は不明な箇所がある場合には、請求者に対し、その箇所の補筆又は訂正を求めるものとする。

(請求書の受付等)

第8条 情報公開担当課において請求書を受け付ける際は、請求書の各葉に受付印を押し、当該請求書の控(請求者用)を請求者に交付するものとする。

2 情報公開担当課において前項の受付を行ったときは、請求者に対し次の事項を説明するものとする。

(1) 請求のあった日から起算して15日以内に開示請求のあった行政文書を開示するか否かの決定を行い、当該決定の内容を書面により、速やかに、通知するものであること。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは決定までの期間を延長することがあり、その場合には当該延長期間及び理由を書面により、速やかに、通知するものであること。

(2) 開示決定(部分開示を含む。)の場合における開示の日時及び場所、不開示(部分開示決定の場合を含む。)の場合における不開示の理由は、規則で規定する書面で示すものであること。

(3) 行政文書の開示において、閲覧は無料であるが、写し等の交付を受ける場合には、当該写し等の作成及び送付に要する費用は請求者が負担するものであること。

3 請求者が主務課等に直接請求書を提出した場合は、当該主務課において請求書の受付を行うことができる。この場合において、主務課等は、情報公開担当課に連絡するものとし、情報公開担当課の指示のもとに第1項に規定する請求書の控えの交付及び前項に規定する請求者に対する説明を行うものとする。

(請求書の送付及び収受)

第9条 情報公開担当課において受け付けた請求書は、情報公開担当課で控え(情報公開担当課用)を保管するとともに、正本(主務課等用)を主務課等に送付するものとする。

2 前項の規定により請求書の送付を受けた主務課等は、当該請求書が形式的要件を満たすものであることを確認の上収受するものとする。この場合において、条例第10条第1項に規定する「請求があった日」とは、情報公開担当課において請求書を受け付けた日として取り扱うものとする。

(開示請求に対する決定等)

第10条 開示請求に対する決定等(以下「開示決定等」という。)は、開示請求に係る行政文書が条例第6条各号第8条、又は第9条に該当するか否かを判断した上で、主務課等において行う。なお、開示決定等の判断に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の内容が主務課等以外の課に関係するものであるときは、必要に応じて当該関係課と協議するものとする。

(2) 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、第三者の権利利益の保護の観点から、開示決定等を慎重かつ公正に行うため、条例第13条第1項及び第2項に定めるところにより、第三者に対し、意見書の提出の機会を与えるものとする。

(3) 開示請求に係る行政文書にあらかじめ不開示、部分秘又は時限秘の区分が記入されている場合であっても、当該行政文書の内容を再度検討するものとする。

2 開示決定等の決裁は、美里町事務決裁規程(平成18年美里町訓令第8号)の定めるところにより、情報公開担当課長が行うものとし、関係する課がある場合には、当該関係課長(以下「関係課長」という。)に合議するものとする。ただし、情報公開担当課長が特に必要と認めるときは、開示決定等について、町長及び副町長の決裁を得るものとする。

(開示請求に対する決定等の通知)

第11条 主務課等は、開示の請求に対する決定等を行ったときは、行政文書開示決定通知書(規則様式第2号)、行政文書部分開示決定通知書(規則様式第3号)、行政文書不開示決定通知書(規則様式第4号)、行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(規則様式第5号)又は行政文書不存在決定通知書(規則様式第6号)(以下「決定通知書」と総称する。)により、当該請求者に対し、速やかに、通知するものとする。この場合において、主務課等は当該決定通知書の写しを情報公開担当課に送付するものとする。

2 決定通知書は、次により作成するものとする。

(1) 「行政文書の件名又は内容」欄(規則様式第2号から第6号まで)

 開示決定、部分開示決定及び不開示決定の場合は、当該行政文書の件名、文書番号等を正確に記入すること。

 行政文書の存否を明らかにしない決定及び不存在決定の場合は、原則として請求書の「請求する行政文書の件名又は内容」欄に記載された内容を記載すること。

 1枚の請求書により複数の行政文書の開示請求があった場合は、1枚の決定通知書に複数の行政文書の件名を記載することができるものとするが、行政文書ごとに決定の区分が異なる場合は、それぞれ決定の区分に応じた決定通知書を作成すること。

(2) 「行政文書の開示の日時」欄(規則様式第2号及び第3号)

行政文書を開示する日時は、決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮し、原則として到達予定日から数日以後の通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合において、事前に請求者及び情報公開担当課と電話等で連絡を取り合い、互いに都合の良い日時を指定するよう努めること。

(3) 「行政文書の開示の場所」欄(規則様式第2号及び第3号)

開示場所は、原則として情報公開担当課とし、主務課等でしか閲覧できない場合等は主務課等とする。ただし、請求者に開示の日時等を確認する際に、併せて希望する開示場所を確認し、希望に沿った場所を指定するよう努めること。

(4) 「一部について行政文書を開示しない理由」欄(規則様式第3号)及び「行政文書を開示しない理由」欄(規則様式第4号)

条例第6条各号のうち該当する号及びその理由を具体的に記入すること。

(5) 「一部について行政文書を開示しない理由がなくなる期日」欄(規則様式第3号)及び「行政文書を開示しない理由がなくなる期日」欄(規則様式第4号)

おおむね1年以内において、一定の期間が経過することにより、条例第6条各号に該当する理由が消滅することが確実であり、行政文書を開示することができるようになる期日を記入すること。

(6) 「行政文書の存否を明らかにしない理由」欄(規則様式第5号)

行政文書の存否を明らかにしない理由を具体的に記入すること。

(7) 「行政文書が存在しない理由」欄(規則様式第6号)

行政文書を保有していない理由を具体的に記入すること。

(決定期間の延長)

第12条 主務課等は、条例第10条第4項の規定により決定期間を延長しようとするときは、速やかに、行政文書開示決定期間延長通知書(規則様式第7号)により、条例第11条の規定により決定期間を延長しようとするときは、行政文書開示決定期間特例延長通知書(規則様式第8号)により、請求者に通知するとともに、当該通知書の写しを情報公開担当課に送付するものとする。なお、延長の決定に当たっては、情報公開担当課長の決裁を得るものとし、関係する課がある場合には関係課長に合議するものとする。

2 決定期間を延長した後に、開示決定等をしたときは、前条の例による。この場合において、条例第11条の規定により決定期間を延長したものにあっては、当該請求があった日から起算して15日以内に行政文書開示決定期間特例延長通知書により通知し、当該請求があった日から起算して60日以内に、相当の部分について開示決定等をし、残りの部分について相当期間内に開示決定等を行うものとする。

(事案の移送)

第13条 主務課等は、請求のあった行政文書が他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があると認めるときは、当該実施機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合において、主務課等は、事案を移送した旨を行政文書開示請求事案移送通知書(規則様式第9号。以下「事案移送通知書」という。)により請求者に通知しなければならない。

2 主務課等は、事案を移送しようとする他の実施機関との協議が整ったときは、当該他の実施機関に請求書を送付するものとする。

3 主務課等は、請求者に事案移送通知書により通知したときは、当該事案移送通知書の写しを情報公開担当課に送付するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求のあった行政文書に第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が記録されている場合は、開示決定等を慎重かつ公正に行うため、当該第三者に対し、第三者情報が記録されている行政文書について、開示請求があった旨を行政文書の開示に係る意見照会書(規則様式第10号)により通知し、行政文書の開示に係る意見書(規則様式第11号)を提出する機会を与えることができる。ただし、条例第13条第2項に規定する場合は、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 第三者に意見を求める場合の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であってプライバシー侵害の有無

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無

(3) 公共的団体に関する情報については、事務事業の意思形成に対する支障の有無又は事務事業の目的達成の困難性若しくは公正若しくは円滑な執行に対する支障の有無

3 意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、当該第三者に対して、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 開示を実施する日は、開示決定の日から起算して2週間を置かなければならない。ただし、正当な理由があるときは、これを2週間以後とすることができる。

(2) 反対意見書を提出した第三者に対し、次の事項を行政文書を開示決定した旨の通知書(規則様式第12号)により通知するものとする。

 行政文書の件名又は内容

 開示決定した行政文書に含まれている情報の内容

 開示を実施する年月日

 開示決定の種類

 開示を決定した理由

(行政文書の開示の方法)

第15条 行政文書(電磁的記録を除く。)の開示は、次に掲げる方法により、原則として原本を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。

(1) 閲覧は、次の方法により行うものとする。

 文書、図面及び写真は、原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供することにより、それを汚損し、又は破損するおそれがあるときその他の相当の理由があるときは、原本を複写した物を閲覧に供する。

 スライドフィルムは、スライドプロジェクターにより行う。

 マイクロフィルムは、マイクロリーダーにより行う。

(2) 写しの交付は、次の方法により行うものとする。

 文書等は、原本又はそれを複写したものについて乾式複写機により作成した写しを請求者に直接交付し、又は郵送することにより行う。

 スライドフィルムは、リーダープリンターにより作成した写しを請求者に直接交付し、又は郵送することにより行う。

(3) 部分開示をする場合は、おおむね次の方法により開示をしない部分の分離を行い、開示をするものとする。

 開示できる部分と開示できない部分とがページ単位で区分できるときは、開示できない部分について、閲覧できない措置を講じ、行政文書の開示を行う。

 開示できる部分と開示できない部分とが同一のページにあるときは、開示できない部分を覆って複写した物又は当該ページを複写した上で、開示できない部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写した物で行政文書の開示を行う。

2 電磁的記録の開示は、電磁的記録を保存している媒体の種類ごとに次に掲げる方法により閲覧、視聴又は写しの交付を行うものとする。

(1) 原則として、原本又は写しを次の方法により閲覧に供するものとする。ただし、原本での閲覧により、それを汚損し、又は破損するおそれがあるときその他の相当の理由があるときは、複製物を閲覧に供するものとする。

 磁気テープは、プリンターにより作成した写しにより行う。

 磁気ディスクは、パーソナルコンピューター又はワードプロセッサーにより行う。

 光ディスク及び光磁気ディスクは、パーソナルコンピューターにより行う。

(2) 視聴は、次の方法により行うものとする。

 録音テープは、テープレコーダーにより行う。

 録画テープは、ビデオテープレコーダーにより行う。

 光ディスク及び光磁気ディスクは、パーソナルコンピューターにより行う。

(3) 写しの交付等は、次の方法により行うものとする。

 磁気テープは、プリンターにより作成した写しを交付することにより行う。

 磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスクは、プリンターにより作成した写しを交付する。又はパーソナルコンピューター若しくはワードプロセッサーにより作成した複製物を供与することにより行う。

 録音テープは、テープレコーダーにより作成した複製物を供与することにより行う。

 録画テープは、ビデオテープレコーダーにより作成した複製物を供与することにより行う。

(4) 電磁的記録の部分開示をする場合は、開示できる部分とできない部分とが適当な方法により容易に区分できるときには、例えば、開示できない部分を特定の記号に置き換え、又は表示されないようにするなど、開示できない部分について閲覧又は視聴ができない措置を講じ、開示できる部分についてのみ電磁的記録の開示を行うものとする。

3 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(行政文書の開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で実施するものとする。ただし、請求者がやむを得ない事情により、指定した日時において行政文書の開示を受けることができない場合は、請求者の求めに応じ、主務課等が情報公開担当課との合議によって、別の日時に開示を実施することができるものとする。この場合、新たに決定通知書の送付は要しないものとする。

2 情報公開担当課においては、請求者が来庁したときは、決定通知書の提示を求め、請求者であることを確認の上、直ちに、主務課等に連絡するものとする。この場合において、請求者が決定通知書書を持参しなかったときは、必要に応じて請求者本人であることの確認が可能なものの提示を求めるものとする。

3 情報公開担当課から前項の連絡を受けた主務課等の職員は、直ちに、開示請求に係る行政文書を情報公開担当課に持参し、開示の実施に立ち会うものとする。

4 情報公開担当課においては、主務課等の職員が開示請求に係る行政文書を持参したときは、当該行政文書が決定通知書に記載された行政文書に一致することを請求者に確認させ、次の事項に留意して行政文書の開示を実施するものとする。

(1) 行政文書を閲覧するに当たっては、当該行政文書を丁寧に取り扱うよう請求者に対して指導するとともに、行政文書を汚損し、又は破損するおそれがある場合には、当該行政文書の閲覧を中止させることができるものとする。

(2) 行政文書の写しの交付は、請求者に対して、写しの交付を必要とする箇所の確認を求めるとともに、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となることを説明すること。

(3) 当初の開示請求が閲覧のみであった場合において、閲覧の後に写しの交付の追加請求があったときは、当初から写しの請求があったものとみなし、写しを交付することができるものとする。

(4) 請求者は、デジタルカメラ等により行政文書を撮影するができるものとする。

5 主務課等は、開示請求があった行政文書を容易に検索することができ、過去に開示したものなど問題なく開示決定できるものについては、可能な限り即時に開示を行うよう努めるものとする。

(費用の徴収)

第17条 行政文書の写し等を交付する場合の費用は、次により徴収するものとする。

(1) 写し等の作成に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

 白黒A3サイズまでの写し1枚につき10円。ただし、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

 カラーA3サイズまでの写し1枚につき20円。ただし、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

 磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、録音テープ及び録画テープの複製物を作成する場合の当該物品については、請求者の実費負担とする。ただし、請求者が複製物を作成するための物品を直接持参した場合は、この限りでない。

(2) 写し等の送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金(郵便切手をもって徴収するものとする。)

(審査請求)

第18条 開示決定等について、審査請求があったときは、情報公開担当課において受け付け、速やかに、審査請求書の写しを当該審査請求に係る開示決定等をした主務課等に送付するものとする。

2 情報公開担当課において審査請求を受け付けるに当たっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、次に掲げる要件について確認するものとする。

(1) 審査請求書の記載事項の確認

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求等をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 審査請求人の押印の有無

(3) 代表者若しくは管理人、総代又は代理人があるときは、それぞれの資格を証明する書面の添付の有無(例えば、法人登記簿謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)

(4) 開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内の審査請求であること。

(5) 審査請求適格の有無(開示決定等によって直接に自己の権利利益を侵害された者であること。)

3 情報公開担当課は、審査請求が前項各号の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4 情報公開担当課は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを主務課等に送付するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

(2) 補正命令に応じなかった場合

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

5 主務課等は、審査請求を却下される場合を除き、次に掲げる書類を作成し、情報公開担当課に提出するものとする。

(1) 弁明書

(2) 行政文書開示請求書(写し)

(3) 決定通知書(写し)

(4) 審査請求に係る経過説明書

(5) 開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料

(6) 開示決定等に係る行政文書(写し)

(7) その他必要な書類

6 情報公開担当課は、審査請求を却下する場合を除き、諮問書(様式第1号)を作成し、審査請求書の写し及び前項各号に掲げる書類を添えて、美里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)へ諮問するものとする。

7 情報公開担当課は、審査会に諮問したときは、速やかに、条例第17条第4項に掲げるものに対し、諮問した旨を情報公開審査会諮問通知書(規則様式第13号)により通知するものとする。

(弁明書の送付)

第18条の2 情報公開担当課は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第5項の規定により、主務課等から提出された弁明書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(意見聴取等)

第19条 主務課等の職員は、審査会からの求めに応じ、審査会の指定する方法により、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を整理し、又は資料を作成し、提出しなければならない。また、当該資料について、説明又は意見を求められた場合等は、これに応じなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第20条 審査会に提出された意見書若しくは資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧又は写しの交付その他物品の供与(以下「閲覧等」という。)申請に係る閲覧等申請書(様式第2号)は、情報公開担当課において受付するものとする。

2 閲覧等申請書を受付するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 審査請求人、参加人、諮問実施機関又は代理人による申請であるかどうかを確認するものとする。なお、代理人による申請の場合には、委任状等の提出により代理関係を確認するものとする。

(2) 郵送又はファクシミリ、インターネットによる閲覧等の申請における申請書の受付に当たっては、当該閲覧等申請書に必要事項がすべて記入されていること、及びこれらの記入事項によって閲覧等の申請に係る提出資料等の内容が特定できるかどうかを確認するものとする。

3 閲覧等申請書を受付した場合は、当該申請書に収受印を押印し、その控えを申請者に交付するとともに、次に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 提出資料等の閲覧等は、その決定に日時を要するため、原則として閲覧申請書の受付と同時には行わないこと。

(2) 提出資料等の写しの交付を受けたときは、費用の負担が必要であること。

4 提出資料等の閲覧等は、審査会からの閲覧等に応じるか否かの回答書(以下「閲覧回答書」という。)により、あらかじめ指定された日時において、情報公開担当課で実施するものとする。また、提出資料等の閲覧等を実施する際には、閲覧回答書の提出を求めるものとする。

(答申の内容の公表等)

第21条 情報公開担当課は、審査会から答申があったときは、その内容を公表するととともに、答申書の写しを条例第17条第4項に掲げるもの及び主務課等へ送付するものとする。

(審査請求に対する裁決等)

第22条 情報公開担当課は、審査会から答申があったときは、速やかに、実施機関の長の決裁を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

2 情報公開担当課は、当該審査請求についての裁決をしたときは、審査請求人に対して裁決書の謄本を送付するとともに、その写しを条例第17条第4項に掲げるもの及び主務課等へ送付するものとする。

3 審査請求についての裁決が、次の各号のいずれかに該当する裁決である場合には、条例第19条において準用する条例第13条第3項及び第4項の規定により、措置等を講ずるものとする。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 条例第13条第1項及び第2項の規定に基づき、意見書を提出する機会を付与した第三者に関する情報が記録されている行政文書についての開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の決定(ただし、当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

4 情報公開担当課が答申と異なる裁決をしたときは、審査会に対し、当該裁決の判断理由を説明しなければならない。

(他の法令との調整)

第23条 他の法令により行政文書の閲覧等の手続が定められている場合において、当該閲覧等の方法及び内容が限定されているときは、当該限定された範囲については、この条例は適用されない。この場合において、他の法令と条例との調整は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 請求者の範囲を限定している場合

 他の法令に定められている請求者については、当該法令の規定により閲覧等をすることができるので、条例の規定は適用しない。

 他の法令に定められている請求者以外のものについては、他の法令の規定により閲覧等をすることができる場合に該当しないので、条例の定めるところにより行政文書の開示請求をすることができる。

(2) 閲覧等の期間を限定している場合

 他の法令で閲覧等の期間を限定している場合には、当該期間内については、当該法令の規定により閲覧等をすることができるので、条例の規定は適用しない。

 当該期間の前後については、他の法令の規定により閲覧等を受けることができる場合に該当しないので、条例の定めるところにより行政文書の開示請求をすることができる。

(3) 閲覧等の行政文書の範囲を限定している場合

 他の法令で閲覧等ができる行政文書の範囲を限定している場合には、限定して認められている行政文書の閲覧等については、当該法令の規定により閲覧等ができるので、条例の規定は適用にならない。

 限定されている範囲以外の行政文書の閲覧等については、他の法令の規定により閲覧等を受けることができる場合に該当しないから、条例の定めるところにより行政文書の開示請求をすることができる。

(4) 閲覧又は縦覧の手続についてのみ定められており、謄本、抄本等の交付に関する規定のない場合

 行政文書の閲覧については、他の法令の規定により手続が定められていることになるので、条例の規定は適用にならない。

 行政文書の写しの交付については、他の法令の規定により閲覧等をすることができる場合に該当しないので、条例の定めるところにより行政文書の写しの交付を申請することができる。

(任意的な開示)

第24条 町民サービス又は事務事業の円滑な執行の確保の観点から、これまで任意的に応じてきた行政文書の閲覧等については、支障のない限り条例による行政文書の開示に準じて、これに応じていくものとする。

(行政文書の管理)

第25条 情報公開担当課長は、条例第37条第2項に規定する行政文書の管理に関する定めを設け、及び文書分類表、文書件名目録等を情報公開担当課に備え、開示請求者の閲覧に供するものとする。

この訓令は、平成26年7月15日から施行する。

(平成28年6月14日訓令第11号)

この訓令は、平成28年6月14日から施行し、改正後の美里町情報公開事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日訓令第3号)

この訓令は、平成30年6月22日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月24日訓令第9号)

この訓令は、令和6年5月24日から施行する。

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美里町情報公開事務取扱要綱

平成26年7月15日 訓令第20号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成26年7月15日 訓令第20号
平成28年6月14日 訓令第11号
平成30年6月22日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和6年5月24日 訓令第9号