○美里町地域活動支援センター運営規程

平成19年12月7日

告示第71号

(目的)

第1条 美里町が設置する美里町地域活動支援センター(以下「センター」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、美里町地域活動支援センター条例(平成18年美里町条例第213号。以下「条例」という。)及び美里町地域活動支援センター条例施行規則(平成18年美里町規則第122号。以下「施行規則」という。)に基づき、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、センターの円滑な運営管理を図るとともに、利用者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターが実施する事業は、通所による創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進させることによって、地域における障害者等の自立の促進と社会参加を図ることを目的とする事業を行うものとする。

2 事業の実施にあたって、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 センターは、地域との結びつきを重視し、関係市町村、障害福祉サービス事業者等との連携に努めるものとする。

4 前3項のほか、条例施行規則、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第98号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の配置)

第3条 条例第3条第2項に基づき、本事業の委託を受けた社会福祉法人は、本事業の実施に当たって、次の職員を配置するものとする。

(1) 施設長 1人

(2) 指導員 2人以上

2 前項の職員のうち1人は精神保健福祉士等の資格を有するものとし、2人以上は常勤とする。

3 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。

4 次条第1号に規定する基礎的事業に従事する職員は、2人以上とし、1人は常勤とする。

5 次条第2号に規定する機能強化事業に従事する職員は、1人以上とし、常勤とする。

(センターの事業内容)

第4条 センターの事業内容は次のとおりとする。

(1) 基礎的事業

 創作的活動

 生産活動

 社会との交流の機会の提供

 日常生活を営むための訓練、生活等の相談

 利用者の家族支援

(2) 機能強化事業

専門職員として精神保健福祉士等を配置し、利用者の社会復帰の促進、地域生活の定着支援等に関する相談に応じ、助言及び指導を行い、障害による引きこもり等を予防し、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行う。また、医療機関及び関係機関との連絡調整を図り、利用者が社会生活に適応できるよう援助を行う。

(工賃の支払い)

第5条 センターは、生産活動に従事している利用者に対し、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を、工賃として支払うものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第6条 サービス提供の開始に際し、事前に利用申込みをしようとする障害者及び障害者の保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、センターの運営規程の概要、サービス提供に従事する者その他の職員の勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資すると認められる事項の説明を行い、サービスの内容について利用申込者の同意を得るものとする。

(緊急時及び事故発生時における対応)

第7条 センターの職員は、サービスの提供中に利用者の症状の急変、サービス提供による事故その他の緊急事態が生じたときは、直ちに主治医及び家族に連絡の上、必要な措置を講じるとともに、職員は、施設長に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

2 施設長は、前項の緊急事態が生じたことにつき、職員から報告があった場合は、速やかに緊急事態の内容及び状況を町長に報告するものとする。

(非常災害対策)

第8条 センターは、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的な避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止に関する措置)

第9条 センターは、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止責任者を設置し、必要な体制を整備するとともに、職員に対する研修を実施するものとする。

(苦情解決)

第10条 センターは、サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 センターは、職員の資質向上を図るため研修の機会を設けるよう努めるものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことがないよう必要な措置を講ずるものとする。

4 センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

5 センターは、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年12月7日から施行する。

(平成22年6月3日告示第70号)

この告示は、平成22年6月3日から施行し、改正後の美里町地域活動支援センター運営規程は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年11月7日告示第102号)

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(令和5年2月1日告示第11号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

美里町地域活動支援センター運営規程

平成19年12月7日 告示第71号

(令和5年2月1日施行)