○美里町債権管理条例施行規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町債権管理条例(平成27年美里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事務の分掌)

第3条 町の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第2条第1項に規定する課及び同条第2項に規定する公所(以下「所管課」という。)に分掌させるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、履行期限が経過した未収金の未納金額、処理困難性、税務課の対応能力等を勘案して、税務課に分掌させることが適当と認める事案に係る債権の管理に関する事務は、税務課に分掌させるものとする。

(債権の管理に関する事務の総括)

第4条 税務課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 税務課長は、必要があると認めるときは、所管課の長(以下「所管課長」という。)に対し、債権の内容及び債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、必要な措置を講ずることを求めることができる。

(債権の管理に関する事務に係る合議)

第5条 所管課長は、その所管に属する私債権等に係る次の事務の処理については、あらかじめ税務課長に合議しなければならない。

(1) 条例第13条第1項の規定により以後その保全及び取立てをしないこととするとき。

(2) 第12条第1項に規定する履行延期申請書による申請に係る処理に関すること。

(3) 第20条第1項に規定する免除申請書による申請に係る処理に関すること。

(4) 条例第21条の規定により債権を放棄しようとするとき。

(滞納整理簿への記載)

第6条 所管課長は、その所掌に属すべき債権で履行期限までに履行されないものがあるときは、遅滞なく、滞納整理簿に記載、又は記録しなければならない。

2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 債権の名称及び種別

(3) 債権の所属年度及び発生年度

(4) 徴収決定済額及び調定年月日

(5) 履行期限

(6) 徴収決定済額の増減(債権の消滅及び債権の放棄に係るものを含む。)及び異動年月日

(7) 利息(延納利息を含む。)

(8) 督促状発付年月日

(9) 延滞金、遅延損害金等の額

(10) 収納額及び収納年月日

(11) 時効の完成猶予又は更新に関する事項

(12) 担保(保証人の保証を含む。以下「担保等」という。)に関する事項

(13) 債務者の財産及び業務に関する事項

(14) 滞納処分等及び強制執行等に関する事項

(15) 徴収停止に関する事項

(16) 履行延期の特約又は処分に関する事項

(17) 債権の消滅又は債権の放棄に関する事項

(18) 債権の徴収に係る交渉履歴に関する事項

(19) その他町長が必要と認める事項

3 町の債権の管理上必要がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

4 第2項第11号から第19号に掲げる事項の詳細は、その事項に係る書類を債務者ごとに整理し、保管することによって代えることができる。

(保証人に対する履行の請求)

第7条 条例第9条第1項第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第1号)及び納付書を送付して行うものとする。

2 前項の保証債務履行請求書は、遅くとも、保証人の保証がある町の債権の履行期限から3月を経過する日までに発するものとする。

(履行期限の繰上げの手続)

第8条 町長が条例第10条第1項の規定により私債権等について履行期限を繰り上げて行う納入の通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書により行わなければならない。

2 町長は、私債権等について債務者に対して納入の通知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類等)

第9条 条例第12条第1項第1号の規定により担保の提供又は保証人の保証を求める場合において、法令、条例、規則又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供又は保証人の保証を求めなければならない。この場合において、当該担保又は保証人の価値は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する額

(3) 町長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券(次号から第6号に該当するものを除く。) 額面金額又は登録金額の10分の8に相当する額

(4) 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において町長が決定する価額

(5) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(6) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面額

(7) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額

(8) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団 時価の10分の7に相当する額以内で町長が決定する金額

(9) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(10) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額

(担保の提供の手続等)

第10条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を町長に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の町長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 動産で第1項又は第2項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、当該動産を物品の保管に関する事務を行う者で町長が指定するものに引き渡すものとする。

7 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を町長に提出するものとする。

8 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前各項の例による。

(徴収停止ができる場合)

第11条 条例第13条第1項第2号に規定する規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 町長が町の債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(履行延期の特約等に関する手続)

第12条 履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第2号)による申請に基づいて行わなければならない。この場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、法令又は契約に定めがある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

2 町長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第3号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、町長が指定する期限までに担保等の提供、第19条第1項に規定する債務名義の取得のために必要な行為又は同条第2項に規定する債務証書の提出がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第14条第3項又は第19条に規定する担保等の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出が第14条第3項又は第19条に規定する期限までになかったときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、その旨を履行延期の承認解除(取消)通知書(様式第4号)により債務者に通知しなければならない。

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第13条 分割して弁済させることとなっている債権について条例第14条第3項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限を併せて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間を超えないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、同条第4項に規定する期間の範囲内において、当該期間を超えることができる。

(延納担保等の種類、提供の手続等)

第14条 第9条及び第10条の規定は、条例第15条第1項の規定により担保等を提供させようとする場合について準用する。

2 町長は、私債権等で既に担保等の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保等が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

3 町長は、履行延期の特約等をする債権で条例第15条第1項の規定により担保等を提供させることとなっているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保等を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。

4 条例第15条第1項ただし書の規定により担保等の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。

(1) 債務者から担保等を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(延納利息の率)

第15条 条例第15条第1項の規定により付する延納利息の率は、年3パーセントとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、年3パーセントによることが著しく不適当である場合は、この率を下回る率によることができる。

(延納利息を付さないことができる場合)

第16条 条例第15条第1項ただし書の規定により延納利息を付さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。

(1) 履行延期の特約等をする債権が条例第14条第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が条例第18条第3項に規定する債権に該当する場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(4) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(6) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第17条 町長は、条例第15条第1項ただし書の規定により担保等の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保等を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(債務名義を取得することを要しない場合)

第18条 条例第15条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保又は保証人の保証が付されている場合

(2) 第14条第4項第2号又は第3号に掲げる場合

(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、町長は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(債務名義を取得するための措置等)

第19条 町長は、条例第15条第2項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。

2 町長は、前条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類がある場合を除き、期限を指定して履行延期の特約等をした後債務者に債務証書(様式第5号)を提出させなければならない。

(免除の手続)

第20条 条例第17条の規定による債権の免除は、債務者からの免除申請書(様式第6号)による申請に基づいて行わなければならない。

2 町長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、条例第17条各項の規定のいずれかに該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成するものとする。

3 町長は、条例第17条の規定による債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び同条第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(損害賠償金等を免除することができる範囲)

第21条 条例第18条第3項に規定する規則で定める町の債権は、次に掲げる町の債権とする。

(1) 町が設置する医療施設における療養費に係る債権

(2) 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権

(損害賠償金等の減免)

第22条 条例第19条で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、弁済しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、弁済しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、弁済しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、弁済しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他町長が必要があると認めるとき。

2 損害賠償金等の減免を受けようとする債務者は、損害賠償金等減免申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(滞納整理簿への記載に関する経過措置)

2 第6条の規定は、この規則の施行の日において履行期限までに履行されない債権に係る滞納整理簿について適用し、同日前に債権の全部を履行した債権に係る滞納整理簿については、なお従前の例による。

3 第6条第2項第9号中「延滞金、遅延損害金等の額」とあるのは、当分の間、「延滞金、遅延損害金等の額(督促手数料の額を含む。)」と読み替えて適用する。

(令和2年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(延納利息の率に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の美里町債権管理条例施行規則第15条の規定は、この規則の施行の日以後に履行期限の特約等をした場合の延納利息から適用し、同日前に履行期限の特約等をした場合の延納利息については、なお従前の例による。

(令和6年9月4日規則第21号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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美里町債権管理条例施行規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第17号
令和6年9月4日 規則第21号