○税務課が所掌する事案の指定等に関する要綱
平成27年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町債権管理条例施行規則(平成27年美里町規則第4号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、税務課が所掌する事案の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(税務課の分掌事案)
第2条 規則第4条第2項に規定する所管課長(以下「所管課長」という。)は、その所掌事案のうち次に掲げる事案に該当すると見込まれるものが生じたときは、税務課長に通知しなければならない。
(1) 債権の取立てにつき訴訟手続を要する事案
(2) 破産手続開始の申立てがあったとき、相続人が限定承認をしたとき等未納者の総財産について清算が見込まれる事案
(3) 会社更生手続の申立てがあった者及び民事再生手続開始の申立てがあった者に係る事案
(4) 仮処分又は仮差押えを要する事案
(5) 公売を要する事案
(6) 所管課による債権回収が困難と認められる事案
2 税務課長は、前項の通知を受けた事案について所管課長との協議により、税務課で所掌することが適当と認めた事案は、当該年度に限り税務課の所掌とする。ただし、当該事案に係る滞納者からの履行延期の申請に係る処理に関する事務は所管課の所掌とするものとする。
3 所管課長は、前項の事案に係る美里町債権管理条例(平成27年美里町条例第1号。以下「条例」という。)第5条に規定する滞納整理簿(以下「滞納整理簿」という。)に関係書類を添付して、税務課長が指定する日までに、税務課長に送付する。
4 第2項の事案に係る滞納者について新たに滞納が発生した場合、当該債権は、督促状発付後10日を経過した日をもって、税務課の所掌とし、当該債権に係る滞納整理簿は、税務課長が指定する日までに、税務課長に送付する。
第3条 税務課が所掌する事案に係る滞納者が、税務課の所掌となっていない履行期限が経過した債権を有するときは、税務課長はその所管課長に対し当該債権の所掌の変更を求めるものとする。
(納付の呼びかけに係る業務の分掌)
第4条 納付の呼びかけに関する業務は、条例第2条第1号に規定する町の債権のうち税務課長が適当と認めた債権について税務課の所掌とする。
2 税務課長は、納付の呼びかけを行うこととした債権及び納付の呼びかけを終了することとした債権について、速やかに、所管課長に通知する。
(所管課の責務)
第6条 税務課の所掌となった事案に係る徴収簿並びに納付の呼びかけを行う事案に係る徴収簿及び滞納整理簿の記載は、所管課長が所掌する。
(債権管理の補完)
第7条 税務課の所掌となった事案に係る債権を除いた債権の管理に関する事務については、税務課が補完及び助言することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(徴収対策課の分掌事案に関する経過措置)
2 第2条の規定は、美里町税条例(平成18年美里町条例第56号)第2条第2号に規定する徴収金、介護保険料及び後期高齢者医療保険料にあっては平成27年3月末日及び同年5月末日に翌年度に繰り越される債権に関する事案から適用し、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号)第10条に規定する保育料及び第11条第4項に規定する延長保育料並びに美里町立幼稚園保育料等徴収条例(平成18年美里町条例第92号)第2条に規定する保育料にあっては、平成28年3月末日及び同年5月末日に翌年度に繰り越される債権に関する事案から適用し、その他の債権にあっては平成29年3月末日及び同年5月末日に翌年度に繰り越される債権に関する事案から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成28年3月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、平成29年3月末日及び同年5月末日に翌年度に繰り越される債権に関する事案から適用する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に履行期限が到来した軽自動車税、幼稚園保育料、幼稚園延長保育料及び幼稚園入園料の分掌については、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年9月4日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(徴収対策課の分掌事務に関する経過措置)
2 施行日の前日に第3条による改正前の徴収対策課が所掌する事案の指定等に関する要綱の規定により徴収対策課が所掌する事案は、施行日において税務課が所掌する事案とみなす。
3 前項の規定により税務課が所掌する事案(施行日の前日に税務課が所管する債権に関する事案を除く。)は、令和7年3月31日をもって所管課の所掌とする。