○令和元年台風第19号の被災者に対する障害福祉サービス等の利用者負担額の免除に関する規則
令和元年12月10日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11第1項の規定に基づく、介護給付費等の額の特例の適用による障害福祉サービス等の利用者負担額に関し、美里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年美里町規則第27号。以下「障害者総合支援法施行細則」という。)及び美里町児童福祉法施行細則(平成25年美里町規則第14号。以下「児童福祉法施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 町長は、利用者負担額のある支給決定障害者等が、令和元年台風第19号により次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担額を免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
2 利用者負担額の免除期間は、前項各号のいずれかに掲げる事由に該当したときから、令和2年9月末日までとする。
(額の特例の適用割合)
第3条 額の特例を適用する場合における法第31条第1項又は児童福祉法第21条の5の11第1項の規定により町が定める割合は、100分の100とする。
(利用者負担額の免除申請)
第4条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、障害者総合支援法施行細則様式第19号又は児童福祉法施行細則様式第14号に別表に定める書類等を添えて町長に申請しなければならない。ただし、別表に規定する書類の一部を提出できないやむを得ない事情がある場合は、その提出を省略することができる。
(支払)
第5条 町長は、利用者負担額の免除を決定したときは、免除した利用者負担額を利用事業所に支払うものとする。
(利用者負担額の還付)
第6条 利用者負担額の免除の決定を受けた者が第2条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった日から決定の日までの間に利用者負担額を支払っている場合は、町長は、免除の決定を受けた者に当該利用者負担額を還付するものとする。
(免除等の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により免除又は還付の決定を受けたときは、免除又は還付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年3月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
免除の対象者 | 申請書類 |
第2条第1項第1号対象者 | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第2号対象者 (生計維持者が重篤な障害を受けた場合) | (1) 医師の意見書 (2) 医療費の領収書 |
第2条第1項第3号対象者 (生計維持者が行方不明の場合) | 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として、災害弔意金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔意金の支給を受けたことが分かる書類の写し |
第2条第1項第4号対象者 (生計維持者が業務を廃止等した場合) | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ その他収入見込額を確認できる書類 ウ 税務署届出の廃業届、異動届の写し エ その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第5号対象者 (生計維持者が著しく収入を減少した場合) | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ 給与明細書の写し(り災前後の収入額の変動が確認できる書類) ウ その他収入見込額を確認できる書類 エ 解雇通知 オ その他町長が必要と認める書類 |
