○令和元年台風第19号の被災者に対する地域生活支援事業等の利用者負担額の免除に関する要綱
令和元年12月10日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日発第032004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉通知)、美里町日常用具給付等事業実施要綱(平成18年美里町告示第179号)第21条、美里町移動支援事業実施要綱(平成20年美里町告示第36号)第14条、美里町日中一時支援事業実施要綱(平成20年美里町告示第37号)第13条、美里町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年美里町告示第38号)第15条の規定に基づき、令和元年台風第19号における補装具の購入又は修理、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業(以下これらを「地域生活支援事業等」という。)の利用者負担額の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 町長は、利用者負担額のある支給決定障害者等が、令和元年台風第19号により次の各号のいずれかに該当したときは、利用者負担額を免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
2 利用者負担額の免除期間は、前項各号のいずれかに掲げる事由に該当したときから、令和2年9月末日までとする。
(免除の割合)
第3条 利用者負担額を免除する割合は、100分の100とする。
(支払)
第5条 町長は、利用者負担額の免除を決定したときは、免除した利用者負担額を利用事業所に支払うものとする。
(利用者負担額の還付)
第6条 利用者負担額の免除の決定を受けた者が第2条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった日から決定の日までの間に利用者負担額を支払っている場合は、免除の決定を受けた者に当該利用者負担額を還付するものとする。
(免除等の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により免除又は還付の決定を受けたときは、免除又は還付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分については、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月10日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年3月2日告示第14号)
この告示は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日告示第76号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
免除の対象者 | 申請書類 |
第2条第1項第1号対象者 | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第2号対象者 (生計維持者が重篤な障害を受けた場合) | (1) 医師の意見書 (2) 医療費の領収書 |
第2条第1項第3号対象者 (生計維持者が行方不明の場合) | 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として、災害弔意金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔意金の支給を受けたことが分かる書類の写し |
第2条第1項第4号対象者 (生計維持者が業務を廃止等した場合) | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ その他収入見込額を確認できる書類 ウ 税務署届出の廃業届、異動届の写し エ その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第5号対象者 (生計維持者が著しく収入を減少した場合) | (1) 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し (2) 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ 給与明細書の写し(り災前後の収入額の変動が確認できる書類) ウ その他収入見込額を確認できる書類 エ 解雇通知 オ その他町長が必要と認める書類 |



