○美里町一時預かり事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般型一時預かり事業及び幼稚園型Ⅰ一時預かり事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対して美里町一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、美里町一時預かり事業実施要綱(令和2年美里町告示第65号)に基づき実施する事業とする。

2 補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費とする。

(1) 保育士及び幼稚園教諭並びに一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長、雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙一時預かり事業実施要綱4(1)④及び⑤又は4(2)④及び⑤に該当する者に該当する者の人件費

(2) 施設の管理に必要な経費、施設設備に要する経費等

(3) 児童の処遇に要する経費等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一時預かり事業に係る国及び県の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号。以下「国交付要綱」という。)第4条に定める交付金の算定方法により算定するものとする。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、美里町一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町一時預かり事業補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 美里町一時預かり事業補助金内訳書(一般型)(様式第3号)又は美里町一時預かり事業補助金内訳書(幼稚園型Ⅰ)(様式第3号の2)

(3) 美里町一時預かり事業補助金収支予算書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、美里町一時預かり事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請を行った事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を行うに当たり、国交付要綱第5条に定める交付条件及びその他必要な条件を付するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町一時預かり事業補助金交付申請取下書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、美里町一時預かり事業補助金取下承認通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとする場合は、美里町一時預かり事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町一時預かり事業補助金変更所要額調書(様式第9号)

(2) 美里町一時預かり事業補助金変更内訳書(一般型)(様式第10号)又は美里町一時預かり事業補助金変更内訳書(幼稚園型Ⅰ)(様式第10号の2)

(3) 美里町一時預かり事業補助金変更収支予算書(様式第11号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定したときは、美里町一時預かり事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第12号)により、当該申請を行った事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町一時預かり事業補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 美里町一時預かり事業補助金精算額調書(様式第14号)

(2) 美里町一時預かり事業補助金精算書(一般型)(様式第15号)又は美里町一時預かり事業補助金精算書(幼稚園型Ⅰ)(様式第15号の2)

(3) 美里町一時預かり事業補助金収支決算書(様式第16号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の報告は、交付決定のあった日の属する当該会計年度の3月31日までに提出しなければならない。

3 事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第3号の規定に基づき補助事業の廃止を宮城県知事に届け出た場合は、町長が別に定める期日までに第1項に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

(書類の保存)

第11条 事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。

2 前項の会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間整理保存しなければならない。

(消費税仕入控除税額の報告)

第12条 事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)が確定したときは、美里町一時預かり事業補助金補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第17号)により、補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 事業者は、前項の規定による報告を行った場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税仕入控除税額を町に返納しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第132号)

この告示は、令和2年12月28日から施行する。

(令和5年6月1日告示第64号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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美里町一時預かり事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第66号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第66号
令和2年12月28日 告示第132号
令和5年6月1日 告示第64号