○美里町要支援児童療育加算補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定こども園に入所する要支援児童の保育をより円滑に実施するため、認定こども園の運営者に対して予算の範囲内において美里町要支援児童療育加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 社会福祉法人に対する助成については、美里町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年美里町条例第117号)及び美里町社会福祉法人に対する補助金の交付に関する規則(平成29年美里町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象事業は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が行う美里町要支援児童保育事業実施要綱(令和3年美里町告示第10号)の規定による事業とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、町内の認定こども園を運営する者とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、要支援児童受入れのための職員の配置に係る人件費とする。

(補助金額の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定により補助対象経費として算出した額と対象児童の受け入れのための職員1人当たり月額20万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に規定する療育支援加算を算定している場合にあっては、当該加算額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、美里町要支援児童療育加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 美里町要支援児童療育加算補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 美里町要支援児童療育加算補助金内訳書(様式第3号)

(3) 美里町要支援児童療育加算補助金収支予算書(様式第4号)

(4) 要支援児童の個別指導計画書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その結果を美里町要支援児童療育加算補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、補助金交付の決定を受けた場合において、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、美里町要支援児童療育加算補助金交付申請取下書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、美里町要支援児童療育加算補助金取下承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとするときは、美里町要支援児童療育加算補助金変更交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町要支援児童療育加算補助金変更所要額調書(様式第9号)

(2) 美里町要支援児童療育加算補助金変更内訳書(様式第10号)

(3) 美里町要支援児童療育加算補助金変更収支予算書(様式第11号)

(4) 要支援児童の個別指導計画書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定したときは、美里町要支援児童療育加算補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第12号)により、当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町要支援児童療育加算補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 美里町要支援児童療育加算補助金精算額調書(様式第14号)

(2) 美里町要支援児童療育加算補助金精算書(様式第15号)

(3) 美里町要支援児童療育加算補助金収支決算書(様式第16号)

(4) 要支援児童の個別指導報告書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払い)

第11条 補助金は、当該会計年度内において概算払いにより4回に分けて支払うものとする。ただし、年度の途中に補助金の交付要件に該当することにより交付決定を受けた場合は、この限りではない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日告示第103号)

この告示は、令和4年10月14日から施行する。

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令和3年3月24日 告示第29号

(令和4年10月14日施行)