○美里町個人情報保護法施行条例
令和5年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関に該当する美里町の機関(以下「実施機関」という。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の処理形態
(8) 個人情報取扱事務を実施機関以外のものに行わせることの有無
(9) 個人情報の収集先
(10) 個人情報の利用及び提供の状況
(11) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日
(12) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 開示請求に係る手数料 無料
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第5条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2万1,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 1万2,600円
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、美里町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年美里町条例第3号)に規定する美里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項本文の規定による名簿情報の提供に当たり、本人の同意を得ることを要しないこととする場合
(名簿情報の提供)
第7条 前条第4号に規定する場合における審査会への諮問に対し、審査会の了解を得られたときは、災害対策基本法第49条の11第2項本文の規定による名簿情報の提供に当たり、同条ただし書に規定する本人の同意を要しないものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 美里町個人情報保護条例(平成24年美里町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第15条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理の事務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第18条、第30条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(旧条例第2条第8号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
7 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2 附則第2条施行日前に旧条例第8条第2項第10号及び第3項第2号、第10条第7号、第11条第2項及び第3項又は第43条第1項の規定により諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 第1項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第6条 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町情報公開条例の一部改正)
第7条 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町債権管理条例の一部改正)
第8条 美里町債権管理条例(平成27年美里町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第4条関係)
行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画 | ア 閲覧 | 無料 |
イ 複写機により用紙に複写したものの交付(ウに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
ウ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙一枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき100円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額 | |
オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき120円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額 | |
2 電磁的記録 | ア 用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
イ 用紙に出力したものの交付(ウに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき10円 | |
ウ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙一枚につき20円 | |
エ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき100円に一ファイルごとに210円を加えた額 | |
オ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき120円に一ファイルごとに210円を加えた額 | |
備考 1の項イ若しくはウ又は2の項イ若しくはウの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 | ||