○中土佐町監査委員条例
平成18年1月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、中土佐町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員に事務局を置き、中土佐町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員の任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職員を除く。)の定数は、中土佐町職員定数条例(平成18年中土佐町条例第33号)の定めるところによる。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から、速やかに監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(行政監査、随時監査及び財政援助団体等に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(現金出納検査及び公金の収納等の監査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
2 監査委員は、法第235条の2第2項又は地公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第10条 監査委員は、法第233条第2項、法第241条第5項又は地公企法第30条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付せられたときは、速やかに審査の上、意見を付けて町長に送付しなければならない。
(職員の賠償責任の審査)
第11条 監査委員は、法第243条の2の8第8項(地公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定による証明について意見を求められたときは、速やかに審査の上、意見を付して町長に送付しなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により会計管理者が公金の収納若しくは支払の事務及び公金の預金状況を検査したとき又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の4第1項の規定により町長が公金の収納若しくは支払の事務及び公金の預金状況を検査したときは、当該検査の結果を監査委員に報告するものとする。
(公告及び公表)
第13条 監査委員の行う告示又は公表は、中土佐町公告式条例(平成18年中土佐町条例第3号)の定める公告又は公表の例による。
(公印)
第14条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印は、次のとおりとする。
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 |
代表監査委員之印 | ア | てん書 | たて18mm よこ18mm |
監査委員之印 | イ | 〃 | 〃18mm 〃18mm |
監査事務局長の印 | ウ | 〃 | 〃18mm 〃18mm |
ア | イ | ウ |
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(委任)
第15条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第222号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。


