○中土佐町財務規則

平成18年1月1日

規則第36号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第23条)

第3章 収入(第24条―第38条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第39条―第43条)

第2節 支出(第44条―第54条)

第3節 支払(第55条―第58条の2)

第5章 現金及び有価証券(第59条―第64条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第65条―第71条)

第7章 振替(第72条―第76条)

第8章 決算(第77条・第78条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第79条―第88条)

第2節 指名競争入札(第89条―第92条)

第3節 随意契約(第93条―第95条)

第4節 せり売り(第96条・第97条)

第5節 契約の締結(第98条―第101条)

第6節 契約の履行(第102条―第108条)

第10章 指定金融機関等(第109条―第117条)

第11章 財産

第1節 公有財産(第118条―第122条)

第2節 物品(第123条―第135条)

第3節 債権(第136条―第142条)

第4節 基金(第143条―第145条)

第12章 検査(第146条―第149条)

第13章 職員の賠償責任(第150条・第151条)

第14章 雑則(第152条―第154条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の7の規定に基づき、中土佐町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 中土佐町課設置条例(令和2年中土佐町条例第19号)に規定する課の長、議会事務局長、教育次長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局長をいう。

(2) 収入決定権者 町長又は町長から歳入の徴収をする権限の委任を受けた者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 町長又は町長から支出負担行為をする権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。

(5) 歳入歳出外現金等出納通知者 町長又は町長から歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を通知する権限の委任を受けた者をいう。

(6) 財産管理者 町長又は町長から公有財産の管理及び処分をする権限の委任を受けた者をいう。

(7) 物品管理者 町長又は町長から物品の出納の通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(8) 資金前渡職員 政令第161条の規定に基づき資金の前渡を受ける者をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 支払金融機関 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(町長の事務委任)

第3条 町長は、教育委員会の所掌事務について、次の各号に掲げる事務を教育長に委任する。

(1) 1件100万円以内の歳入の調定及び調定の変更を行うこと。

(2) 1件100万円以内の支出負担行為の決議及び支出命令を行うこと。

(3) 歳出予算の教育費のうち1件10万円以内の予算の流用を決定すること。

(4) 30万円未満の教育財産の取得及び処分(取得価格が30万円未満の不用物品処分を含む。)を行うこと。

(5) 教育財産の取得に関する事務及び物品の取得及び処分に関する事務を行うこと。

2 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)を総務課長に委任する。

(専決)

第4条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(総務課長への合議)

第5条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 歳出予算の流用及び予備費の充用並びに弾力条項の適用に関すること。

(2) 一件の金額が50万円を超える支出負担行為に関すること。

(3) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(5) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(6) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(7) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(8) 不能欠損処分に関すること。

(9) 収入未済金の繰越しに関すること。

(10) 契約の方法の決定に関すること。

(11) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(12) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(13) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(14) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(15) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。次号も同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(16) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変更に関すること。

(17) 購入価格又は評定価格の単価が5万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(18) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(19) 債権の強制執行の決定に関すること。

(20) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(21) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(22) 債権消滅の認定に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

第2節 出納機関

(出納員その他の会計職員)

第6条 町長は、会計管理者の事務を補助させるために出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

(会計管理者の事務の一部委任)

第7条 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金の出納又は保管の事務をつかさどる。

2 分任出納員は、出納員の命を受けて、その出納事務の一部をつかさどる。

3 出納員及び分任出納員の充てるべき職及び委任する事務は、別表第2のとおりとする。

4 出納員又は分任出納員の事務を補助するため現金取扱員を置くことができる。

5 現金取扱員は、出納員又は分任出納員の命を受けて、出納事務を補助する。

(公金と私金の混交禁止)

第8条 会計管理者、出納員等は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 総務課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め原則として前年度の12月末までに各課等の長に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第10条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

(予算案の作成)

第11条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による、副町長の審査又は町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第12条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また予算に関する見積書の提出については、その都度総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、その都度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

(予算が成立したときの通知)

第14条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 町長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第16条 各課等の長は、第14条の規定による通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し必要な調整を加え、町長に提出しなければならない。

3 町長は、予算執行計画を決定したときは、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の配当)

第17条 町長は、各課等の長から歳出予算配当要求書を提出させ、配当するべき予算の額を決定し、当該予算を配当するものとする。

2 町長は、前項の規定による歳出予算を配当したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫及び県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は次項各号に掲げる経費以外の経費については、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額を流用しようとするときは、予算流用書を町長に提出し決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる各節の金額は、これらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。

(1) 6 恩給及び退職年金

(2) 7 報償金

(3) 9 交際費

(4) 18 負担金補助及び交付金

(5) 19 扶助費

(6) 20 貸付金

(7) 21 補償、補填及び賠償金

(8) 22 償還金、利子及び割引料

(9) 27 繰出金

(10) 10 需用費のうち食糧費

3 次の各号に掲げる金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することができない。

(1) 1 報酬

(2) 2 給料

(3) 3 職員手当等

(4) 4 共済費

(5) 5 災害補償費

4 総務課長は、第1項の規定による予算の流用の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による予算の流用の決定があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により予備費の充用を決定した場合においては、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

(一時借入金)

第21条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 一時借入金の借入手続又は返済手続をしようとするときは、一時借入金借入書(返済書)を作成しなければならない。

(予算の繰越し等)

第22条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、2月末日までに繰越予算調書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、総務課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定による歳入の調定(以下「調定」という。)をしようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づき、調定書により調定しなければならない。

2 次に掲げる歳入については、収入決定権者は、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前項の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 窓口における収納金

(3) その性質上事前に調定することが困難な歳入

3 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2項の規定に準じて処理しなければならない。

(会計管理者への通知)

第25条 収入決定権者は、前条に規定する調定をしたときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第26条 収入決定権者は、調定をしたときは直ちに納付通知書により、納入義務者に納入を通知しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収入決定権者は、前項本文の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、納付通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 収入決定権者は、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を指定するものとする。

4 第1項の規定による納入通知書は、法令等に定めのある場合を除き、原則として当該納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

5 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに当該納付通知書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(現金の収納)

第27条 会計管理者は、納入義務者から現金(現金に換えて納付される証券を含む。)の納付を受けたときは、領収書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、納入義務者から納付通知書、納税通知書、納付書等に添えて現金の納付を受けたときは、当該納入通知書等の領収書に受領印を押して、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により直接収納した現金を、即日又は翌日中に指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により証券を収納した場合においては、当該納入者に交付する領収書の余白に証券により領収する旨並びに証券の種類、番号及び券面金額を付記しておかなければならない。

(収納済等の通知)

第28条 会計管理者は、指定金融機関等から収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、収入書により関係書類を整理するとともに当該収入書に関係書類を添えて収入決定権者に通知しなければならない。

(口座振替による納付)

第29条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、指定金融機関等に町税等口座引落依頼書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第30条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が中土佐町の区域内にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第31条 会計管理者は、指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を通知しなければならない。

(指定納付受託者の指定の手続)

第31条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 指定納付受託者に指定した期間

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

4 町長は、法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、会計管理者に通知するものとする。

(督促)

第32条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促しなければならない。

(滞納処分)

第33条 収入決定権者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において財産の差押えについては、町長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第34条 収入決定権者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分書により不納欠損の決定をし、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、明細書を添付しなければならない。

(調定の繰越し)

第35条 収入決定権者は、調定をした歳入で出納閉鎖期日までに収納することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、収入未済金繰越調書を作成し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第36条 収入決定権者は、調定後又は収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更生決定通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第37条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定による誤納金又は過納金(以下「過誤納金」という。)の払戻しをしようとするときは、納入者に対して過誤納のため払い戻す額及びその旨の通知をするとともに、過誤納金還付書を作成し、払戻しの手続をしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第38条 町長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託したときは、必要な事項を当該事務に係る収入決定権者及び会計管理者に通知するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第39条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書によらなければならない。

2 前項の規定による支出負担行為伺書には、契約書案、見積書その他支出負担行為の基礎となる調書等を添付しなければならない。

(支出負担行為の決議の特例)

第40条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の決議は、支出命令の手続に併せて支出負担行為兼支出命令書により行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の事前合議)

第41条 支出負担行為担当者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 食糧費

(2) 支出負担行為担当者が重要又は異例のものと認めたもの

(支出負担行為の制限)

第42条 支出負担行為担当者は、予算の配当額を超えて支出負担行為をすることはできない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲については、別表第3に定める区分によるものとする。ただし、別表第4に定める経費に該当するものについては同表の区分によるものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第44条 支出命令者は、支出しようとするときは債権者(債権者のために請求する者を含む。以下同じ。)から提出のあった請求書に基づき支出命令書により会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、支払義務の確定した経費で、請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することが困難なものについては、支出調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 支出負担行為担当者は、債権者から前項の規定による請求書を受理した場合においては、当該請求書に収受日付印を押さなければならない。

3 第1項の支出命令書には、支出の内容を示し債務の履行の確認を証する次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与の支出については、職氏名、等号、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについては、その理由及び算出の基礎、支払金額から控除を要するものについてはその内容、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、納品書、用途、品名、規格、数量、単価、金額、消費税等の事項及び検収確認の書類

(3) 物件の運搬料及び保管料の支出については、名称、数量、目的、料金、消費税、運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管期間等の事項

(4) 広告料の支出については、広告の要件、年月日、単価、金額、消費税等及び実施の具体的事実を証する書類

(5) 工事請負代金の支出については、工事名、工事場所、着手・完成年月日、請負金額、消費税、工事請負代金の支出明細の事項及び検査調書

(6) 不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、事業名、用途、金額、消費税及び移転登記委年月日等の事項

(7) 食糧費の支出については、品名、数量、単価、金額、消費税、目的、年月日、出席人員等の事項及び食糧費伺書

(8) 土地及び物件の借用代金又は使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額、消費税等の事項及び借用又は使用を証する書類

(9) 物件の移転料の支出については、名称、所在地、移転完了年月日の事項及び移転を証する書類

(10) 補助金、交付金及び負担金の支出については、補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した調書及び精算時には実績報告書、検査又は確認を要する補助金等については、さらに当該検査又は確認の報告に関する書類

(11) 委託料の支出については、目的、内容、金額、消費税等の事項及び事実を証する書類

(12) 出資金の支出については、名称、金額、目的等の事項

(13) 貸付金の支出については、名称、金額、目的、根拠規定等の事項

(14) 償還金の支出については、理由、事実発生年月日及び支出決定年月日等の事項

(15) 相殺のための支出については、相殺する債権及び債務を証する書類

(16) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書面

(17) 部分払については、請求総額、前回までの受領額、今回の請求額の事項及び検査調書

(18) 補償、補てん及び賠償金の支払については、契約伺(契約書添付資料)、見積書及び検収確認の書類

(19) 前各号以外の支出については、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細等の事項及び事実を証する書類

4 支出命令者は、第1項に規定する支出命令書を支払予定日の12日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の審査)

第45条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を審査し、債務が確定していることを確認の上、支出の決定をしなければならない。

(1) 歳出予算に定める目的に違反することはないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 歳出の会計年度区分及び支出科目に誤りがないか。

(4) 配当予算額を超過しないか。

(5) 債権者に対する支出であるか。

(6) 支出すべき時期は到来しているか。

(7) 支出に必要な書類が整備されているか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反することはないか。

2 会計管理者は、審査の結果支出することができないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返却しなければならない。

(資金前渡)

第46条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、自動車重量税印紙、他の地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 専売品の購入に要する経費

(3) 研修会、実技講習会その他これに類するものの材料の購入に要する経費

(4) 出張中における町有の自動車及び原動機付自転車の修繕に要する経費

(5) 運賃

(6) 入場料、駐車料及び道路その他の通行料金

(7) 交際費

(8) 損害賠償金

(9) 講演会、講習会の受講料その他これに類するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

2 前項の規定にかかわらず、支出命令者は、資金前渡職員が第48条の規定による精算を終わらないときは、当該資金前渡職員に対し、重ねて同種の資金を前渡しすることができない。ただし、非常災害のための即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(資金前渡職員)

第47条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出をしようとするときは、会計年度開始後速やかに資金前渡職員を指名しなければならない。

2 支出命令者は、資金前渡職員が前渡資金の交付を受けた後で、当該経費の精算を完了する前に、事故その他特別の理由によりその職務を遂行できないと認めたときは、当該資金前渡職員に替えて新たな資金前渡職員を指名しなければならない。この場合において、支出命令者は、前任者に命じて前渡資金引継書を作成させ、保管現金、関係書類等を添えて後任者に引き継がせなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により資金前渡職員を交代させた場合において、前任者が自ら前項の規定による引継ぎをすることができないときは、他の職員に命じて、各課等の長の立会いの下に、同項の規定に準じて後任者に引き継がせなければならない。

4 資金前渡職員は、自己の権限及び職責を十分に自覚し、支払をしようとするときは債権者の請求が正当であるかどうか、当該資金前渡の目的に反していないかどうか等必要な事項を調査した上で支払をしなければならない。

5 資金前渡職員は、当該資金前渡の額を超えて、又は他の前渡資金を流用して支払をしてはならない。

6 常時資金の資金前渡職員は、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管するとともに、前渡資金差引簿を備えて出納を整理しなければならない。

7 前項の場合において、資金前渡職員は、前渡資金の預金から生ずる利息は、歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡職員は、支払後(出張先で支払ったものにあっては帰庁後)5日以内に資金前渡精算書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の規定による調書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、第1号に掲げる書類により当該支払の妥当性を証することができる場合は省略することができる。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額、年月日を明らかにした資金前渡職員の支払証明書)

(2) 見積書、契約書、納品書、請求書等支払に関する一連の手続において受領した書類

3 支出命令者は、第1項の規定により精算調書の提出を受けたときは、その内容を確認の上、精算残額を生じないときは当該書類を、精算残額が生じるときは支出命令書(戻入)を作成の上当該書類に添えて、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 前項において精算残額を生じるときは、支出命令者は資金前渡職員に納付通知書を交付し、当該残額を返納させなければならない。

5 資金前渡職員は、前項の規定による返納通知書を受けたときは、直ちに当該精算残額を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(概算払)

第49条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出命令者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、支出負担行為伺書兼支出命令書又は支出命令により行わなければならない。

3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による経費を精算する場合に準用する。

(前金払)

第50条 政令第163条第8号の規定により、規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 使用料及び賃借料

(3) 訴訟に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に町長が必要と認めたもの

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量に要する経費については当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項の土木建築に関する工事において、当該工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当するときは、同項に規定する範囲内で既にした前払金に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1に相当する期間を経過していること。

(2) 当該工事の工程表により工期の2分の1に相当する期間を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第51条 政令第164条第5号の規定により、会計管理者が繰替払をすることができる経費は、生産物を売り払う場合における当該生産物の売払代金から支払う売払手数料、運賃及びこれに類する経費とする。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、関係書類を添えて直ちに支出命令権者に報告しなければならない。

(支出の更正)

第52条 支出命令者は、支払後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、歳出科目更正書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、指定金融機関に対し、公金振替票により更正の通知をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第53条 支出命令者は、政令第159条に規定する誤払金等を返納させるときは、支出命令書(戻入)を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、納付通知書により返納義務者に通知しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第54条 町長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託したときは、必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者に通知するものとする。

2 前項の指定公金事務取扱者(同項の規定による委託を受けた者をいう。)は、委託に係る支出の事務が終了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支払)

第55条 会計管理者は、第45条第1項の規定による支出の決定をしたときは、支払を行わなければならない。

(直接払)

第56条 会計管理者は、直接払をするときは指定金融機関に支出票を送付して直接債権者に支払わなければならない。

2 会計管理者は、同一の債権者に対する一回の支払金額が10万円以内の小口である場合、又は当該債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができる。

3 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時20万円を限度として現金を保管することができる。

(隔地払)

第57条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは、「隔地払」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、町の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、債権者の領収書は徴せず、当該金融機関の送金済通知書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替の方法による支出)

第58条 会計管理者は、政令第165条の2の規定により、支払金融機関及び支払金融機関との間において為替取引のあるその他の金融機関に預金口座を開設している債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、口座振込依頼書を当該支払金融機関に送付するとともに債権者に口座振替の方法により支払をした旨を支払通知書により通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、債権者の領収書は徴せず、当該金融機関の送金済通知書をもってこれに代えることができる。

(口座自動振替払)

第58条の2 債権者の請求情報を事前に確認できるサービスを受けて支払う経費は、口座自動振替(債権者が指定した期日に債権者の請求金額を指定金融機関が町の預金口座から債権者の口座に振り替えることをいう。)の方法により支払うことができる。

第5章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第59条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、収入書、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理区分)

第60条 会計管理者は、現金について次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第61条 会計管理者は、歳入歳出外現金について次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 町営住宅敷金

 入札、契約保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(3) 保管金

 所得税

 県、町民税

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(4) 担保

 指定金融機関事務担保

 その他の担保

2 会計管理者は、保管有価証券について当該有価証券を保管しなければならない理由ごとに区分して整理し、出納しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第62条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしようとするときは、会計管理者に受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

2 歳入歳出外現金の出納の事務の取扱いは、次に掲げる書類により処理するほか、収入又は支出の例による。

(1) 歳計外現金入金通知書

(2) 歳計外現金払出通知書

3 会計管理者は、受け入れた歳入歳出外現金で、即日還付し、又は払出しを要するものについては、前項の規定にかかわらず、指定金融機関等に払込みをせず、手元に保管することができる。

(保管有価証券の受け払い)

第63条 会計管理者は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券受入通知書により保管しなければならない有価証券の受入通知を受け、かつ、納入者から保管有価証券納付書により当該有価証券の提出があったときは、これを受け入れるとともに、当該納入者に対して保管有価証券預かり書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管有価証券払出通知書により保管に係る有価証券の払出通知を受けたときは、保管有価証券預かり書と引換えに当該有価証券を納付者に返還しなければならない。

(利札の返還)

第64条 会計管理者は、歳入歳出外現金等出納通知者から保管する有価証券の利札の返還についての払出通知があったときは、当該納付者から領収証書を徴して当該利札を返還しなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第65条 この規則に定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるもののほか、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係諸票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係帳票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第66条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(金額の表示)

第67条 証拠書類の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票等であって通常財務に支障のない場合は、アラビア数字を用いることができる。

2 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第68条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第69条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第70条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割り印がなければならない。

(証拠書類の保存年限)

第71条 証拠書類は、別段の定めがある場合を除くほか、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第7章 振替

(振替)

第72条 次の各号に掲げる収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しについては、振替の手続により行うものとする。

(1) 他の会計との間又は同一会計内の収入支出

(2) 歳入歳出に属する現金と歳入歳出外現金との間の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出し

(振替要求)

第73条 前条の規定による振替を行おうとするときは、第24条の規定にかかわらず、前条第1号による場合は公金振替票により、同条第2号による場合には基金積立振替票により、収入決定権者又は歳入歳出外現金等出納通知者は、支出又は払出しの要求をし、支出命令者又は歳入歳出外現金等出納通知者はそれにより会計管理者に支出命令又は払出しの通知をしなければならない。

(振替の通知)

第74条 会計管理者は、第55条の規定による支払を行わなければならないもののうち振り替えたものについて、公金振替票又は基金積立振替票により指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の手続)

第75条 第51条の規定による繰替払をした場合における収入又は支出の手続については、第73条の規定の例による。

(債務の相殺)

第76条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額については第73条の規定の例により、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

第8章 決算

(決算の資料)

第77条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、出納閉鎖後3箇月以内に総務課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第78条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格の公示等)

第79条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、町公報に登載するなどしてこれを公示するものとする。

(入札の公告)

第80条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに新聞等への掲載その他の方法により、その旨を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金等)

第81条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、町長は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び金融債

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行等に対する定期預金債権

(5) 銀行等の保証

3 前項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債及び前項第1号の債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(2) 前項第2号の小切手 小切手金額

(3) 前項第3号の手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 前項第4号の債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 前項第5号の保証 その保証する金額

4 町長は、第2項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 町長は、第2項第5号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

6 町長は、第1項第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

7 町長は、入札保証金を落札者決定の後(落札者にあっては契約保証金の納付後)に還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、その申出により還付しないで契約保証金の一部に充当することができる。

(予定価格)

第82条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

4 次に掲げる場合においては、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 第95条ただし書の規定により見積書を省略することができるとき。

(2) 予定価格が30万円を超えない契約をしようとするとき。

(最低制限価格の設定)

第83条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 町長が別に定める範囲

(入札)

第84条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が認めるものをもって入札書を送付することができる。

2 代理人による入札の場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

(電子入札)

第84条の2 町長は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)に参加する者は、同条第1項に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同項に規定する指定の日時までに、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

(入札の執行の取消し等)

第85条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効とする入札)

第86条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(これに代わる担保を含む。)を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 第84条第1項の規定による郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便若しくはこれに準ずるものとして町長が認めるもの以外の方法によったとき。

(8) 電子入札であって、入札締切り時刻までに入札金額その他必要な事項が町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されなかったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(最低の価格をもって入札した者を落札者としない場合の手続)

第87条 町長は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札の通知)

第88条 町長は、落札者が決定したときは、直ちに(入札者の全部又は一部が電子入札を行った場合は、町長が指定する日に)口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。ただし、電子入札により入札した者にあっては、電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格の公示等)

第89条 町長は、政令第167条の11第2項により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、町公報に登載するなどしてこれを公示するものとする。

(指名基準)

第90条 町長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第91条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名基準に従って、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第80条第2項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用規定)

第92条 第81条から第88条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第93条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

(随意契約によることができる場合の手続)

第93条の2 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約締結の予定月

2 町長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他町長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第94条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第82条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴取)

第95条 町長は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(2) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(3) 1件の予定価格が10万円以下のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要がないと認めたとき。

第4節 せり売り

(予定価格の決定等)

第96条 町長は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第82条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うために必要があると認めるときは、第82条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第97条 第79条から第81条まで、第85条及び第88条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第98条 町長は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、必要があるときは、その標準となる書式を作成しなければならない。

3 町長は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。

4 第1項の規定により作成することとされている契約書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類に代えることができる。この場合において、当該電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録は、これらの書類とみなす。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第99条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 町長は、契約書の作成を省略する場合においては、適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、契約金額が10万円未満のものにあっては、この限りでない。

(契約保証金等)

第100条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、次に掲げる場合においては、町長は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。

(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する契約で契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

(3) 契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(5) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(6) 契約者が、国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

2 前項本文の規定による契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第81条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

3 第81条第3項から第6項までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第81条第3項中「前項」とあるのは「第100条第2項第1号」と、第5項中「銀行等の保証」とあるのは「銀行等又は保証事業会社の保証」と、「銀行等との間」とあるのは「銀行等又は保証事業会社との間」と、第6項中「第1項第1号」とあるのは「第100条第1項第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第2項第2号の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 町長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

6 町長は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、町長は、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

(仮契約)

第101条 町長は、中土佐町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年中土佐町条例第64号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を経たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督及び検査)

第102条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が自ら又は補助職員に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第103条 町長から監督を命ぜられた補助職員(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、町長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第104条 町長から検査を命ぜられた補助職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、支出票の検収欄に検査年月日を記載の上、給付完了の確認印を押印することをもって、これに代えることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して、町長に提出しなければならない。

7 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を10日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第105条 町長から検査を命ぜられた補助職員は、特別の必要があるときを除き、町長から監督を命ぜられた補助職員との職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第106条 前3条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約の解除をした場合の損害賠償の約定)

第107条 町長は、契約者がその義務を履行しないため当該契約を解除したときにおいて契約保証金を超える損害があると認めるときは、その超える損害について町長が決定する金額を契約保証金のほかに賠償する旨を約定させなければならない。

(部分払)

第108条 町長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超える約定をすることはできない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

第10章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第109条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び各基金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第110条 指定金融機関等は、納付通知書等により現金を収納したときは、当該納付通知書の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日若しくは翌営業日に、当該指定金融機関等の中土佐町の預金口座に受け入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等が設置する現金自動預払機その他の機械を使用して収納する場合にあっては、当該機械により発行した記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前2項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納付通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項及び第2項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納付通知書等の各片の送付を受けたときは、即日若しくは翌営業日に、会計管理者に収納済の通知をしなければならない。

(証券による収納)

第111条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき、又は会計管理者から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに中土佐町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第31条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第112条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を開設している納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第110条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第113条 支払金融機関は、第56条第2項の規定により、支出票の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(隔地払及び口座振替による支出の方法)

第114条 支払金融機関は、第57条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第58条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第115条 指定金融機関は、第74条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(日報及び月報)

第116条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第109条に規定する経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第117条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なくこれを報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に整理し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第11章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第118条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

2 財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(財産台帳)

第119条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第120条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物権及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第121条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。ただし、教育財産について、その範囲で用途を変更する場合は、この限りでない。

(公有財産の処分)

第122条 前条の規定は、財産管理者が、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第123条 物品は、別表第7に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品整理簿により行わなければならない。

(重要物品)

第124条 重要物品とは自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及び新たに購入する場合の価格が100万円以上の物品をいう。

(備品台帳)

第125条 物品管理者は、備品及び重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 総務課長は、備品台帳の副本を備え備品及び重要物品の現況を把握しておかなければならない。

3 第120条の規定は、備品台帳の価格に準用する。

(管理の義務)

第126条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第127条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においてはこれらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第128条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は総務課長が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(保管の責任)

第129条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

2 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第130条 当該備品のうち町長の必要と認めるものにあっては、備品一品ごとに町の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納の通知)

第131条 物品管理者は、物品の購入、処分等の理由により物品の出納をさせようとするときは、その都度総務課長に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして出納を通知しなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の受入れ(払出し)に関する通知を総務課長に送付することにより行うものとする。ただし、次の各号に掲げる物品については、出納の通知を省略することができる。この場合においては、食糧に関するものにあっては、物品管理者は、納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長が指定するもの

3 総務課長は、前2項の規定による出納の通知に基づき、物品の出納をしようとするときは、その出納が当該出納通知の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(消耗品等の交付)

第132条 物品管理者が各使用者に消耗品等を交付するときは、物品払出票に受領印を徴して行うものとする。

(物品の貸付け)

第133条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けに当たっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第134条 物品管理者は、管理換及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は適当でないと認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(物品出納簿等)

第135条 総務課長は、物品出納簿により、物品の出納又は管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第136条 収入決定権者は、債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(督促)

第137条 第32条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第138条 収入決定権者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、当該債権者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第139条 収入決定権者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の手続をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又は指定する職員に行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第140条 収入決定権者は、その管理する債権の保全のために担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、土地、保険の付されている建物、収入決定権者が適当と認める不動産又は動産の提供その他第81条第2項各号に掲げる担保に類する担保を求めなければならない。

(徴収停止)

第141条 収入決定権者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿にその旨を記録しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により徴収停止の決定をした後、当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じてその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第142条 収入決定権者は、その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴した上でこれを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に掲げる場合に該当する場合には、10年)以内でしなければならない。

3 収入決定権者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、収入決定権者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、年利7.5パーセントとする。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(手続の準用)

第143条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出命令者」又は「物品管理者」とあるのは、「各課等の長」と読み替えるものとする。

(基金運用方針)

第144条 各課等の長は、毎年度その所管に係る基金について運用の方針を決定し、これを町長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(手続の準用)

第145条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第5章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第12章 検査

(検査)

第146条 町長又は会計管理者は、会計財務の適正を期するため、検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員等

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第147条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者にあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第148条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印をしなければならない。

(検査結果の報告)

第149条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第150条 法第243条の2の8第1項の規定による指定職員は、次の各号の掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に町長が定める職にある者

(事故の報告)

第151条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては所属長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第14章 雑則

(出納員の事務の引継ぎ)

第152条 出納員等に異動があったときは、その異動があった日から7日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては各課等の長の指定する者)は引継書に収支等の計算書を添えて、各課等の長の立会いを受けて後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(町税又は旅費に関する特例)

第153条 中土佐町税規則(平成18年中土佐町規則第38号)及び中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号)において、中土佐町税又は旅費に関する会計事務について特別の規定がある場合は、この規則の規定にかかわらず、それぞれ当該条例又は規則の定めるところによる。

(その他)

第154条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第27号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年3月28日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月25日規則第17号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中土佐町の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則の一部改正)

2 中土佐町の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則(令和6年中土佐町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財務事務専決事項

第1 副町長の専決事項

1 1件200万円以内の歳出予算の流用、予備費の充当を決定すること。

2 1件200万円以内の歳入の調定及び調定の変更をすること。

3 1件200万円以内の支出負担行為の決議及び支出命令(交際費を除く。)をすること。

第2 参事の専決事項

1 1件100万円以内の歳入の調定及び調定の変更を行うこと。

2 1件100万円以内の支出負担行為の決議及び支出命令を行うこと。

第3 総務課長の専決事項

1 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の異動増減等の報告を受理すること。

2 給料、職員手当、共済費の支出負担行為の決議及び支出命令をすること。

第4 各課等の長の専決事項

1 1件50万円以内の歳入の調定及び調定の変更をすること。

2 1件30万円以内の過誤納金等の還付をすること。

3 歳出予算については、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 報酬の支出負担行為の決議及び支出命令をすること。

(2) 前号に掲げる経費を除く歳出予算の各節(交際費を除く。)において、1件50万円以内の支出負担行為の決議及び支出命令をすること。

(3) 精算の通知をすること。

(4) 1件3万円以内の過払金等の戻入を決定すること。

4 第36条及び第52条の規定による調定及び支出の更正を決定すること。

5 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しを決定すること。

6 取得価格の単価が30万円未満の物品の交換及び貸付けを決定すること。

備考 支出負担行為の変更(取消を含む。)については、変更前又は変更後のどちらか高い方の金額に対応する決済権者の決済を受けなければならない。

別表第2(第7条関係)

委任事務

出納員となるべき職

分任出納員となるべき職

収納処理期限

現金の出納及び保管に関する事務

会計管理者

会計課職員

翌日

主管に係る使用料、手数料及び財産収入の収納並びに物品の出納

総務課長

使用料、手数料及び財産収入の収納並びに物品の出納を取り扱う者

翌日

主管に係る使用料及び手数料の収納

まちづくり課長

使用料及び手数料の収納を取り扱う者

最初の収納の日から起算して7日以内

町税及びこれに付随する徴収金の収納

税務課長

町税及びこれに付随する徴収金の収納を取り扱う者

翌々日

介護保険料の収納

健康福祉課長

介護保険料の収納を取り扱う者

翌々日

後期高齢者医療保険料の収納

町民環境課長

後期高齢者医療保険料の収納を取り扱う者

翌々日

主管に係る使用料及び手数料の収納

町民環境課長

使用料及び手数料の収納を取り扱う者

翌日

主管に係る使用料及び手数料の収納

建設課長

使用料及び手数料の収納を取り扱う者

翌日

主管に係る負担金、実費徴収金の収納

健康福祉課長

負担金、実費徴収金の収納を取り扱う者

翌日

大野見振興局における収入金の収納

地域振興課長

地域振興課職員

最初の収納の日から起算して7日以内

主管に係る分担金及び負担金、使用料及び手数料の収納

農林水産課長

分担金及び負担金、使用料及び手数料の収納を取り扱う者

翌日

上ノ加江支所における収入金の収納

上ノ加江支所長

上ノ加江支所職員

最初の収納の日から起算して7日以内

主管に係る使用料及び手数料の収納

教育次長

使用料及び手数料の収納を取り扱う者

最初の収納の日から起算して7日以内

備考 収納処理期限については、当該期限が土曜、日曜又は休日に当たるときは翌勤務日とする。ただし、特別な事情がある場合は、副町長の承認を得て期限を延長することができる。

別表第3(第43条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

(1) 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳、仕訳書

 

(2) 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿、仕訳書

 

(3) 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届出書、失業証明書

 

(4) 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

 

 

(5) 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

 

(6) 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(7) 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書

 

(8) 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、命令簿

 

(9) 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(10) 需用費

 

 

 

 

ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる。

イ 食糧費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

伺書、契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

伺書は3万円を超える場合に必須とする。

ウ 印刷製本費、修繕費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは括弧内によることができる。

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針票、契約書、請

書、内訳書

 

(11) 役務費

 

 

 

 

ア 通信費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、契約書、請書、内訳書

 

イ 運搬費、保管費、広告料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

運賃先払運搬料、到着荷物の保管料、後納契約、単価契約によるものは括弧内によることができる。

ウ 火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

(12) 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

後納契約、単価契約によるものは括弧内によることができる。

(13) 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積額(請求書)

後納契約、単価契約によるものは括弧内によることができる。

(14) 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

(15) 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

(16) 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

(17) 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

(18) 負担金、補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し、内訳書の写し(請求書)

指令を要しないものは括弧内によることができる。

(19) 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出し、又は交付しようとする額

請求書

 

(20) 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書

 

(21) 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

(22) 償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

関係書類

 

(23) 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申請書の写し

 

(24) 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

関係書類

 

(25) 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

 

(26) 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

 

(27) 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

 

備考 各区分の「支出負担行為に必要な書類」のうちから、支出負担行為に必要となる書類を区別し、添付すること。

別表第4(第43条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

支出しようとする額

関係書類

 

2 繰替金

振替支出をしようとするとき

支出しようとする額

関係書類

 

3 過年度支出

支出を決定しようとするとき

支出を要する額

関係書類

 

4 繰越し

繰越額の配当を受けたとき

支出を要する額

関係書類

 

5 債務負担行為

債務負担行為に基づく契約をしようとするとき

支出しようとする額

契約書、請書、見積書

 

6 誤払金等の戻入れ

戻入れのあったとき

戻入れをしようとする額

内訳書の写し

 

別表第5(第65条関係)

備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票

歳入内訳簿

収入決定権者

調定書

収入未済金繰越調

不納欠損処分書

収入書

過誤納金還付書

出納状況調書

会計管理者

調定書

収入書

支出負担行為伺書

支出命令書

不納欠損処分書

予算流用書

予備費充用書

過誤納金還付書

誤払金等整理書

概算払書

精算書

繰越払整理書

資金前渡職員指定通知書

予算差引簿

支出命令者

予算配当票

支出負担行為伺書

支出命令書

概算払書

精算書

予算流用予備費充用書

資金前渡職員指定通知書

誤払金等整理書

資金前渡等整理簿

会計管理者

資金前渡職員指定通知書

概算払書

精算書

一時借入金整理簿

会計管理者

一時借入金借入(返済)

歳入歳出外現金等

整理簿

主管課

歳入歳出外現金等入金通知書

同払出通知書

会計管理者

公有財産台帳

(普通財産)

総務課長

第119条

公有財産台帳

(行政財産)

各課等の長

第119条

別表第6(第66条関係)

財務伝票の名称、起票者等

財務伝票の名称

起票者

調定書

収入決定権者

収入書

納付通知書

過誤納金還付書

収入未済金繰越調書

予算流用書

予備費充用書

各課等の長

支出負担行為兼支出命令書(支出票)

支出命令者

支出命令書

支出命令者

資金前渡職員指定通知書

支出命令者

資金前渡精算書又は概算払精算書

資金前渡職員又は概算払資金支出命令者

誤払金等整理書

支出命令者

歳入科目更正書

収入決定権者

支出命令者

収支日計票

会計管理者

送金依頼書

口座振込依頼書

公金振替票

一時借入金借入(返済)

入金通知書

各課等の長

会計管理者

払出通知書

不納欠損処分書

収入決定権者

別表第7(第123条関係)

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期(おおむね3年以上)にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)で、一品の価格が30,000円を超える物品。ただし、30,000円以下のものであっても公印、机類、椅子類(補助的な椅子を除く。)、棚類、永続的な標本、陳列品その他備品として管理することが適当と認められるものは備品とする。

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗し、若しくは損傷し、又は長期間保存に耐えない物品(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)及び実験用の動物その他備品として取り扱うことが不適当と認められるもの。

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

中土佐町財務規則

平成18年1月1日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第36号
平成19年3月7日 規則第4号
平成19年7月5日 規則第12号
平成19年9月30日 規則第16号
平成20年1月30日 規則第2号
平成21年3月18日 規則第5号
平成21年5月27日 規則第16号
平成21年7月1日 規則第19号
平成23年3月5日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年1月27日 規則第1号
平成24年3月19日 規則第4号
平成26年1月6日 規則第1号
平成26年2月21日 規則第4号
平成27年12月3日 規則第18号
平成30年1月31日 規則第1号
令和元年5月10日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年12月21日 規則第33号
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年7月14日 規則第14号
令和3年11月29日 規則第27号
令和6年3月28日 規則第12号
令和7年2月28日 規則第3号
令和7年4月11日 規則第12号
令和7年9月25日 規則第17号
令和7年12月1日 規則第18号
令和7年12月25日 規則第21号
令和8年4月1日 規則第17号
令和8年6月30日 規則第20号