○中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成18年中土佐町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第3条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の定めにより、町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号及び様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちにその事由を付し、町長に届け出て承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、前条の申請に基づき許可を決定したときは、許可証(様式第3号又は様式第4号)を交付する。ただし、一般廃棄物処理業にあっては、別に定める許可条件を付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を記載し、町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可条件の変更)

第5条 町長は、必要があると認められるときは、前条第1項の許可条件を変更することができる。この場合においては、事前にその事項を記載した書面をもって許可業者に通知しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第6条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その日前30日までに町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、許可業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4に規定する基準に該当しないと認めたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(従業員の鑑札)

第8条 許可業者は、作業に従事しようとする者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て鑑札(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項の鑑札は、毎年3月31日までに更新を受けなければならない。

(許可証及び鑑札の再交付)

第9条 一般廃棄物処理業許可証及び鑑札を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその事由を記載し、町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可証の返還等)

第10条 許可業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 町長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付する。

(廃棄物減量等推進員)

第11条 町長は、法第5条の8第1項の規定に基づいて廃棄物減量等推進員を委嘱する。委嘱期間は2年とし、再任を妨げない。

2 推進委員会は、原則として年2回開催し、その他必要に応じて町長が招集する。

(電器製品等処理手数料)

第12条 別表に掲げる指定電器製品・粗大ごみ(以下「電器製品等」という。)の処理手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 重量を基準に手数料の額を定めることが適当でないと町長が認める品目に係る粗大ごみ処理手数料の額は、前項の規定にかかわらず、その容積、形状等を換算して別表に掲げる額のうちから町長が定めた額とする。

(電器製品等処理券)

第13条 家電製品等処理手数料を納付した者には、その納付した額に相当する券面額の電器製品等処理券(様式第6号)を交付する。

2 電器製品等処理の申出を行った者は、処分を受けようとする電器製品等に、当該電器製品等に係る電器製品等処理手数料の額に相当する券面額の電器製品等処理券を添付し、申出に係る電器製品等を町長の通知する日時に所定の場所へ持ち出さなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第14条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料は、町長が指定する処理施設への搬入の都度徴収する。ただし、町長が特に理由があると定めるときは、この限りでない。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第15条 条例第14条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第2項各号に掲げるものを運搬しないこと。

(2) 可燃物、不燃物に適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、定められた処理施設に運搬すること。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

品目

手数料の額

エレクトーン(電子ピアノ・オルガンを含む。)

4,000円

家庭用ボイラー

3,000円

自転車

500円

タイヤ(普通車以下)

800円

バイク

3,000円

CRTディスプレイ、CRT一体型パソコン

各4,700円

デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ一体型パソコン

各3,700円

ふろおけ

3,000円

太陽熱温水器

4,000円

マッサージ機(椅子型・ベット型)

3,000円

家庭用エアコン

各メーカーが提示する再商品化等料金に準ずる。

家庭用テレビ

家庭用洗濯機

家庭用衣類乾燥機

家庭用冷蔵庫及び家庭用冷凍庫

ドラムカン(空であること。)

1,000円

オイルカン(20リットル以上)

200円

オイルカン(5リットルを超えて20リットル未満)

100円

発泡スチロール1kgまでごとに(1日に搬入できる上限は10kgまで)

200円

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中土佐町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第82号

(平成25年4月1日施行)