○中土佐町農業委員会規則

平成18年1月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

3 前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから、委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(会長の専決)

第4条 委員会に属する事務のうち、緊急に処理することを要し、かつ、やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときは、会長において専決処理することができる。

2 会長は、前項により専決処理したときは、処理後最初に開かれる会議に報告し、その承認を得なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(会議)

第6条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。

(所掌事務)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項についての事務を行う。

(1) 法第6条に規定する事項に関すること。

(2) 農業者年金に関すること。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第9条 事務局の職員の定数は、中土佐町職員定数条例(平成18年中土佐町条例第33号)の定めるところによる。

(事務処理及び服務)

第10条 委員会の事務処理及び職員の服務については、中土佐町の例による。

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印を次のとおり定める。

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(身分を示す証票)

第12条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うために、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。

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(告示、公告)

第13条 委員会及び会長の行う公示並びに公告は、中土佐町公告式条例(平成18年中土佐町条例第3号)に定めるところによる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町農業委員会規則

平成18年1月1日 農業委員会規則第1号

(平成18年1月1日施行)