○中土佐町農業委員会規則
平成18年1月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
3 前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから、委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(会長の専決)
第4条 委員会に属する事務のうち、緊急に処理することを要し、かつ、やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときは、会長において専決処理することができる。
2 会長は、前項により専決処理したときは、処理後最初に開かれる会議に報告し、その承認を得なければならない。
(会議)
第6条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。
(所掌事務)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項についての事務を行う。
(1) 法第6条に規定する事項に関すること。
(2) 農業者年金に関すること。
(事務局の設置)
第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第9条 事務局の職員の定数は、中土佐町職員定数条例(平成18年中土佐町条例第33号)の定めるところによる。
(事務処理及び服務)
第10条 委員会の事務処理及び職員の服務については、中土佐町の例による。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印を次のとおり定める。

(身分を示す証票)
第12条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うために、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。

(告示、公告)
第13条 委員会及び会長の行う公示並びに公告は、中土佐町公告式条例(平成18年中土佐町条例第3号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。