○中土佐町工場、事業場設置奨励委員会規則

平成18年1月1日

規則第94号

(目的)

第1条 中土佐町工場、事業場設置奨励委員会(以下「委員会」という。)は、中土佐町工場、事業場設置奨励条例(平成18年中土佐町条例第155号)第8条第2項の規定に基づき、町長の諮問に応じて工場等の新設又は増設の奨励に関する事項及び中土佐町特定不況業種、工場、事業場経営維持安定助成条例(平成18年中土佐町条例第156号)第7条第2項の規定に基づく工場等の助成措置に関する事項を調査審議することを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の職務を行う。

(1) 中土佐町における工場等の新設又は増設に関し、又は助成措置について町長の諮問に応じて調査審議する。

(2) 奨励措置を受けようとするもの又は助成措置を受けようとするものの資格審査

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 中土佐地区商工会長 1人

(2) 副町長 1人

(3) 町税務課長 1人

(4) 町総務課長 1人

(5) 町内金融関係者 1人

(6) その他町長が特に必要と認める者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に定めるほか、委員が前条各号の資格要件を有しなくなったときは、その職を失う。

(役員)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長には、委員長が当たる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 委員長は、会議の議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、町職員が担当する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会を運営するに当たって必要な事項は、委員会の会議において定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町工場、事業場設置奨励委員会規則

平成18年1月1日 規則第94号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第94号
平成19年3月7日 規則第4号
平成24年3月19日 規則第6号