○中土佐町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町法定外公共物管理条例(平成18年中土佐町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法定外公共物の占用等の場所及びその付近を記した付近見取図

(2) 法定外公共物の占用等面積求積図

(3) 公図の写し

(4) 工作物等に関する平面図、縦断図、横断図、構造図その他の設計図書

(5) その他町長が必要と認める書類

(許可の決定)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定により法定外公共物の占用等の許可を決定したときは、当該申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の更新)

第4条 占用等の許可を受けた者は、許可期間満了後、引き続き法定外公共物の占用等をしようとするときは、許可期間満了の1月前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第5条 条例第4条第1項第2号に規定する工作物の新築、改築又は除去に係る許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了した日から10日以内に法定外公共物工作物新築等工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 占用等の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに法定外公共物占用者等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用等許可地位承継届(様式第5号)によるものとする。

(占用等の廃止の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、許可期間が満了した日又は許可を受けた事由が消滅した日から10日以内に、法定外公共物占用等廃止届(様式第6号)によるものとする。

(減免の申請)

第9条 条例第10条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(境界立会い)

第10条 法定外公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、法定外公共物の土地境界立会いの申請をすることができる。

2 所有者等は、前項の規定に基づいて法定外公共物の土地境界立会いの申請をしようとする場合は、土地境界立会申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(境界確定)

第11条 所有者等は、法定外公共物の境界確定の申請をするときは、土地境界確定申請書(様式第9号)及び土地境界確定書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長にそれぞれ2部提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 実測平面図及び横断面図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物境界確定同意書(様式第11号))

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(用途廃止)

第12条 法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等

(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(様式第13号))

(6) 誓約書(様式第14号)

(7) 現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該地区の地区長等から法定外公共物用途廃止意見書(様式第15号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(寄附受納)

第13条 所有者等は、用途廃止の申請を行い、法定外公共物の付け替え施設を設置し、寄附する場合は、法定外公共物敷地寄附申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 土地登記簿謄本等

(5) 登記承諾書

(6) 印鑑証明書

(7) 現況写真

2 町長は、前項の申請があったときは、申請に係る当該地区の地区長等から法定外公共物寄附意見書(様式第17号)により当該地区の意見として聴取することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第101号

(平成18年1月1日施行)