○中土佐町名誉町民条例施行規則
平成18年6月21日
規則第127号
(目的)
第1条 この規則は、中土佐町名誉町民条例(平成18年中土佐町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉町民台帳)
第2条 中土佐町名誉町民の事績等は、名誉町民台帳(様式第1号)に記録し、永久にこれを保存しなければならない。
(諮問)
第3条 条例第2条の規定により、中土佐町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ中土佐町表彰審査会(中土佐町表彰審査会設置条例第1条に規定する中土佐町表彰審査会をいう。)に諮問するものとする。
(待遇)
第5条 条例第4条第3号に規定する町長が適当又は必要と認める待遇は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する式典への出席に要する旅費(当該名誉町民に帯同する家族に係る分を含む。)を支給すること。
(2) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(3) その他適当と認められる事項
2 前項第1号に規定する旅費の額は、町長に準じて支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


