○中土佐町名誉町民条例施行規則

平成18年6月21日

規則第127号

(目的)

第1条 この規則は、中土佐町名誉町民条例(平成18年中土佐町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉町民台帳)

第2条 中土佐町名誉町民の事績等は、名誉町民台帳(様式第1号)に記録し、永久にこれを保存しなければならない。

(諮問)

第3条 条例第2条の規定により、中土佐町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を選定しようとするときは、あらかじめ中土佐町表彰審査会(中土佐町表彰審査会設置条例第1条に規定する中土佐町表彰審査会をいう。)に諮問するものとする。

(名誉町民証書及び章)

第4条 条例第3条に定める名誉町民の称号の贈与を証する証書及び中土佐町名誉町民章は、様式第2号及び様式第3号に定めるとおりとする。

(待遇)

第5条 条例第4条第3号に規定する町長が適当又は必要と認める待遇は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する式典への出席に要する旅費(当該名誉町民に帯同する家族に係る分を含む。)を支給すること。

(2) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(3) その他適当と認められる事項

2 前項第1号に規定する旅費の額は、町長に準じて支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

中土佐町名誉町民条例施行規則

平成18年6月21日 規則第127号

(平成31年4月10日施行)