○中土佐町立火葬場設置条例施行規則
平成25年12月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立火葬場設置条例(平成18年中土佐町条例第137号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 中土佐町立火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 火葬場の休場日は、1月1日、2日、3日とする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間及び休場日を変更することができる。
(使用許可の申請等)
第3条 火葬場の使用許可を受けようとする者は、中土佐町立火葬場及び中土佐町有墓地使用条例(平成18年中土佐町条例第138号。以下「使用条例」という。)第1条の規定に基づき、別記様式により町長に申請しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 使用条例第3条第2項に規定する火葬場使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症により死亡した者
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で引取人のないもの
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷するなどの行為をしないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(6) 他の使用者に対し、迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるほか、係員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行日前においても、管理業務員等の任用に当たり必要な準備行為をすることができる。
附則(令和元年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略