○中土佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年3月5日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金交付規則(平成18年1月1日規則第37号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、中土佐町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、中土佐町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年中土佐町告示第8号)又は中土佐町地域おこし協力隊(団体委託型)設置要綱(令和6年中土佐町告示第94号)に基づく中土佐町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)が、町内で起業又は事業を引き継ぐ場合、その起業・事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業支援をするとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる地域おこし協力隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期2年目以降の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から3年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業又は引き継ぐこと。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業の引継ぎに要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発、新技術導入による付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(9) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。
また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
2 当該起業・事業継承において、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合は、前項の限度額を2,000,000円とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(概算払)
第12条 規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
様式 略