○中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例
令和6年9月25日
条例第27号
中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第104号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 文化及び芸術の振興を図り町民文化の向上に資するとともに、文化活動の交流の場として供するため、中土佐町立美術館(以下「美術館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 略称 | 位置 |
中土佐町立美術館 | なかとさ美術館 | 中土佐町久礼8010番地23 |
(事業)
第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術工芸品等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 文化及び芸術活動、生涯学習及び地域づくり活動を支援するための講座を開設し、展示会等を開催すること。
(3) 文化及び芸術活動を支援するための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 美術品等その他これらに類する物品(以下「美術物品等」という。)を展示し、又は受託販売することに関すること。
(5) 美術物品等に関する書籍、印刷物及び関連する製品等の製造及び販売に関すること。
(6) 前各号の事業のための施設及び設備の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(美術品等の管理)
第3条 美術館の美術品等は、町長が必要と認める場合のほか、美術館以外の場所で利用することができない。
(館長及び職員)
第4条 美術館に館長、学芸員及び必要な職員を置くことができる。
(入館の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、美術館への入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 施設又は美術品等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 許可なく営業行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、美術館の管理上支障があると認められる者
(使用の許可)
第6条 別表第2名称の欄に掲げる美術館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たり、美術館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美術館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 設置目的に適さない活動を目的とするとき。
(3) 施設又は美術品等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、美術館の管理上支障があると認めるとき。
(1) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) その許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸したとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、第6条第1項の使用の許可を受けた施設について、その許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を他に譲渡してはならない。
(設備の設置等)
第10条 使用者は、施設の使用に際し、特別の設備を設置し、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき(第8条の規定による場合を含む。)は、直ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。
(学術研究利用)
第12条 学術研究等のため美術館が収蔵する美術品等の撮影、模写、模造、熟覧等(以下「学術研究利用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に美術品等の保全上及び美術館の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、学術研究利用が次の各号のいずれかに該当するときは、学術研究利用を許可しない。
(1) 美術品等の保全上支障があると認められるとき。
(2) 美術館の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上不適当と認められるとき。
(観覧料及び使用料)
第13条 美術館が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に掲げる観覧料を納付しなければならない。
2 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
3 町長は、公益上必要があると認めるときは、前2項の納付すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第14条 既に納付された観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(販売の委託)
第15条 美術館において、美術物品等の販売を委託しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(手数料)
第16条 前条の許可を受けた者は、販売実績の20パーセント以内で町長が定める手数料を納付しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 観覧者又は使用者が、故意又は過失により美術館の施設、附属設備及び美術品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第18条 美術館の運営に必要な事項を協議するため、中土佐町立美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和7年規則第14号で令和7年7月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例の規定に基づく、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る申請の受付、使用の承認、使用料の徴収その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(中土佐町立美術館運営委員会条例の一部改正)
4 中土佐町立美術館運営委員会条例(平成18年中土佐町条例第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町立美術館輝きの基金条例の一部改正)
5 中土佐町立美術館輝きの基金条例(平成27年中土佐町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第13条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 団体(1人につき) | 年間観覧券 | |
通常の展示 | 一般 | 400円 | 300円 | 1,200円 |
大学生、町内に住所を有する者 | 無料 | 無料 | ||
特別の展示 | 一般 | 所定額(2,000円以内で町長が定める額) | 所定額から100円を減じた額 | |
大学生、町内に住所を有する者 | 所定額の半額 | 所定額の半額から100円を減じた額 | ||
備考
1 「団体」とは、15人以上をいう。
2 「年間観覧券」とは、発行した日から起算して1年間美術館で観覧できるものをいう。
3 「一般」とは満18歳以上の者(大学生及び備考4の規定の適用を受ける者を除く。)をいい、「大学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他これに準ずるものに在学する者をいう。
4 高校生以下又は満18歳未満は無料とする。
別表第2(第6条、第13条関係)
使用料
名称 | 使用料 | |
町内 | 町外 | |
展示室 | 1日につき20,000円以内で町長が定める額 | |
アートスペースなかとさ | 1日につき2,000円 | 1日につき3,000円 |
ギャラリーのじ菊 | 1月につき2,000円 | |
フリー&キッズスペースここぐさ | 1時間につき1,000円 | |