○中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年11月1日

規則第25号

中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(令和6年中土佐町条例第27号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、中土佐町立美術館(以下「美術館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めた場合は、前項の開館時間を変更することができる。

(観覧券の交付)

第4条 条例第13条第1項の規定により美術館の観覧料を納付した者に、観覧券を交付する。

2 観覧券の交付は、閉館時の30分前までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(施設の使用許可等)

第5条 条例第6条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美術館の施設の使用許可申請書(様式第1号)を当該使用期日の15日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合においてこれを審査し、その使用を許可するときは、美術館の施設の使用許可書(様式第2号)により、使用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長が別途定める使用に関する留意事項を遵守しなければならない。

(使用者による展示及び販売の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設での美術物品等の展示及び販売を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 古物に該当する物品であるとき。

(3) 設置目的に適さない活動を目的とするとき。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、条例別表第2の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、使用料を後納することができる。

(観覧料及び使用料の減免等)

第8条 観覧料の減額について、条例第13条第3項に規定する公益上必要があると認める場合及び減ずる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中土佐町内に居住する者 通常の展示の観覧料の全額、特別の展示の観覧料の2分の1に相当する額

(2) 65歳以上の者が、その身分を証する書面を提示して観覧する場合 通常の展示の観覧料の2分の1に相当する額、特別の展示の観覧料から200円を減ずる

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者厚生相談所において知的障害との判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者が、その身分を証する書面を提示して観覧する場合 通常の展示の観覧料の全額、特別の展示の観覧料の2分の1に相当する額

(4) その他町長が特に必要と認める場合 町長が認める額

2 使用料の減免又は免除について、条例第13条第3項に規定する公益上必要があると認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用する場合

(2) その他町長が特に必要があると認めた場合

(観覧料又は使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により観覧料又は使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により美術品等の観覧又は施設の使用が不能となった場合

(2) 使用開始の7日前(ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない)までに美術館の施設の使用許可取消申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けた場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による返還の請求があった場合において、その返還を決定したときは使用料返還決定通知書(様式第5号)により、返還しないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(寄贈又は寄託)

第10条 美術館に美術品等を寄贈又は寄託しようとする者は、美術品等の寄贈申込書(様式第6号)又は美術品等の寄託申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、寄贈承諾書(様式第8号)又は寄託承諾書(様式第9号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による寄託に係る美術品等の引渡しを受けたときは、美術品等の受託書(様式第10号)を交付するものとする。

4 受託した美術品等は、寄託者の請求又は美術館の都合により前項の規定による美術品等の受託書(様式第10号)と引換えに返還する。

(受託美術品等の展示及び保管)

第11条 受託美術品等の展示及び保管の方法は、教育委員会が定める。

(受託美術品等の模写等)

第12条 町長は、寄託者の承諾を得て、受託に係る美術品等の模写、模造又は撮影をし、これを公刊又は発売することができるものとする。

(美術品等の貸出)

第13条 美術品等の貸出について必要な事項は、教育委員会が定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則による改正後の中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定による申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この規則による改正後規則の規定に基づく、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る申請の受付、使用の承認、使用料の納付その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(中土佐町立美術館の館長及び職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 中土佐町立美術館の館長及び職員の任用等に関する規則(平成24年中土佐町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月31日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年11月1日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)