○中土佐町職員の旅費に関する規則
令和7年12月25日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅費の精算に係る期間)
第7条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第8条 条例第8条第4項及び第28条第2項に規定する給与の種類は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないとき。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第14条 条例第22条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費の額
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費の額
(遺族等の旅費の細則)
第15条 条例第23条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費の額
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費の額
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費の額
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)の額
(通勤手当との調整)
第16条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第17条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第18条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例の全部を改正する条例(令和7年中土佐町条例第25号。以下「改正条例」という。)による改正後の中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例に規定する旅行命令権者が当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 規則第14条及び第15条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
(中土佐町議会の議員その他中土佐町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)
5 中土佐町議会の議員その他中土佐町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町財務規則の一部改正)
6 中土佐町財務規則(平成18年中土佐町規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則の一部改正)
7 中土佐町の職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則(令和6年中土佐町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中土佐町職員の旅費に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号。以下この条において「条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が条例第4条第1項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行及び退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)をした場合又は死亡した場合において条例第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行及び退職等となった場合又は死亡した場合において条例第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旅行について、施行日以後に条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。
別表(第19条関係)
第1 条例第26条第1項の規定を適用する場合の基準
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行し、又は私有自動車等に同乗して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費又は包括宿泊費を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。
(4) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。
(5) 給与条例第13条第1項第2号に規定する自動車等を利用して通勤している職員(通勤手当を支給されるものに限る。)が私有自動車等を利用して行う旅行(在勤庁と用務地との間を往復する旅行(宿泊を伴うものを除く。)及び週休日等に行う旅行を除く。)をした場合には、当該私有自動車等の利用に係る条例に定める車賃の額のうち、町長が定める額を支給しないものとする。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。
第2 条例第26条第2項の規定を適用する場合の基準
(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。
ア 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
イ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
ウ 旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないとき。
エ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。