○中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例
令和7年12月25日
条例第25号
中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年中土佐町条例第54号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 内国旅行の旅費(第9条―第23条)
第3章 外国旅行の旅費(第24条)
第4章 雑則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する町の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
2 町が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町長に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(自家用車の車賃)
第13条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が町長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該職員に車賃を支給する。
3 第1項の規定により支給する車賃は、全路程を通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内の旅行については、日当は支給しない。
(宿泊費)
第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して別表第2に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第13条に規定する車賃を除く。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第18条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(着後滞在費)
第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び別表第1の日当定額の5日分の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、日当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(本庁以外に勤務する職員が旅行する場合の路程の計算方法)
第21条 本庁以外の勤務場所に勤務する職員が旅行する場合の路程は、現に勤務する場所を起点として計算する。
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について支給し、その額は、出張又は赴任の例に準じて規則で定める額とする。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第24条 外国旅行する場合に支給する旅費の種類及び額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて任命権者が町長と協議して定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第26条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第28条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
(中土佐町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 中土佐町固定資産評価審査委員会条例(平成18年中土佐町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年中土佐町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 中土佐町証人等の実費弁償に関する条例(平成18年中土佐町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
6 中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成18年中土佐町条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
7 中土佐町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年中土佐町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中土佐町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第12条、第14条関係)
区分 | 車賃 | 日当 | |
一日につき | 一日につき | ||
東京都 | 政令指定都市 | (県外のみ) | |
一般職 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) |
東京都 | 21,000円 |
京都府 | 20,000円 |
千葉県、兵庫県、福岡県 | 17,000円 |
埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府 | 16,000円 |
北海道、香川県 | 15,000円 |
岡山県、広島県、熊本県 | 14,000円 |
山梨県、長野県、岐阜県、長崎県 | 13,000円 |
青森県、宮城県、群馬県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県、島根県、愛媛県、高知県、沖縄県 | 12,000円 |
秋田県、茨城県、栃木県、富山県、滋賀県、和歌山県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 11,000円 |
岩手県、山形県、石川県、福井県、徳島県 | 10,000円 |
福島県、鳥取県、山口県 | 9,000円 |