○高根沢町自治公民館活動推進費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の連帯意識の高揚と自治公民館活動の活性化を図るため、自治公民館の行う各種活動に対し、予算の範囲内において自治公民館に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 地域ふれあいイベント事業に関すること。

(2) 地域コミュニケーション向上活動事業に関すること。

(3) 地域の安心安全に関する事業に関すること。

(4) その他自治会の連携を通じて、地域活性化が認められる活動事業に関すること。

2 補助額及び補助基準は、次の表に定めるとおりとする。

補助事業名

補助額

補助基準

高根沢町自治公民館活動推進費補助

毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。

各自治公民館

高根沢町自治公民館活動推進費補助(特別枠)

・特別枠は、自治公民館が事業主体となって新たな事業を実施する場合において、町長が地域づくり及び住民活動の活性化に特に効果があると認めたときに補助する。

・参加者は10名以上とする。

【補助対象外】

・自治公民館が別に主催する既存の運動会・祭り・芸能等独自の財源をもって実施するもの

・町等が主催する行事等への参加に関するもの

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町自治公民館活動推進費補助金交付申請書

規則様式第1号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

・規約又はこれに類するもの

・事業経費の算出根拠を示す書類

1部

別に定める

生涯学習課

(平26告示76・一部改正)

(変更承認申請)

第4条 補助金の交付決定を受けたものが、補助対象事業の変更を行う場合において、規則第11条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき申請書の名称

同左様式

申請書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町自治公民館活動推進費補助金計画変更承認申請書

規則様式第2号

・事業計画書

(規則の参考様式第1号)

・収支予算書

(規則の参考様式第2号)

1部

別に定める

生涯学習課

2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。

(平26告示76・一部改正)

(交付請求)

第5条 補助金の交付決定を受けたものが、補助対象事業の補助金交付請求を行う場合において、規則第12条第3項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき請求書の名称

同左様式

請求書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町自治公民館活動推進費補助金交付請求書

規則様式第3号

・交付決定指令書の写し

1部

別に定める

生涯学習課

(平26告示76・一部改正)

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けたものが、補助対象事業を完了した場合又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合において、規則第15条第1項の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。

提出すべき報告書の名称

同左様式

報告書に添付すべき書類

提出部数

提出期限

提出先

高根沢町自治公民館活動推進費補助金実績報告書

規則様式第4号

・実績報告書

(規則の参考様式第3号)

・収支決算書

(規則の参考様式第4号)

・決算書の裏付けとなる領収書及び関係書類

1部

事業完了後30日以内

生涯学習課

(平26告示76・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第76号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町自治公民館活動推進費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第124号

(平成26年4月1日施行)