○高根沢町自治公民館活動推進費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の連帯意識の高揚と自治公民館活動の活性化を図るため、自治公民館の行う各種活動に対し、予算の範囲内において自治公民館に補助金を交付することについて、高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号。以下「規則」という。)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 地域ふれあいイベント事業に関すること。
(2) 地域コミュニケーション向上活動事業に関すること。
(3) 地域の安心安全に関する事業に関すること。
(4) その他自治会の連携を通じて、地域活性化が認められる活動事業に関すること。
2 補助額及び補助基準は、次の表に定めるとおりとする。
補助事業名 | 補助額 | 補助基準 |
高根沢町自治公民館活動推進費補助 | 毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。 | 各自治公民館 |
高根沢町自治公民館活動推進費補助(特別枠) | ・特別枠は、自治公民館が事業主体となって新たな事業を実施する場合において、町長が地域づくり及び住民活動の活性化に特に効果があると認めたときに補助する。 ・参加者は10名以上とする。 【補助対象外】 ・自治公民館が別に主催する既存の運動会・祭り・芸能等独自の財源をもって実施するもの ・町等が主催する行事等への参加に関するもの |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条第1項の規定により、町長に補助金の交付申請を行うものとする。
(平26告示76・一部改正)
2 事業量及び事業内容の変更で、事業効果に相違のないものについては、規則第11条第1項ただし書きの規定により、前項に規定する変更承認申請を要しないものとする。
(平26告示76・一部改正)
(平26告示76・一部改正)
(平26告示76・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第76号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。