○屋久島町職員の交通事故等に係る懲戒処分に関する規則
平成19年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年屋久島町条例第36号)の施行に関し、町長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故及び交通法令違反に係る懲戒処分について必要な事項を定めるものとする。
(審議)
第2条 職員の交通事故等に関する事案は、屋久島町懲罰委員会規程(平成19年屋久島町訓令第16号)の規定による屋久島町懲罰委員会において審議する。
(審査)
第3条 審査は、事件本人の始末書(事故てん末書)、主管課長の意見書、警察署の事故調書等により事故の実態及び程度を総合的に調査して行う。
(効果)
第4条 懲戒処分等の効果は、別表の処分基準により決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の交通事故等に係る懲戒処分に関する規則(昭和49年屋久町規則第8号)又は上屋久町職員の交通違反に対する行政処分に関する達示(昭和61年上屋久町達示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
処分基準
非違行為の種類 | 処分基準(標準的な懲戒処分は◎) | |||||
区分 | 具体例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 ※処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。 | 1 飲酒運転 | (1) 酒酔い運転をした場合 | ● | ◎ | ||
(2) 酒酔い運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | ◎ | |||||
(3) 酒気帯び運転をした場合 | ● | ● | ◎ | |||
(4) 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | ● | ◎ | ||||
(5) 前項に係る事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ◎ | |||||
(6) 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮) | ● | ● | ◎ | ● | ||
2 飲酒運転以外での人身事故 | (1) 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ● | ● | ◎ | ||
(2) 前項に係る交通事故で、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | ● | ◎ | ||||
(3) 人に傷害を負わせた場合 | ◎ | ● | ||||
(4) 前項に係る交通事故で、事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | ● | ◎ | ||||
3 飲酒運転以外の交通違反 | (1) 著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした場合 | ● | ● | ◎ | ||
(2) 前項に係る物の損壊に係る交通事故を起こし、事故後の危険防止を怠る等措置義務違反をした場合 | ● | ◎ | ||||
(3) その他交通法規違反で検挙された場合 | ● | ◎ | ||||