○屋久島町職員等の旅費支給規則
平成19年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員等の旅費に関する条例(平成19年屋久島町条例第51号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第1項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 条例第4条第1項第1号に規定する旅行命令を発し、又は同項に規定する旅行命令の変更をする場合は、出張命令伺(屋久島町職員服務規程(平成19年屋久島町訓令第18号)別記第5号様式)によって行わなければならない。
2 条例第4条第1項第2号に規定する旅行依頼を発し、又は同項に規定する旅行依頼の変更をする場合は、出張依頼伺(別記様式)によって行わなければならない。
(航空機の利用)
第5条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(1) 鉄道 各旅客鉄道株式会社の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 実費
(3) 陸路 実費
(旅費の概算払)
第8条 旅費は、その種類にかかわらず概算払をすることができる。
(旅費の調整)
第9条 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は、船賃、車賃等は支給しない。
2 専属の自動車運転手には、日当を支給しない。ただし、用務地に宿泊した場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員等の旅費支給規則(昭和44年上屋久町規則第5号)又は屋久町職員等の旅費支給規則(昭和48年屋久町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年10月7日規則第45号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第23号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
日帰りの場合
区分 | 日額 |
旅行が行程8キロメートル以上で引き続き5時間以上の場合 | 500円 |
別表第2(第7条関係)
種類 | 日額 | |
航海日当 | 500円 | |
食卓料 | 朝食 | 400円 |
昼食 | 800円 | |
夕食 | 1,000円 | |
別表第3(第7条関係)
研修、講習等日額旅費表
区分 | 日額 | ||
ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | (ア) 宿泊料を徴収しない場合 | a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,080円 |
b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 2,080円 | ||
(イ) 宿泊料を徴収する場合 | a 研修に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,800円 | |
b 研修に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 3,800円 | ||
イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 | ||
ウ 施設に宿泊する場合 | (ア) 15日未満 | 5,910円 | |
(イ) 15日以上30日未満 | 5,310円 | ||
(ウ) 30日以上 | 4,720円 | ||
