○屋久島町総合福祉センター条例施行規則
平成19年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町総合福祉センター条例(平成19年屋久島町条例第96号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が主催する行事、介護等に利用するとき 免除
(2) 福祉団体がその目的のために利用するとき 免除
(3) 町長が公益上必要があると認めるとき 100分の50の減額
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなかった場合 未利用時間に相当する使用料の全額
(2) 利用者が利用の日の前日までに利用の取消しを申し出た場合 当該使用料の100分の50
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第7条 利用者は、福祉センターの建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、福祉センターの利用に当たっては、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 備付けの物件を持ち出さないこと。
(4) 施設、設備、備品等の利用及び取扱いについては、破損等のないよう注意すること。
(5) 利用後は、直ちに整理整頓をしたうえで、係員の点検を受けること。
(6) その他福祉センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第13条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、福祉センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別記

第2号様式から第4号様式まで 省略