○屋久島町総合福祉センター条例施行規則

平成19年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町総合福祉センター条例(平成19年屋久島町条例第96号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、福祉センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合福祉センター利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し、あらかじめ利用の許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、総合福祉センター利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する行事、介護等に利用するとき 免除

(2) 福祉団体がその目的のために利用するとき 免除

(3) 町長が公益上必要があると認めるとき 100分の50の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、総合福祉センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなかった場合 未利用時間に相当する使用料の全額

(2) 利用者が利用の日の前日までに利用の取消しを申し出た場合 当該使用料の100分の50

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、総合福祉センター使用料還付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第7条 利用者は、福祉センターの建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、福祉センターの利用に当たっては、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可の条件に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 備付けの物件を持ち出さないこと。

(4) 施設、設備、備品等の利用及び取扱いについては、破損等のないよう注意すること。

(5) 利用後は、直ちに整理整頓をしたうえで、係員の点検を受けること。

(6) その他福祉センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第13条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、福祉センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第15条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第7条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上屋久町規則第4号)又は屋久町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年屋久町規則第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

画像

第2号様式から第4号様式まで 省略

屋久島町総合福祉センター条例施行規則

平成19年10月1日 規則第55号

(平成19年10月1日施行)