○屋久島町共同店舗施設条例施行規則

平成19年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町共同店舗施設条例(平成19年屋久島町条例第144号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、屋久島町共同店舗施設(以下「共同店舗施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第4条の規定により、共同店舗施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、共同店舗施設利用許可申請書(別記第1号様式)に共同店舗施設利用計画書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の許可をしたときは、共同店舗施設利用許可書(別記第3号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 前項の規定により共同店舗施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、屋久島町共同店舗施設利用に関する契約書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可事項の変更等)

第3条 利用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、共同店舗施設利用許可変更申請書(別記第5号様式)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用許可の変更の許可をしたときは、共同店舗施設利用変更許可書(別記第6号様式)を申請者に交付する。

(利用許可の取消しの届出)

第4条 利用者は、共同店舗施設の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、共同店舗施設利用取消届(別記第7号様式)第2条又は前条の許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 利用者は、条例第7条の規定による使用料を毎月25日(その日が屋久島町の休日を定める条例(平成19年屋久島町条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その翌日又は翌々日)までにその月分を納付しなければならない。

2 利用者が公共的団体である場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を後納できるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(2) 利用者が最初の利用許可を受けた日から3年以内にある場合に5割減免

(3) 前2号の期間を経過した場合も利用者が良好な状態で使用したときは、最大4割まで減免に改める。

(4) 利用者が入店に係る準備期間で町長が必要があると認める期間にある場合

(5) その他町長が特別に必要があると認めた場合

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、共同店舗施設使用料減免申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減額する使用料の額を決定し、その内容を当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で共同店舗施設が利用不能になったとき 利用不能期間に相当する使用料の全額

(2) 町の必要により、利用許可を取り消したとき 利用許可を取り消された期間に相当する使用料の全額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、共同店舗施設使用料還付申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請)

第8条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、共同店舗施設利用許可申請書にその旨を明記しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第9条 町長は、条例第12条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、共同店舗施設利用許可取消・利用停止・措置命令通知書(別記第10号様式)により利用者に通知する。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設の物件を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) その他町長が指示すること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町共同店舗施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の屋久島町共同店舗施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月25日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第10号)

この規則は、令和2年3月15日から施行する。

別記

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屋久島町共同店舗施設条例施行規則

平成19年10月1日 規則第102号

(令和2年3月15日施行)