○屋久島町河川等管理条例施行規則
平成19年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町河川等管理条例(平成19年屋久島町条例第193号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請その他)
第2条 条例第3条各号に掲げる行為について町長の許可を受けようとする者は、その理由を付した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる行為をしようとする者 河川使用(占用)許可申請書(別記第4号様式)
(2) 条例第5条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする者 採取(栽植)許可申請書(別記第5号様式)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の普通河川等管理条例施行規則(平成15年上屋久町規則第7号)又は河川等管理条例施行規則(平成15年屋久町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記







