○屋久島町河川等管理条例施行規則

平成19年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町河川等管理条例(平成19年屋久島町条例第193号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請その他)

第2条 条例第3条各号に掲げる行為について町長の許可を受けようとする者は、その理由を付した申請書を町長に提出しなければならない。

第3条 発電の目的をもって、条例第4条各号に掲げる工作物の新築及び条例第5条第1項に掲げる行為について町長の許可を受けようとする者は、発電水利使用及び河川工作物施設許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。その計画を変更するため、町長の許可を受けようとするときも、また、同様とする。

第4条 前条の規定により、申請書を提出した者は、町長の許可を受けたときは、町長の指定する期日までに発電所工事実施認可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

第5条 条例第4条各号に掲げる工作物の新築、改築又は除去(第3条に規定するものを除く。)について、町長の許可を受けようとする者は、河川工作物新築(改築・除去)許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく工作物の新築又は改築については、町長は、この条の手続の全部又は一部を省略させることができる。

第6条 条例第5条の規定により(第3条に規定するものを除く。)町長の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。ただし、かんがい又は排水の目的をもって条例第5条第1項に掲げる行為をしようとする者については、町長は、この条の手続の全部又は一部を省略することができる。

(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる行為をしようとする者 河川使用(占用)許可申請書(別記第4号様式)

(2) 条例第5条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする者 採取(栽植)許可申請書(別記第5号様式)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の普通河川等管理条例施行規則(平成15年上屋久町規則第7号)又は河川等管理条例施行規則(平成15年屋久町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町河川等管理条例施行規則

平成19年10月1日 規則第131号

(平成19年10月1日施行)