○屋久島町港湾管理条例施行規則
平成21年4月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町港湾管理条例(平成19年屋久島町条例第194号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 台風その他の災害のため港湾施設を利用し、又は港湾区域の水域及び公共空地を占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。
(危険物等)
第4条 条例第3条第5項に定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示で定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記



