○屋久島町港湾管理条例施行規則

平成21年4月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町港湾管理条例(平成19年屋久島町条例第194号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 町が管理する施設のうち岸壁、物揚場、野積場又は水域を利用しようとする者は、係留施設使用許可(変更)申請書(別記第1号様式)、野積場使用許可(変更)申請書(別記第2号様式)又は水域(公共空地)占用許可(変更)申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料等)

第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 台風その他の災害のため港湾施設を利用し、又は港湾区域の水域及び公共空地を占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。

3 前項に規定する場合を除き使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(危険物等)

第4条 条例第3条第5項に定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示で定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町港湾管理条例施行規則

平成21年4月3日 規則第21号

(平成21年4月3日施行)