○屋久島町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町歴史民俗資料館条例(平成19年屋久島町条例第225号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、屋久島町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、館務を掌握し、所属職員を監督して、資料館の任務の達成に努める。

2 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(文書取扱い)

第3条 資料館の文書取扱いについては、屋久島町教育委員会事務局組織規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第5号)に準じるものとする。

(寄贈又は寄託)

第4条 寄贈又は寄託された資料の管理は、資料館資料の管理に準ずるものとする。ただし、館長が必要があると認めた場合は、特別の措置を講じることができる。

(寄託及び寄贈資料の返付)

第5条 寄託資料は、寄託者の請求又は資料館の都合により返付する。ただし、寄贈資料については、原則として返付しないものとする。

(経費の負担)

第6条 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、館長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償の責任)

第7条 寄託資料が火災その他不可抗力により滅失し、汚損し、又は損傷したときは、損害賠償について当該寄託者と町が協議して決定するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、館内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料に手を触れないこと。

(2) 静粛を旨とし、音読、商談その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 館内を汚損又は飲酒若しくは喫煙をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(入館料の免除)

第9条 条例第9条の規定による入館料の免除は、次の各号に掲げる場合にすることができるものとする。

(1) 屋久島町に住所を有する者

(2) 教育課程に基づく学習活動として、入館する町内の小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにその引率者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

2 前項の入館料の免除を受けようとする者は、入館料免除申請書(別表)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第1号の規定による免除を受ける場合は、教育委員会が別に定める住民記帳簿に記帳して行うものとする。

(運営委員会)

第10条 資料館に、屋久島町歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、10人以内とし、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の理由がある場合は、解任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会は、資料館の運営について審議し、意見を述べるものとする。

6 委員がその職務を行うために必要な報酬及び費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の例により支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立歴史民俗資料館管理運営規則(昭和57年上屋久町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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屋久島町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成20年7月1日施行)