○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月22日

規則第5号

(1) 条例第15条の3第3項第1号に規定する規則で定める額

 給料表の7級に格付された職員の職 10,000円

 給料表の6級に格付された職員の職 8,000円

 給料表の5級に格付された職員の職 6,000円

(2) 条例第15条の3第3項第2号に規定する規則で定める額

 給料表の7級に格付された職員の職 6,000円

 給料表の6級に格付された職員の職 5,000円

 給料表の5級に格付された職員の職 4,000円

2 条例第15条の3第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 次に掲げる場合には、条例第15条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第15条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第15条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第2条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月22日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月22日 規則第5号
平成19年3月7日 規則第5号
令和3年11月30日 規則第21号
令和5年3月7日 規則第5号
令和5年11月21日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第8号