○吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成6年3月10日

規則第5号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。

(事前協議)

第3条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 事業を実施しようとする事業主は、当該協議の前に、事業内容について当該工事の施工に係る土地周辺関係者(隣接土地所有者、用水関係者、区民など)の理解を得るため、関係地域内において事業説明会を開催しなければならない。

(事業の許可申請)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。ただし、農地法申請と重複する事業の書類については、上記申請書類の写しでよいものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地登記簿謄本

(3) 公図の写し及び周囲の利用状況図

(4) 土地所有者との埋立て等に関する契約書の写し(土地所有者が事業主の場合は不要)

(5) 当該土地に係る権利者の承諾書(様式第3号)

(6) 周辺地権者等の承諾書(事業区域から300メートル以内の居住者(世帯主)及び隣接土地の所有者(農地の場合は、耕作者を含む。)の承諾書とする。公有地である場合は、その管理者の承諾書)(様式第4号)

(7) 位置図

(8) 土砂等の搬入経路図(縮尺1万分の1)

(9) 現況平面図、現況縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(10) 計画平面図、計画縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)及び土留図

(11) 道路及び水路、河川等の占用許可書の写し

(12) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の適用を受ける場合はその申請書の写し

(13) 条例、規制を遵守し、道路、水路、水道施設等の公共施設を破損した場合、早急に復旧するとの誓約書(様式第5号)

(14) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(15) 事業主等の経営内容を示す書類(法人の場合は、法人登記簿を添付すること。)

(16) 工程表

(17) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)

(18) 土砂等の搬入処分フローシート及び契約書の写し

(19) 排出現場ごとの残土証明書及び土質分析表(公的機関によるもの)

(20) その他町長が必要と認める書類及び図面

(事業の届出)

第5条の2 条例第3条第2項の規定による届出を行う事業主は土砂等による土地の埋立て等事業届出書(様式第19号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、町長に届出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地登記簿謄本

(3) 公図の写し及び周囲の利用状況図

(4) 土地所有者との埋立て等に関する契約書の写し(土地所有者が事業主の場合は不要)

(5) 当該土地に係る権利者の承諾書(様式第3号)

(6) 位置図

(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺1万分の1)

(8) 現況平面図、現況縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(9) 計画平面図、計画縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)及び土留図

(10) その他町長が必要と認めるもの

(事業の期間)

第6条 条例第6条の規定により許可を受けて行う事業の期間は、許可の日から1年を越えることができない。

2 事業期間の変更においても、最初の許可の日から1年を越えて申請することができない。

(施工基準)

第7条 条例第12条に規定する施工基準は、別表のとおりとする。

(許可・不許可の決定)

第8条 町長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更の許可申請)

第9条 条例第7条の規定により事業内容の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第7号)第5条の各号に掲げる書類及び図面のうち変更しようとする内容が明らかとなる書類及び図面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第6号)」とあるのは、「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第10条 条例第7条に規定する軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を越えないものとする。この場合、土砂等による土地の埋立て等事業期間変更届(様式第9号)を提出するものとする。

(許可の取消し)

第11条 条例第10条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第10号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第12条 条例第11条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第11号)により行うものとする。

(標識)

第13条 条例第13条に規定する標識は、事業掲示板(様式第12号)及び危険防止表示板(様式第13号)とする。

(工事停止命令等)

第14条 条例第14条の規定による工事停止命令は、工事停止命令書(様式第14号)により、また同条の規定による原状回復命令及び措置命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第16号)により行うものとする。

(報告)

第15条 条例第17条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(身分証明書)

第16条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第17号)とする。

(公表の方法)

第17条 条例第20条の規定による公表は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(完了報告書)

第18条 条例第6条又は条例第7条の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業を完了したときは、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第18号)により町長に届け出なければならない。

(書類及び図面の提出部数)

第19条 第5条及び第9条第1項の規定により提出する書類の部数は、正本一部、副本一部とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

吉見町土砂等による土地の埋立て等事業の施工基準

共通基準

1 周辺対策

(1) 事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講ずるほか、搬入車両による土砂等の飛散等により、周辺住民に被害、迷惑を及ぼすことのないよう努めること。

(2) 隣接地及び隣接住民の同意については、町と事前に協議すること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、早朝夜間での土砂搬入作業は行わないこと。

(2) 日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

4 安全対策

農地の一時転用又は事業面積が2,000平方メートル未満の場合を除き次の措置を講ずること。

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

(3) 出入口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。

(4) 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地の距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。

(3) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また事業主及び関係者は責任をもってその解決に当たること。

7 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

8 その他

(1) 道路又は周辺の土地の排水に支障を来さないよう必要な措置を講ずること。

(2) 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合には、必ず両者立会いのうえ控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。

(3) その他町長が必要と認める場合は、別に協議し決定する。

技術基準

1 埋立て及び盛土

区分

施工基準

①農地

<田を田とする場合>

・隣接する道路の側溝面又は道路面より事業完了時において、10センチメートル以上、下げること。

<田を畑とする場合>

・隣接する道路の側溝面又は道路面より事業完了時において、30センチメートル以上、上げないこと。

・法面で施工する場合は、道路への土砂の流出防止のため境界から30センチメートル以上の平場を設け、法面は45度以内とする。

<雑種地として利用する場合>

・隣接する道路の側溝面又は道路面より事業完了時において、30センチメートル以上、上げないこと。

・法面で施工する場合は、道路への土砂の流出防止のため境界から30センチメートル以上の平場を設け、法面は45度以内とする。

区分

施工基準

池沼

山林

原野

雑種地

その他

・利用目的に応じ、上記基準と同様とする。

・谷、斜面等の事業に際しては、十分転圧し、締め固めすること。また、法面勾配は30度以内とし、良く突き固め、土砂等が滑り出さないよう仕上げること。

この場合において、高さ5メートル以上の事業により斜面が生ずるときは、5メートルごとに2メートル以上の犬走りを設けること。

・事業によっては必要に応じ土留擁壁を設置すること。

・山林、原野等の埋立て、盛土の高さについては、周辺の状況を考慮し決定する。

天地替による掘削

・地表から150センチメートル以内とする。

ただし、150センチメートル以内であっても隣接地(道路も含む)に影響を及ぼすおそれがあるときはそれ以上掘削しないこと。

・掘削土の持出しは行わないこと。

排水施設

・事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水及びその他の地表水を適切に処理するとともに、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないよう、万全の措置を講ずること。

○ 隣接する道路に高低差がある場合、隣地及び道路に、被害を及ぼさないよう土留等、必要な措置を講ずること。

2 たい積

区分

施工基準

たい積の高さ等

・1山の高さは、住宅地に隣接する場所にあっては250センチメートル以下とし、その他の場所にあっては300センチメートル以下とすること。また、法面勾配は45度以内とすること。

・たい積期間は、搬入日から6か月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議する。

安全帯

・土砂等の周囲に幅250センチメートル以上の安全帯を設けること。

その他の基準

(1) 埋立て等の工事を施工する場合は、この施工基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

(2) 埋立て盛土によって施工される高さが200センチメートルを越える擁壁等は、建築基準法の適用を受ける工作物に該当するため、その関係適用法令に従うこと。

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吉見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成6年3月10日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成6年3月10日 規則第5号
平成15年3月27日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第7号