○吉見町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年12月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、吉見町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 吉見町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 吉見町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉見町農業委員会選挙委員定数条例及び吉見町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉見町農業委員会選挙委員定数条例(昭和30年吉見村条例第11号)

(2) 吉見町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成20年吉見町条例第19号)

(吉見町農業委員会選挙委員定数条例等の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の吉見町農業委員会選挙委員定数条例及び吉見町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(吉見町職員定数条例の一部改正)

4 吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和31年吉見村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉見町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年12月18日 条例第14号

(平成29年12月18日施行)