○吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例(平成19年吉見町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地の面積)
第2条 条例第5条に規定する分担金の額の算定に用いる土地の面積は、公簿に記載された面積とする。ただし、これによりがたいと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測による面積とすることができる。
(分担金の徴収)
第4条 分担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の中途から分担金を徴収するときその他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(分担金等の端数計算)
第5条 分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期にかかる分割金額に合算する。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金額の全額が、2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、吉見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和6年吉見町企業管理規程第13号)の規定の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。