○吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程

令和6年4月1日

企管規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例(平成19年吉見町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地の面積)

第2条 条例第5条に規定する分担金の額の算定に用いる土地の面積は、公簿に記載された面積とする。ただし、これによりがたいと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測による面積とすることができる。

(分担金の額の通知)

第3条 条例第5条の規定により算定する分担金の額は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1号)により納入者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収は、1年をさらに次の4期に区分して行うものとし、その納期は当該各期に掲げるところによる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

2 管理者は、年度の中途から分担金を徴収するときその他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

(分担金等の端数計算)

第5条 分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期にかかる分割金額に合算する。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金額の全額が、2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の徴収猶予等の申請等)

第6条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予又は条例第8条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道区域外流入分担金徴収猶予申請書(様式第2号)又は公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、公共下水道区域外流入分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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吉見町公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程

令和6年4月1日 企業管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)