○吉見町公設浄化槽事業条例施行規程

令和6年4月1日

企管規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町公設浄化槽事業条例(平成25年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、公設浄化槽設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅の周辺の見取図

(2) 住宅の敷地内の配置図

(3) 住宅の敷地が借地であるときは、当該敷地について権原を有する者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

2 条例第4条第2項の規定による提示は、公設浄化槽設置(変更)工事計画書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第4条第3項の変更の申出は、公設浄化槽設置工事計画変更申出書(様式第3号)により行うものとする。

4 条例第4条第4項の規定による承諾は、公設浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)により行うものとする。

5 条例第4条第6項の規定による通知は、公設浄化槽設置決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(標準的な工事)

第3条 条例第6条の規定で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 公設浄化槽(ブロアを含む。)の設置に係る工事

(2) 公設浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

(設置完了の通知)

第4条 条例第7条の規定による通知は、公設浄化槽設置完了通知書(様式第6号)により行うものとする。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第10条第1号の規定で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 生活排水を公設浄化槽に排除するための排水管の内径が100ミリメートル以上であること。

(2) 吉見町下水道条例施行規程(令和6年吉見町企業管理規程第10号)第3条に規定する構造基準(管理者がこれにより難いと認めるときにあっては、別に定める構造基準)を満たすこと。

(排水設備工事の計画の確認)

第6条 条例第11条第1項の確認を受けようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備工事計画確認申請書(様式第7号)正副2通を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画図

(2) 付近の見取図

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項の確認をしたときは、当該申請書の副本に確認印を押して申請者に交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項の検査済証の様式は、様式第9号によるものとする。

(分担金の決定通知)

第8条 条例第14条第3項の規定による通知は、公設浄化槽分担金決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(設置決定の取消し)

第9条 条例第14条第7項の規定による通知は、公設浄化槽設置決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第15条の規定による分担金の減額又は免除を受けようとする受益者は、公設浄化槽分担金減免申請書(様式第12号)により、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を公設浄化槽分担金減免・承認・不承認決定通知書(様式第13号)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の減額又は免除を決定する場合の基準は、別表のとおりとする。

(使用の開始等の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、公設浄化槽使用・開始・休止・再開届出書(様式第14号)により行うものとする。

(公設浄化槽の移設等)

第12条 条例第24条第1項の規定による協議は、公設浄化槽移設等協議書(様式第15号)に管理者が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 条例第24条第3項の規定による届出は、公設浄化槽設置住宅等取壊し届出書(様式第16号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第25条第2項の身分証明書の様式は、様式第17号によるものとする。

(変更の届出)

第14条 条例第26条の規定による届出は、公設浄化槽住宅所有者等変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

(工作物設置の協議)

第15条 条例第27条の規定による協議は、公設浄化槽工作物設置協議書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

対象者

減免の割合(%)

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずると認められる生活困窮者

100

管理者が特に必要があると認める者

管理者が定める割合

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吉見町公設浄化槽事業条例施行規程

令和6年4月1日 企業管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)