○吉見町公設浄化槽事業条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町公設浄化槽事業条例(平成25年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅の周辺の見取図
(2) 住宅の敷地内の配置図
(3) 住宅の敷地が借地であるときは、当該敷地について権原を有する者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
(標準的な工事)
第3条 条例第6条の規定で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 公設浄化槽(ブロアを含む。)の設置に係る工事
(2) 公設浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第10条第1号の規定で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 生活排水を公設浄化槽に排除するための排水管の内径が100ミリメートル以上であること。
(2) 吉見町下水道条例施行規程(令和6年吉見町企業管理規程第10号)第3条に規定する構造基準(管理者がこれにより難いと認めるときにあっては、別に定める構造基準)を満たすこと。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事計画図
(2) 付近の見取図
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
3 管理者は、第1項の確認をしたときは、当該申請書の副本に確認印を押して申請者に交付するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
対象者 | 減免の割合(%) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずると認められる生活困窮者 | 100 |
管理者が特に必要があると認める者 | 管理者が定める割合 |


















